佐々木ひろみ講師について(その1)☆
テーマ:ブログ皆さんこんにちは、専任講師の三枝りょうです。
私はクレープがすきだ。
何でしょうね。奇妙な食べ物です。原宿で食べると一層おいしく感じたりします。
原宿でなくても食べますが。
刑法230条名誉棄損罪
公然と『事実』を摘示し、人の名誉を棄損した場合に適用されます。
つまり、原則として、本当のことを言っただけじゃん!は通用しないということです。
なお、民法的には不法行為に該当します。
民法709条、同710条です。
損害賠償請求の対象となる、ということです。
2009年合格を目指す受験生さまの多くは、ぼちぼち刑法を学習する、ないしはこないだ学習した、という進捗状況ではないでしょうか。
試験対策としては、民法と刑法は全く別物として勉強した方が良いです。
民法では、事例として不動産の二重譲渡ないしは譲渡+抵当権設定などが題材としてしばしば出てきます。
民法177条ですね。このあたりは大丈夫でしょう。
民法のときはそれほど意識していなかったでしょうが、上記事例は刑法上、犯罪となります。
論点としては、横領罪(252条)か背任罪(247条)か、つまり『自己の占有する他人の物』か、などという・・・。
あ。頭痛くなってきましたか?
あと民法(96条)刑法(246条)ともに、『詐欺』という言葉が出てきたりもします。
しかし。
いずれも、試験対策としては変に頭の中でリンクさせたりせず、別モノとして学習を進めましょう。
で、なんでしたっけ。
そうそう、三枝りょうがテキトーに斬るLEC講師評。
始まりは根本正次先生 でした。
第三弾は
『佐々木ひろみ』
でいきましょう(敬称略)。
甘くておいしいな~。
何か付いていますか?
そうだ、これ書いとこ。
※本文はすべてフィクションであり、
実在の人物・団体等とは一切関係ありません。
どう?いつものヤツ。
佐々木ひろみは一言で言うとバカだ。
・・・名誉棄損ですかね。
(次回へ続きます。)