2009-01-11 00:15:00

佐々木ひろみ講師について(その1)☆

テーマ:ブログ

皆さんこんにちは、専任講師の三枝りょうです。


私はクレープがすきだ。

何でしょうね。奇妙な食べ物です。原宿で食べると一層おいしく感じたりします。

原宿でなくても食べますが。


刑法230条名誉棄損罪

公然と『事実』を摘示し、人の名誉を棄損した場合に適用されます。

つまり、原則として、本当のことを言っただけじゃん!は通用しないということです。


なお、民法的には不法行為に該当します。

民法709条、同710条です。

損害賠償請求の対象となる、ということです。


2009年合格を目指す受験生さまの多くは、ぼちぼち刑法を学習する、ないしはこないだ学習した、という進捗状況ではないでしょうか。

試験対策としては、民法と刑法は全く別物として勉強した方が良いです。


民法では、事例として不動産の二重譲渡ないしは譲渡+抵当権設定などが題材としてしばしば出てきます。

民法177条ですね。このあたりは大丈夫でしょう。


民法のときはそれほど意識していなかったでしょうが、上記事例は刑法上、犯罪となります。

論点としては、横領罪(252条)か背任罪(247条)か、つまり『自己の占有する他人の物』か、などという・・・。


あ。頭痛くなってきましたか?


あと民法(96条)刑法(246条)ともに、『詐欺』という言葉が出てきたりもします。


しかし。

いずれも、試験対策としては変に頭の中でリンクさせたりせず、別モノとして学習を進めましょう。


で、なんでしたっけ。

そうそう、三枝りょうがテキトーに斬るLEC講師評。

始まりは根本正次先生 でした。


第三弾は

『佐々木ひろみ』

でいきましょう(敬称略)。



司法書士講師・三枝りょうのブログ-司法書士試験_クレープ

甘くておいしいな~。

何か付いていますか?



そうだ、これ書いとこ。


※本文はすべてフィクションであり、

実在の人物・団体等とは一切関係ありません。

どう?いつものヤツ。


佐々木ひろみは一言で言うとバカだ。


・・・名誉棄損ですかね。


(次回へ続きます。)


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