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自転車運転中の携帯電話禁止を条例に規定 8月施行へ | ||
佐賀県公安委員会は自転車運転中の通話やメール操作など携帯電話の使用を、県道交法施行細則で禁止する方針を決めた。違反すれば5万円以下の罰金となる。13日から2週間、パブリックコメントを実施し、8月の施行を目指す。
県内で新たに自転車運転中に禁止されるのは、通話やメールなどの携帯電話使用と、携帯電話や携帯ゲーム機などに表示された画像を見ること。自動車同様、ハンズフリーは対象にならない。視界を妨げる傘差し運転や、周囲の音が聞こえない音量で音楽などを聴くことは禁止されていたが、携帯電話の使用を明文化するのは初めて。
県警交通企画課によると、自転車が関係する交通事故は4月末現在で401件。全ての事故の13・3%で、前年同月比71件増。携帯電話使用中の事故は、2009年9月から昨年末まで4件発生。通話中に自転車同士で正面衝突したり、画面を見ながら運転して停止中の車に衝突したりしている。
自転車運転中の携帯電話使用は注意力が散漫になり、片手運転のためハンドル操作が不安定になる。県警には、市民からの苦情や取り締まり要請が寄せられていた。
パブリックコメントの内容は、県警ホームページのほか各警察署など23カ所で閲覧できる。期間は13~26日までで、郵送、FAX、電子メールで受け付ける。問い合わせは同課、電話0952(24)1111。 |
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2011年06月11日更新 |