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生後8日の長女殺害、母親に保護観察付き執行猶予判決/横浜地裁

2011年6月10日

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 生後8日の長女の首を絞めるなどして殺したとして、殺人罪に問われた川崎市幸区、無職田村理香被告(34)の裁判員裁判判決で、横浜地裁(久我泰博裁判長)は10日、懲役3年、保護観察付き執行猶予5年(求刑懲役5年)を言い渡した。

 久我裁判長は「長女の首を絞め、長女が泣きだすと口や鼻をふさいで殺害し、その後自首するなど、被告自身の考えに沿って合理的に行動している」と被告の責任能力を認定。保護観察を付けた理由は「多くの人と接触する機会を設け、反省するきっかけとなることを期待する」とした。

 判決によると、昨年5月4日午後8時20分ごろ、田村被告は複合商業施設の女子トイレ個室内で、長女の首を手で締め付けるなどして殺した。

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