アニマルポリスhome
理論武装塾


カウンター


法令遵守義務を守りましょう。

【動物愛護法】
第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、五十万円以下の罰金に処する。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
●様の敷地内にいる数匹の猫は、もともと●様の飼い猫で、繁殖して交通事故死を繰り返しているという情報が数件入っていますが、真偽のほどをお答えくだされば幸いです。食器・エサの空き缶の状況からしても、●様の飼い猫かと思いますが、不適切飼育であることには違いありません。今後は栄養が不足しないよう適量のエサを与えるようにしましょう。

先の23年4月8日18時頃、私が給餌していた際、●様の奥様が給餌妨害をしたのは記憶に新しいところです。これについては給餌妨害の現場を目撃した人から●様の個人情報についての情報提供のメールも頂いております。
私が「猫はまだ満腹ではない」と言ったことに対して奥様は「へぇ〜?猫の気持ちが解るんだぁ〜〜???」と言って給餌妨害したことについても目撃されています。ちなみに猫には表情やしぐさがあります。しぐさと表情から満腹かどうかくらい解ります。●様の飼い猫だとしたら適正飼育義務違反、ホームレス猫だとしたら給餌妨害(生命維持の妨害)、いずれにしても違法性があることだけは告知しておきます。 
23年5月22日


二本松アニマルポリス
二本松市の最上動物病院とは一切無関係
yahoo!から「二本松アニマルポリス」で検索
〒960-8066福島市矢剣町11−3
星野 024-563-7650(tel fax)