就労継続A型「雇用によらない利用者」=「最賃減額特例」?

  • B型
  • 2008年7月4日(金) 5:47


質問させてください。
就労継続A型の「雇用によらない利用者」

「最賃減額特例」(以前は最賃適用除外)
とは別ですよね?

A型
 1、雇用契約の利用者
   その中に最賃減額特例該当者がいる場合もあり
 2、雇用によらない利用者

このような理解をしていました。
これで正しかったでしょうか。

  • [1]
  • mou
  • 2008年7月5日(土) 12:42

通知では、下記のようになっていますから、そのままで良いと思いますが。

就労継続支援事業利用者の労働者性に関する留意事項について
(1)A型利用者(雇用有)
ア A型利用者(雇用有)は、労働基準法上の労働者であることから、雇用するに当たっては、労働基準関係法令を遵守すること。
イ 雇用労働者に最低賃金の減額の特例を行う場合は、所定の様式に、別途通知する添付様式を活用すること。

  • [2]
  • B型
  • 2008年7月5日(土) 18:50


回答ありがとうございました。

回答をもらってから考えれば、「最低賃金・・」と書いている以上は、雇用が前提ですよね。