A型の工賃について

  • もりもり
  • 2011年5月26日(木) 11:47

いつも拝見させていただいてます。

初歩的なことですみません。
就労継続支援A型で現在最低賃金を支払っているのですが、
能力や効率的に他利用者と比べると成果が著しく劣るため差を
付けたいのですが、良い人に上乗せでなく悪い人の減額を考えてます。
そこでB型のような出来高での工賃というのはいいのでしょうか?
またそのような場合は県や市町村やハローワーク等に届出などは必要でしょうか?
もし詳しく説明されてるところがあれば教えてくだされば助かります。

  • [1]
  • むむむ
  • 2011年5月27日(金) 8:29

最低賃金を切る場合は届け出が必要だと思いましたが・・

  • [2]
  • ○○○
  • 2011年5月27日(金) 8:36

最低賃金適応除外申請が必要です

一般の企業でもあるのですが、よほどの理由が必要ですし、簡単には適応できない制度ですよ

  • [3]
  • 事務職員A
  • 2011年5月31日(火) 21:04

1:指定就労支援継続A型の利用者とは、通常、雇用契約を締結しており、労働基準法等労働関連法規の適用を受ける労働者に該当します(指定基準§190-1及び同条に関する解釈通知)
2:従って、ご照会の諸点(出来高払い工賃、最低賃金等)は、一義的には雇用契約の内容に関する点であり、労働基準監督署に照会されるしかないと思います
3:ご高承のように、19年初の神戸育成会のケースを
うけて(?)厚労省社会・援護局及び労働基準局から、複数の通知が発出されていますので、ご参照されることをお勧めします 社援局と労基局では、立場が違いますから、若干ニュアンスが違うといわれています(下記5ご参照 目に付いたもののみ 漏れ・改正があるかと思いますのでご確認ください)
4:繰返しになりますが、労働基準監督署と所轄庁の両者とよく協議される必要があるのではないでしょうか
5:なお、「工賃」「労働者性」については、このサイトで過去にかなり議論されていますので、検索の上、参考にされたらいかがでしょうか
6:ご参考
  ・平成20・7・1 障障第0701003号「就労継続支援事業労働者の労働者性に関する留意事項について」
  ・平成19・5・18障障第0518001号「就労移行支援事業・就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」
  ・平成19・5・17基発第0517002号「障害者自立支援法に基づく就労継続支援により作業を行う障害者に対する労働基準法の適用等について」
  ・平成20・7・1障障第0701001号「障害者自立支援法の施行に伴う最低賃金適用除外許可手続について」

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