Q1 生活に困窮しています。生活保護の申請窓口はどこですか?
A1 西三河福祉事務所は、幡豆郡3町及び額田郡幸田町を管轄しています。4町にお住まいの方は、お住まいの町役場福祉課にご相談ください。
Q2 生活保護制度を教えてください。
A2 人間として生きる最低限度の生活を保障され自立するための援助が受けられるようにつくられた、憲法25条に規定する生存権を保障する制度です。
詳しくは、http://www.pref.aichi.jp/0000013220.htmlをご覧ください。
Q3 福祉事務所で生活以外のことも相談できますか?相談内容の秘密は守られますか?
A3 秘密は守られます。公務員には守秘義務が課せられ、その上、個人情報保護法も適用され秘密は絶対守られます。
ただし、情報の一部を提供することにより相談者の利益に寄与できる場合は除きます。
Q4 電話で保護の申請はできますか?
A4 原則として、できません。直接面談の上、保護の申請にいたることになります。
相談者が入院中であったり、体が不自由で動けなかったりした場合でも、ケースワーカーが現地に出向き申請の意思を確認することになります。
Q5 多重債務者です。借金の返済が多額で生活ができません。生活保護を受けたいのですが。
A5 単に借金が多いだけでは保護の受給にはいたりません。
しかし、その日の食べるものにも事欠いたり、お子さんたちの健全な発達が妨げられるような状況は放置できるものではありません。
保護以外の方法、方策をともに考え模索してゆきます。
Q6 生命保険があります。自己所有の不動産(居住用)もあります。売り払わないと生活保護は受けられませんか?
A6 原則的には、手持ち資産がなく、生活に困窮している方を救済するのが生活保護なので、すべての資産を活用しその上で申請となります。
Q7 派遣切り、雇い止めでお金も住居もありません。
A7 ハローワークなどの雇用相談や、社会福祉協議会の生活資金貸し付け制度を利用してください。
そして、最後に生活保護を検討してください。
愛知県 西三河福祉相談センター地域福祉課
福祉相談グループ
電話:0564-27-2718(直通)
E-mail:nishimikawa-fukushi@pref.aichi.lg.jp
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