賃貸住宅更新料 最高裁で弁論
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賃貸住宅更新料 最高裁で弁論

6月10日 16時29分 twitterでつぶやく(クリックするとNHKサイトを離れます)

マンションの賃貸契約を更新する際に「更新料」を支払う契約が違法かどうかが争われている裁判の弁論が最高裁判所で開かれ、借り手側が「支払う根拠はなく、無効だ」と訴えたのに対して、貸主側は「家賃を補充する意味があり、有効だ」と主張しました。更新料が必要な賃貸住宅は、全国で100万戸を超えるとみられ、最高裁が判決でどのような判断を示すか注目されます。

京都市や滋賀県の賃貸マンションを巡って借り手が起こした3件の裁判では、1年から2年ごとの契約更新の際に、家賃2か月分程度の更新料を支払う契約が違法かどうかが争われ、2審の大阪高等裁判所の判決は無効と有効で判断が分かれました。10日は、最高裁判所で双方の主張を聞く弁論が開かれ、借り手側は「契約を更新して住み続けることは借り手の当然の権利で、更新料を支払う根拠はない」と訴えました。これに対し、貸主側は「更新料の分だけ家賃は低く抑えられていて、金額も明示されているので不当な契約ではない」と主張しました。国土交通省によりますと、更新料が必要な賃貸住宅は首都圏や関西に多く、貸主側の弁護士によりますと、全国で100万戸を超えるとみられるということです。仮に無効とされた場合、貸主は借り手から一斉に更新料の返還を求められる可能性があり、最高裁が判決でどのような判断を示すか注目されます。判決は来月15日に言い渡されます。