裁判員制度:初の憲法判断へ 覚せい剤事件を大法廷に回付

2011年4月13日 19時56分 更新:4月14日 7時33分

 裁判員裁判で実刑判決を受け「裁判員制度は憲法に反する」と無罪主張している被告の上告審で、最高裁第2小法廷(須藤正彦裁判長)は13日、審理を大法廷(裁判長・竹崎博允長官)に回付した。大法廷が裁判員制度について初の憲法判断を示す見通し。

 上告しているのはフィリピン人の無職、パークス・レメディオス・ピノ被告(45)。09年5月に覚醒剤約2キロを密輸したとして起訴された。1審・千葉地裁の裁判員裁判で懲役9年、罰金400万円の判決を受け、控訴審で初めて「裁判員裁判は憲法違反」と主張したが、東京高裁が10年6月に「制度は合憲」として控訴を棄却した。

 弁護側は上告審で、市民から抽選で裁判員が選ばれる点について「地裁の裁判官は内閣が任命すると定めた憲法に反する」と主張。公平な裁判を受ける権利が侵害されたなどと訴えている。【伊藤一郎】

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