設立経緯

株主各位

 

漆原です。

大変ご無沙汰しております。

さて、2、3の株主さんから、グレープ社の業績見通し、配当予測について問われておりましたが、

その後私は経営の任にはなく、

しかしかといって、株式の所有を皆様にお願いした手前、

私の方から会社に問い質し答えるのが、いかに時は経とうとも、お約束した義務だろうと考えております。

 

さて、そのようなことで、

再三再四経営に関する問いをG社に行っているのですが、

十分な回答を得られないままになっております。

 

私ひとりでは力及ばすということで、株主数名で株式の共有を行い、

共同で筆頭株主として問いを行いました。

漆原、鷲崎、那須、三輪で行い、

今回の総会にて議案提案もしましたが、

総会案内を見る限りこれも却下されたようです。

株主提案権への通知義務違反で会社法第305条に抵触するだろうと思われます。

 

借入金も2億円あるということですから、

少し心配になって今度の決算書をひもといてみました。

添付します。(「G201003期損益分析」)

 

いかに業界が不況とはいえ、売上高20%は余りにもひどく、

人件費、地代家賃など、業界の水準を逸脱し、

経営責任をとるどころか社員の賞与引当金で、貸倒損失を糊塗し、

「貸倒損失、14百万円」とはどのようなリスク管理をしているのでしょうか。

昨年度は損害賠償金を払わされています。

 

さてこんな状態ですので、

みなさんと株式の共有を行い、発言権を高めて行きたいと思います。

そのためにまずは先の4名で会を作りました。

「経営改善会議」が会の名称で、24%の株主となります。

33%超になりますと、議案を拒否でき、強い発言権を持ちます。

計算すると、あと172株です。

 

創業時のG社の株主社員各位にも本メールを送付させていただきます。

当会への賛同は現在の経営陣へ表だって反対することですから、

入会は期待していません。

しかし盛岡諸君の株式が多く、当時の情熱を思い起こし、

感謝しつつ、つい一報を差し上げたくなりました。

諸君が参加してくれなくてはG社は存在しませんした。

しかし、G社はいまなお盛岡の事業の基盤の上に成り立っているようですね。

地方の自立を唱えてきた私としては残念でなりません。

172株は手の届く範囲にあります。

明確に目鼻が付いたら、堂々と株式の勧誘にうかがいましょう。

株主の勧誘行為は経営改善の正当な行為ですので、誤解無きようお願いします。

 

さて、広く株主各位>>

 本会要項、申込書等を添付します。

 ご入会を期待しております。

 

よろしくお願いします。

「経営改善会議」

2010年5月27日
1
株式会社グレープシステム代表取締役 小原正春殿
株主「経営改善会議」議長 漆原憲博
投函日付2010/05/22 の貴回答によれば(次頁以降)、2010/03/25 付け当方文書による既
存株主の株式の共有を、通常の所有権を譲渡する場合の名義書換行為であるとのこと。こ
れは明らかに誤りである。以下にその理由を記する。
定款に譲渡制限条項があるからといって、すでに株式を所有している既存株主が、既存
株主同士の株式の共有を、取締役会が裁可する権利はない。
商法の定める譲渡制限条項は新規の株主が株式を譲渡する場合のものであり、この場合
は、株式の新規の取得候補者に関して、この株主が株式を取得した場合会社の不利益にな
らないかを、取締役会が株主を代表して、判断するものである。
しかしすでに株式を取得したる者に対して、かつその者同士が、株式を共有することに
関してまで、譲渡制限の事項が拘束力を持つことは、法の趣旨に反する。共有は既存株主
が今までと代わりのない所有権を持ちながら、協力して権利を主張することにある。
もしこのような既存株主の株式共有の権利すら否定するのであれば、既存株主の権益は
常に取締役会の支配にされる事となり、取締役会の名の下に、取締役会をリードする一部
の役員により、恣意的に株式の増減をはかることができることとなる。現に今まで既存株
主に公知することなく株式の移動がなされ、一部の役員に株式の増加が図られてきた。こ
れらは明確に全体株主の利益に反することである。
以上より、定款の譲渡制限条項の適用はあたらない。よって、2010/04/19 付けの当方文
書の要望をそのまま受け入れるべきである。
以上のことは、正に「経営改善委員会」が必要される所以でもある。
以上のことを述べるも、貴回答には何の役職名も記されていない為、個人の手紙である
のか、真に取締役会の決議を代表したものであるのか判然としない。よって、商法に基づ
き、取締役会議事録の請求を行うものである。当会においては、議事録の送付が無い場合
には、貴回答はあくまで私的なものであると判断する。よって、前文書にて請求したる議
案要求に関しては、今般の株主総会用資料に反映されるものと信じる。そうでない場合に
は、株主の権利を著しく侵害した重大な法違反とみなす。
以上

経営情報開示請求の件

株式会社グレープシステムズ

代表取締役 小原 正春殿

                  2011228

                                     那須誠

 

経営情報開示請求の件

 標記の件、私、那須誠は株主として、経営情報の開示を請求する。

その理由は以下の通りである。

経営情報は過去一貫して、年一度の定時株主総会でしか開示されてこなかった。

その、年一度の定時株主総会での説明すら、表面的にしかされておらず、実質的な経営情報は現経営陣以外の株主にはなんら明らかにされていない。このため、常に出資金が、果たして会社の利益のために使われているのかの疑心暗鬼にさいなまれ、時には無に等しいものになってしまうのでないかという不安に襲われている。又、会社経営が一部役員に私物化されてしまっているのではないかと不安も払拭できないでいる。

上記の疑い及び不安を吹き払うため、以下の経営情報の開示を請求する。

(1)回答日時点での財務状況(赤字か黒字か、配当は可能か、配当が難しい場合はその理由を明示すること)

(2)借入金の明細と返済計画

(3)役員報酬額とその決定に至る経緯

(4)顧問料の内訳とその経緯の説明

(5)出資金の内容開示

(6)当社株式の現在簿価の算定方式

(7)主要株主移動の詳しい経緯

回答期限 

  本請求に対する回答は、本書受領後30日以内に行うことを要求する。

                                      以上

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