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2011年6月8日(水) 19:30 |
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民法300日規定で総社市長が要望
離婚後300日以内に生まれた子どもは、前の夫の子とする民法の規定の見直しを求め、総社市の片岡市長が、江田法務大臣に要望書を提出しました。
この問題では、300日規定により出生届が受理されなかった女性が、国と総社市を相手取り訴えを起こしましたが、一審と二審では棄却されています。 現在、原告は上告中ですが、総社市の片岡市長は江田法務大臣を訪問し、出生届を実情に応じて速やかに処理できるよう、法改正を含め見直すべきとする全国市長会の意向を反映した要望書を提出しました。 片岡市長は、法務大臣が規定に問題があるという認識を示したことは大きな前進で、今後も法改正に向け、要望を続けたいと話しています。
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