唐津市役所贈収賄事件に関連する損害賠償請求裁判・佐賀地裁判決について坂井唐津市長は福岡高裁に付帯控訴を行うことについて、議会の判断を求めるための議案を6月1日に開会した唐津市議会6月定例会に提案しました。
付帯控訴とは自ら控訴しなかった場合に、相手の控訴に対して行うもので、高裁の口頭弁論終結前までに提出することができる制度です。
この訴訟における佐賀地裁判決は、贈収賄事件により唐津市は486万円の損害を受けたと認定し、贈賄側のGIS九州と収賄側の元総務部長にその損害額を坂井唐津市長は請求することを求めています。
原告である私は、その損害額が少ないとして控訴期限内(2週間)に福岡高裁に控訴しましたが、坂井唐津市長は控訴はしませんでした。この控訴審の口頭弁論は6月15日に予定されており、なぜ今になって付帯控訴を行うのか理由が明らかではありません。(議案に付帯控訴の理由が欠落している)
上級審に控訴する場合は、控訴することにより利益が生まれることが求められますが、唐津市に利益が生まれるのは損害賠償額が高くなることしか考えらず、唐津が控訴する目的が明らかではありません。
また、今回、付帯控訴についての議案を議会に提案することは、唐津市が被告であると認識してのものと思われますが、私は唐津市長である坂井俊之氏を被告として訴えているものです。
この付帯控訴が、第一審時から補助参加人として訴訟に加わっているGIS九州のために行われるものであるならば本末転倒のことです。この議案には訴訟を委任する弁護士が明記されていません。第一審で坂井市長の代理人となった弁護士は贈収賄事件を起こしたGIS九州の代理人(弁護士)と連携した訴訟活動を行っており、唐津市の利益を擁護する立場からは不適当な人材です。

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