政治人権侵害救済機関設置法案の中間とりまとめ案骨子2011.6.8 21:33

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人権侵害救済機関設置法案の中間とりまとめ案骨子

2011.6.8 21:33

 人権侵害救済機関設置法案の骨子は次の通り。

 一、人権救済機関は強い権限を持つ三条委員会として設置する。

 一、同機関は内閣府ではなく法務省に設置する。

 一、人権擁護委員の国籍条項は地方参政権を有する者に限定する。

 一、調査拒否に対する過料の制裁は当面設けない。

 一、報道機関などによる人権侵害について特別の規定は設けない。

 一、5年をめどの見直し条項を設ける。

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