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鳥取県の同和問題 Archive

当サイトが部落解放で紹介されています

当サイトが部落解放研究第44回全国集会の分科会で紹介されまして、そのことが部落解放に掲載されています。

部落解放2011.2増刊号1.pdf

例によってこの地図が問題になっています。

突込みどころは多いのですが、一番の突込みどころは「企業を巻き込んで大きなうねりをつくることが必要だ」と言っている割にはいまいち盛り上がっていないこと。「グーグルマップには書き込める欄があるので、みなさんの思いをグーグルに届けることも大事な取り組みではないかと思う」と言っている割には、自分が書き込んでいないこと。そんなところでしょう。要は阿呆らしくて誰もあまり関わりたくないのです。

県議会でも山田幸夫議員(今年の統一地方選挙で落選)がこのことについて質問しておりまして、平井知事が以下のように答弁しています。

この点につきましては、我々も厳重に抗議をいたしております。今、プロバイダーのほうに対してサイトからの削除に関する法律がございまして、そういうような手続が整備をされてきておりますけれども、我々としても、今回のインターネットサイトへの掲載につきましては許されざるものがあるというふうに考えておりまして、削除を求めてきております。そして、今回の掲載の仕方、内容について、鳥取県の公認差別対象地域であるとか、そういう表現も用いられていまして、どうも事実にもふさわしくないところがある。そういう意味では虚偽の部分があるのではないかというふうに考えておりまして、今後も厳正に対処してまいりたいというふうに考えております。

はっきり言って、私のところには、全く抗議が来ていません。厳正な対処もされていません。

私が掲載した情報について「虚偽の部分がある」とのことですが、間違いなく事実です。虚偽ではありません。既に最高裁で確定した判決でこう述べられています。

平成17年12月に報告された鳥取県人権意識調査においても、自分の子が同和地区出身の人と結婚しようとする場合の対応につき、結婚に否定的な回答が約20%を占めているなど、同和地区出身者に対する差別がなくなったとはいえない現状においては、受講者が同和地区出身者であると認識させるおそれのある本件情報は、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められる情報に当たるということはできない。

 

同和地区出身者により経営されていると認識された企業は、他の企業から取引の相手方として選択することを忌避されるおそれがないとはいえない

これは裁判の中で鳥取県が述べたことで、判決を鳥取県も受け入れているので「鳥取県も公認の差別対象地域です。この近くに住むと、就職や結婚を断られたりする厳しい現実があるそうです。この付近の出身と分かると商売での取引も敬遠されるとのことです。」というのは事実なわけです。

隣保館や地区会館が同和地区の施設であることは公知のことで、目的、位置、名称は条例または規則により公布されています。

また、部落解放同盟は最近の綱領で「部落民とは、歴史的・社会的に形成された被差別部落に現在居住しているかあるいは過去に居住していたという事実などによって、部落差別をうける可能性をもつ人の総称である」としています。被差別部落と同和地区はほぼ同義語なので、同和地区の施設が近くにあるという事実は、そこに住む人にとって「同和地区出身者であると認識させるおそれのある」情報ということになります。

同和地区の施設の場所が地方自治法により公開されていることは繰り返し説明してきましたが、裁判の判決も憲法82条により公開されます。

ということで、鳥取ループは公開された事実を提示しているだけで、名誉毀損も人権侵害も行っていません。プロバイダに圧力をかけて鳥取ループを黙らせようとすることは、憲法第21条違反、つまり「言論、出版その他一切の表現の自由」という基本的人権の侵害であり、「検閲」ということになります。

行政がこういう行為をやったということは、後世の教訓にすべきだと思いますので、同和地区マップは永久に掲載を続けます。

当サイトが解放新聞で紹介されています

解放新聞に当サイトが掲載している鳥取県内の同和地区(被差別部落)紹介されました。

ネット版部落地名総鑑「鳥取県内の同和地区」マップ問題で
【鳥取支局】「鳥取ループ」が「鳥取県内の同和地区(被差別部落)」という題名のマップをインターネット上に流したことにたいして、2月27日、智頭町でひらいた第38回部落解放智頭町研究集会で「人権侵害救済法」の早期制定とインターネット上における差別・人権侵害の防止を求める要請を決議し、内閣総理大臣をはじめ法務大臣、衆参議長にたいして国会で取り上げ、人権確立のための対策を講じるよう強く要請する。一方、グーグル社にたいしては、「グーグル・マップ」における人権上不適切な情報の削除を求める要請をおこなった。
インターネット版部落地名総鑑といわれる今回の「鳥取県内の同和地区」マップは、部落差別が存在するなかで、部落の所在地を流すという行為は部落差別そのもの。発覚後、当該の自治体らが法務局へ削除要請をしたが、いまだに削除されないことから、「部落差別が野放し状態にされ、新たな差別を発生させる可能性がある」とし、早急な対策が急務との観点から今回の決議、要請となった。
内容は、インターネット上における差別・人権侵害を禁止する措置を講じること、「人権侵害救済法」の早期制定など4項目を要請する。
またグーグル社にたいしては、当該マップの説明文に「鳥取県も公認の差別対象地域です」「この近くに住むと就職や結婚を断られたりする」「この付近の出身と分かると商売での取引も敬遠される」などの記述があるが、明らかな偏見、差別であるとし、これは閲覧者に差別心や偏見を与えることから、差別を助長する行為となり、当該地域の住民の人格権を著しく侵害する行為であり即刻削除すべき、と強く要請した。

ちなみに、「鳥取県も公認の差別対象地域です」「この近くに住むと就職や結婚を断られたりする」「この付近の出身と分かると商売での取引も敬遠される」というのは、以前に鳥取県が裁判で主張して、高裁でも認められた紛れもない事実です。この裁判は最高裁でも確定しています。詳しくはこちらをどうぞ。

鳥取地裁-判決-H20-7-4 .pdf

広島高裁松江支部-判決-H21-02-13.pdf

これが差別を助長する行為だというのであれば、鳥取県や裁判所、それから同和地区に限って地区集会所や隣保館を設置した各市町に抗議をするのが筋ではないかと思います。

自治労鳥取が人権侵害救済法の制定を求める署名活動

自治労鳥取が人権侵害救済法の制定を求める署名活動を行なっております。組合員1名につき、1名以上の署名の要請をする文書が配布されています。以下をご覧ください。

鳥取市署名の取り組みについてH23-3-9.pdf

署名用紙には「部落解放同盟鳥取県連合会」とあり、次のことが書かれています。

第177通常国会での「人権侵害救済法」の制定を求めます

内閣総理大臣 様

インターネット上における差別・人権侵害をはじめ、差別落書きや脅迫などの部落差別事件が、全国で相次いでいます。
鳥取県でもインターネット版「部落地名総鑑」ともいうべき、「鳥取県内の同和地区(被差別部落)」と題するマップが流布されています。現在のプロバイダ責任制限法では限界があり、再三の削除要請にもかかわらず放置されており、差別がばら撒かれ続けているという状態です。また、せん称語を用いての差別落書きや「同和地区」かどうかの問い合わせ事件、電話による「人間じゃないだかいやぁ、エタ非人か」などの差別発言事件、「エタゴお前ら全員車でひき殺したる、誰も文句は言わぁせん」等の脅迫・差別ハガキなど、顔の見えない誰がしたのかわからない、陰湿で悪質な差別事件が多発しています。これらの背景に、根強い差別意識と生活の中にある被差別部落を避けるという差別実態が存在しています。
これらの事件の発生に、2002年3月の「法」失効後の部落問題解決に向けた取り組みの後退が大きく関係しています。内閣同和対策審議会答申に謳われている「社会悪であり許すことのできない差別である」ことを明確にせず、また差別の法的規制も不十分なことから、何が差別なのか、人権とはどういうことなのか、国としての基準が明確でないが故、「差別」「人権侵害」を見抜けず、見過ごしてしまう、放置してしまうという現状や差別はもうないという風潮を生んできています。そして、このような中で、被差別当事者は厳しい差別の中を生きることを余儀なくされています。
そこで、部落差別を野放し状態にせず、一日も早くなくし人権確立社会を築くため、第177国会での「人権侵害救済法」の制定とインターネット上における差別・人権侵害を禁止する新たな措置を講じられることを要請します。

インターネット版「部落地名総鑑」ともいうべき、「鳥取県内の同和地区(被差別部落)」と題するマップというのは、おそらくこれなのですが、部落解放同盟鳥取県連からの「再三の削除要請」は私のところには来ていません。

ただ、私の職場宛に、法的措置やマスコミで取り上げることを匂わす匿名のメールが送られてきまして、添付されていたワードファイルの作成者の名前から清見久雄という方が送っていたことが判明したということがありました。メールの全文は「同和はタブーではない」に掲載しておりますので、ぜひお読みください。

実際は、私には直接せずに、法務局とかグーグルといったところに削除要請していたようです。また、去年の11月に新潟で行われた部落解放研究第44回全国集会の分科会で、部落解放同盟倉吉市協議会が報告していたというような話を聞いております。

それにしても、「差別・人権侵害」とは言いますが、鳥取県内の同和地区施設の場所を示しただけのマップが具体的に誰を差別したり人権侵害をするものなのか分からないのが気になるところです。

鳥取市の同和減免について個人情報開示請求で拒否処分された件で異議申し立て

鳥取市の同和減免に関する書類の開示が拒否された件で、さらに異議申し立てが行われました。

同和地区住民に対しては同和減免が行われており、同和減免の対象者には事実として同和減免に関する説明書類が配布されていて、自分の所有する物件が同和減免の対象かどうか知らされているので、拒否処分というのはどう考えてもつじつまが合わないわけです。

そもそも自分の所有する物件が同和地区にあるかどうか分からなければ同和減免の対象になるかどうか分からないわけで、実質、自分の所有する物件の所在地か同和地区かどうか問い合わせた今回の個人情報開示請求は正当なものです。鳥取市の個人情報保護審査会がどう判断するのか注目されます。

米子市の同和地区大学生給付金は属人主義

米子市の進学奨励給付金関係の書類をアップロードしました。

米子市進学奨励給付金-1.pdf

米子市進学奨励給付金-2.pdf

要綱によれば「米子市内に住所を有する同和地区関係者」となっているので、これは「属人主義」です。つまりは、米子市民でなおかついわゆる「部落民」の子弟であれば給付金をもらえるわけです。

「部落民」というのは当然、米子市外から来た同和地区出身者も含まれるわけでですが、どうやってそれを確認するのかということになると、非常に難しい問題があります。例えば鳥取市から来た人であれば、まさか鳥取市に対して米子市から「申請者は同和地区出身者か?」ということを照会するわけにはいかないでしょう(…とは言え、鳥取県は解放同盟の組織率100%なので、解放同盟を通して身元調査することになるのでしょうが)。

そして、給付金の申請がされた場合は、対象者が「部落民かそうでないのか」を市が判断して書面で回答せざるを得ないということです。米子市は鳥取市ほどは同和地区が多くなく、事実上の対象者は限られることもあってそのような問題は起こってないようですが、同和減免以上に危険な制度と言えそうです。

鳥取市の同和減免、門前払い

鳥取市の同和対策固定資産税減免を申請してみた件ですが、「同和関係者ではないことが、あまりにも知られすぎているから」という理由で、ものの見事に門前払いされてしまいました。申請却下の決定書も出せないそうです。

実際のところ、同和減免というのは以前に減免を受けていたか、あるいは物件を相続した人だけが対象になっているのが実情で、新規に申請をするものではないそうです。つまり、同和対策事業が行われていた時代に同和減免を受けていなかった人や、減免を受けていた人から物件を相続しなかった人は、同和対策減免制度のいうところの、同和地区関係住民にならないということなんですね。それにしても、同和地区関係住民でなければ却下の決定書さえ出さないというのは、もっと深い理由がありそうです。

詳しい顛末は月刊「同和と在日」でご報告予定です。

鳥取市の同和減免の要綱

鳥取市の同和対策固定資産税・都市計画税減免の要綱です。

鳥取市同和減免要綱.pdf

「同和地区内に存在する固定資産が一般市民との間に容易に取引が行われ難い」と書かれています。鳥取市の同和対策減免は属地・属人主義と議会などで言われていましたが、要綱の上では属地主義のように見えます。

土地、家屋共に減免の対象になるようです。申請書がついていますので、鳥取市の方で自分の土地が同和地区かどうか知りたい方は、試しに申請してみると分かると思います。

同和対策減免と個人情報開示制度

鳥取市の同和対策固定資産税減免の申請が、今年で最後ということなので、関係書類を情報公開請求しました。いつもとは趣向を変えて、下味野地区関係の書類をピンポイントで請求してみたのですが、御覧の通り存否応答拒否されてしまいました。

ここまでは予想通りなのですが、私は以前から試してみたいことがありました。では、当の下味野の住民が個人情報開示請求したらどうなるのかということです。上記の拒否処分の理由には、その地域の住民や出身者が差別受けるおそれがあるということが書かれています。つまり、「下味野」という地域名が、その住民や出身者の個人に関する情報を含むということです。

少なくとも、その住民の住んでいる場所に関する情報は自己の個人情報ということになると思います。また、行政機関個人情報保護法の逐条解説によると、ある個人情報の開示請求をした場合、その個人情報にその人が通常知り得る範囲の情報が付随している場合は、一緒に開示されるようです。例えば、自分の家族や職場の同僚の名前といったことです。今回の場合、下味野界隈が同和地区指定されているということは、間違いなく地元住民であれば知っていることなので、通常知り得る範囲の情報ということになると思います。もっとも、同和地区関係の集会所の位置として盛大に公開されているので、誰でも分かることではあるのですが。

既に、下味野住民から鳥取市に対して、私が情報公開請求したのと実質同じ情報が、個人情報開示請求されています。さて、どうなるでしょうか。

鳥取市で差別落書きが多発

毎年、7月から8月にかけての部落解放月間の時期には多くなると言われる差別落書きですが、今年も鳥取駅のトイレなどで多発しているようです。最近、公共施設の指定管理者等へ配布されているという対応マニュアルがあります。

さすがに、一昔前みたいに地元解放同盟に通報というのはなくなりましたが、人権推進課職員が、記録用にカメラやトレーシングペーパー持参で記録に向かうようです。市の職員が便所の壁にトレーシングペーパーを当てて、鉛筆で一所懸命落書きをなぞる姿を想像してしまいました。どのような落書きが記録されているのか、一度見てみたいものです。

鳥取県市町村社会同和教育事業概況(昭和54年度)

鳥取県市町村社会同和教育事業概況

一昔前に教員向けに配布されていた資料です。
市町村別の同和地区数、世帯数、人口が記載されています。この類の情報を市町村に問い合わせると間違いなく答えてもらえないだけでなく、「差別事象」として解放同盟や法務局に通知されたりしますが、行政文書としてはしっかりと存在しています。

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