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定款

第1章  総  則



第2条 (事務所)
1 この法人は、主たる事務所を沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2713番地の94に置く。
2 この法人は、前項のほか、従たる事務所を東京都港区南青山七丁目1番12-302号に置く。
3 この法人は、前項のほか、従たる事務所を神奈川県川崎市高津区坂戸三丁目3番1-920号に置く。

第3条 (目 的)
この法人は、障害者基本法の基本理念に基づき、障害者の人権が尊重され、障害者が差別されることなく、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加することができる社会の実現に寄与することを目的とする。

第4条 (特定非営利活動の種類)
この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 保健・医療又は福祉の増進を図る活動。
(2) 社会教育の推進を図る活動。
(3) 文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動。
(4) まちづくりの推進を図る活動
(5) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(6) 経済活動の活性化を図る活動
(7) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動。

第5条 (事業の種類)
この法人は第3条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 特定非営利活動に係る事業
①障害者の絵画、デザイン、彫刻、写真等を募集し展示する活動。
②障害者の育成を図る活動。
③障害者と健常者の交流を推進する活動。
④障害者のための研修施設、作業所の運営、コンサルタント事業。
⑤地域並び各団体と連携して障害者のためのイベントを支援又は主催する活動。
⑥芸術を用いた地域活性化、まちづくり推進事業及び支援事業。
⑦障害者の自立及び社会参加を支援する事業。
⑧障害者のための社会的な受け皿作りを推進する事業。
⑨上記の諸活動を行う団体の支援。
⑩その他目的を達成するために必要な事業。

第2章  会  員



第6条 (種 別)
この法人の会員は、次の3種とし、執行役員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)における社員とする。
①執行役員
この法人の趣旨に賛同して入会した個人。
②法人会員
この法人事業を賛助するために入会した団体。
③個人会員
この法人事業を賛助するために入会した個人。

第7条 (入 会)
1 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 執行役員、法人会員、個人会員として入会しようとする者は、入会申込書を理事長に提出して入会を申請しなければならず、理事長は正当な理由がない限り入会を認めなければならない。
3 理事長は、執行役員の申込については、正当な理由がない限り入会を認めるものとするが、入会を認めない場合は、その理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

第8条 (入会金及び会費)
1 執行役員、法人会員、個人会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 会員が納入した入会金、会費及びその他の拠出金品はその理由を問わず、これを返還しない。

第9条 (資格の喪失)
1 会員は、退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
2 会員は、11条により除名された場合の他、次の事由により資格を喪失する。
①団体の解散又は個人の死亡。
②正当な理由なく会費を1年以上滞納し、相当の期間を定めて催告してもこれに応じず、理事会において支
払い意思がないと認定した者。

第10条 (退 会)
会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

第11条 (除 名)
会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その会員に事前に弁明の機会を与えた上で、理事会の議決に基づき除名することができる。
①この定款又は規則に違反したとき。
②この法人の秩序を著しく害し、又は、公序良俗に反する行為をしたとき。
③この法人の目的に反する行為をしたとき。

第3章  役  員



第12条 (役員の種類及び定数)
この法人に次の役員を置く。
①理事 15名以上 30名以内
②監事 2名

第13条 (役員の選任)
1 役員は、総会において選任する。
2 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
3 理事の中からその互選によって、次の役職者を選任する。
①理事長  1名
②副理事長 若干名
4 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

第14条 (理事の職務)
1 理事長は、この法人を代表し、その業務を統括する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事は、理事会の構成員として、法令・定款及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。

第15条 (監事の職務)
監事は次の業務を行うものとし、その執行にあたって必要なときはいつでも理事に対して報告を求め、調査することができる。
①理事の業務執行の状況を監査すること。
②この法人の財産の状況を監査すること。
③前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを総会又は所轄庁に報告すること。
④前号の報告をするために必要があるときは、総会を招集すること。
⑤1号、2号の点について理事に個別に意見を述べること。

第16条 (役員の任期)
1 役員の任期は、2年とする。ただし再任は妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

第17条 (欠員補充)
理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

第18条 (解 任)
役員が次の各号のいずれかに該当するときは、その役員に理事会での弁明の機会を与えた上で、総会の決議に基づいて解任することができる。
①心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき。
②職務上の義務違反があると認められるとき。
③その他役員として相応しくない行為があると認められるとき。

第19条 (役員の報酬)
1 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その業務執行に必要な費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会において別に定める。

第4章  総  会



第20条 (総会の構成)
1 総会は、この法人の最高の意思決定機関であって、執行役員をもって構成する。
2 総会は、通常総会と臨時総会とする。

第21条 (総会の機能)
総会は、以下の事項について議決する。
①定款の変更
②解散
③合併
④事業報告及び収支決算の承認
⑤役員の選任及び解任。
⑥正会員及び賛助会員の入会金及び会費の額
⑦その他理事会において重要であると認め付議された事項

第22条 (総会の開催)
1 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
①理事会が必要と認めたとき。
②執行役員総数の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して開催の請求があったとき。
③監事が招集したとき。

第23条 (総会の招集)
1 総会は、前条第2項第3号によって監事が招集する場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、総会の日時、場所、及び審議事項を記載した書面をもって、すくなくとも10日前までに会員に対して通知しなければならない。

第24条 (総会の議長)
総会の議長は、その総会において、出席執行役員の中から選出する。

第25条 (総会の定足数)
総会においては、執行役員の過半数の出席がなければ開会することができない。

第26条 (総会の議決)
1 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した執行役員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 総会の議決について、特別の利害関係を有する執行役員は、その議決に加わることができない。

第27条 (総会における書面表決等)
1 やむを得ない理由のため総会に出席できない執行役員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の執行役員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その執行役員は出席したものとみなす。

第28条 (会議の議事録)
1 総会の議事については、議長において議事録を作成する。
2 議事録には、議長及びその会議に出席した執行役員の中から選任された議事録署名人2人が署名押印した上、この議事録をこの法人の事務所において5年間備え置くものとする。

第5章  理事会



第29条 (理事会の構成)
1 理事会は、理事をもって構成する。
2 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
①事業計画及び収支予算計画並びにその変更。
②総会の議決した事項の執行に関する事項。
③総会に付議すべき事項。
④その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項。

第30条 (理事会の開催)
1 理事会は、理事長が必要と認めたときに、理事長が招集する。
2 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき、理事長は、すみやかに理事会を招集しなければならない。
3 理事長が理事会を招集するときは、会議に付議すべき事項並びに日時及び場所を示して、開催日の5日前までに、理事及び監事に対し、文書をもって通知しなければならない。但し、全役員の出席と同意があるときは、この招集手続きを経ずして直ちに開催することができる。

第31条 (理事会の議事)
1 理事会の議長は理事長がこれにあたる。但し、理事長に支障があるときは、副理事長又は理事長が指名する理事がこれにあたる。
2 理事会においては理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。
3 理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか理事現在数の過半数をもって決する。
4 理事会の議事については、事務局において議事録を作成し、議長及び出席理事の中から選任された議事録署名人1人が署名押印する。

第6章  資産及び会計



第32条 (資産の構成)
この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
①財産目録に記載された資産
②寄付金品および助成金
③入会金及び会費
④事業に伴う収入
⑤財産から生ずる収入
⑥その他の収入

第33条 (資産の管理)
1 この法人の資産は、理事会の議決を経て、理事長が管理する。
2 この法人の経費は資産をもって支弁する。

第34条 (資産の区分)
この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及び収益事業に関する資産の2種とする。

第35条 (会計の原則)
この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行なうものとする。

第36条 (会計の区分)
この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及び収益事業に関する会計の2種とする。

第37条 (収支予算及び決算)
1 この法人の事業計画及び収支予算は、理事会で決定する。
2 収支決算は事業年度終了後3か月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書とともに、監事の監査を受け、監査報告書を添えて総会の承認を得なければならない。
3 この法人の会計については、一般会計のほか、必要により特別会計を設けることができる。
4 会計の決算上、剰余金が生じたときは、翌事業年度に繰り越すものとし、構成員に分配してはならない。

第38条 (事業年度)
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第7章  定款の変更及び解散



第39条 (定款の変更)
この定款を変更するときは、総会において執行役員総数の2分の1以上が出席し、その執行役員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて、所轄庁の認証を得なければならない。

第40条 (解 散)
この法人は、法令の規定による場合に解散する。この場合、社員総会の決議によるときは、執行役員総数の4分の3以上の議決を経て解散する。

第41条 (残余財産の処分)
この法人の解散のときに有する残余財産は、解散を決議した社員総会で定める他の特定非営利活動法人もしくは民法34条の規定により設立された法人に帰属する。

第8章  事務局


第42条 (事務局の設置)
1 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には所要の職員を置く。
3 職員は理事長が任免する。
4 理事は職員を兼職することができる。
5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会において定める。

第43条 (備付け書類)
1 事務局は主たる事務所において、定款、その認証及び登記に関する書類の写しを備え置かなければならない。
2 事務局は毎事業年度初めの3か月以内に、前年度における下記の書類を作成し、これらを、その翌々事業年度の末日までの間、主たる事務所に備え置かなければならない。
①前事業年度の事業報告書・財産目録・貸借対照表及び収支計算書
②役員名簿(前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名及び住所又は居所を記載した名簿)
③前号の役員名簿に記載された者のうち前事業年度において報酬を受けたことがある者全員の氏名を記載した書面
④前事業年度において役員であった10人以上の者の氏名(法人にあってはその名称及び代表者氏名)及び住所または居所を記載した書面

第44条 (閲 覧)
会員及び利害関係人から前条の備え付けの書類の閲覧請求があったときは、正当な理由がない限り、これに応じなければならない。

第9章  雑  則



第45条 (公 告)
この法人の公告は主たる事務所に掲示する他、官報においてこれを行う。

第46条 (委 任)
この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

附  則


1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員並びにその役職は、第13条第1項及び第3項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、平成14年6月30日までとする。
3 この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第37条第1項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
4 この法人の設立初年度の事業年度は、第38条の規定にかかわらず、成立の日から平成14年3月31日までとする。
5 この法人の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
①執 行 役 員  会費年額  12,000円
②法 人 会 員  会費年額  60,000円
③個 人 会 員  会費年額   1,200円