土地家屋調査士について
私たち土地家屋調査士を紹介したアニメーションです。
※1筆界特定の手続とは、土地の一筆ごとの境界(筆界:ひつかい)を決定するための行政制度のことである。
筆界特定登記官が土地の所有権の登記名義人等の申請により、申請人・関係人等に意見及び資料を提出する機会を与えた上、外部専門家である「筆界調査委員」の意見を踏まえ、筆界の現地における位置を特定する不動産登記法上の制度である。
私たち土地家屋調査士は、筆界の専門家として「筆界調査委員」を多数輩出しています。
土地家屋調査士の使命は、不動産の状況を正確に登記記録に反映することによって不動産取引の安全の確保、国民の財産を明確にするといった極めて公共性の高いものです。
その使命を果たすための基本姿勢を「土地家屋調査士倫理規程」として制定しています。
土地家屋調査士制度は「土地台帳」および「家屋台帳」の調査員制度の流れを継承して「表示に関する登記」へと時代の要請に従って役割が変化して現在の発達を遂げ、国民生活に不可欠な制度として定着しています。土地家屋調査士の意義は、不動産の状況を調査・測量して位置を明確にし、正確な地積(土地の面積)を確定した上で登記簿に反映するところにあります。
昭和24年のシャウプ勧告により税制の抜本改革があり、これによって国税であった固定資産税が市町村税に変わりました。そこで今まで税務署で管理してきた、「土地台帳」と「家屋台帳」を一元化する事により、課税のための台帳から現況を正しく表示するための台帳として取扱う事を目的に、税務署の管轄から法務局(登記所)の所管へと移されました。
これを機に台帳業務の適正を図る事、登記手続の円滑化、ならびに不動産による国民の権利を明確にする目的でこれらの業務を専門的に行うために昭和25年7月31日に「土地家屋調査士法」が制定されました。
私たち土地家屋調査士は、すでに60有余年の歴史を持つ国家資格者です。
土地家屋調査士になるには
例年8月第3日曜日に実施される「土地家屋調査士試験」に合格する必要があります。土地家屋調査士試験は、筆記試験と口述試験(筆記試験の合格者が対象です)に分けることができます。さらに、筆記試験は、「午前の部」と「午後の部」に分けることができます。測量士、測量士補、一級・二級建築士の資格を所有していれば、「午前の部」の試験が免除されます。土地家屋調査士になられる多くの方は、「午前の部」を免除されて合格しています。「午後の部」の試験内容は、民法、不動産登記法、土地家屋調査士法などから択一方式(5択)で20問、書式問題として2問(土地、建物)出題され、2時間30分という時間内に解答する試験です。
土地家屋調査士試験について
| 受験資格 | 制限なし(どなたでも受験できます) | ||
|---|---|---|---|
| 試験科目 | 筆記 |
午前の部… 午後の部… |
平面測量10問/作図1問 [択一]不動産登記法・民法他から20問 [書式]土地・建物から各1問 |
口述 |
1人15分程度の面接方式による試験 | ||
| 願書配布・受付 | 例年5月下旬〜6月中旬 各都道府県(地方)法務局で配布・受付 | ||
| 試験日 | 筆記 |
例年8月第3日曜日 | |
口述 |
例年11月中旬(筆記試験合格者のみ) | ||
| 受験地 | 東京、大阪、名古屋、広島、福岡、那覇、仙台、札幌、高松の全国9会場 | ||