《 お取引前の重要説明事項 》

本書面には、金融商品取引法第37条の3第1項の規定並びに商品先物取引法第217条により、これから当社と外国為替証拠金取引またはスポット貴金属取引を行われるお客様に対してご説明することが必要とされる重要な事項が記載されています。当社と契約し、取引を開始される前に本書面に記載された内容を十分にお読み下さい。

外国為替証拠金取引並びにスポット貴金属取引(以下「本取引」)は、元本や利益の保証がなくリスクを伴う取引です。また、場合によっては、お客様が預託した金額を超える損失(元本超過損)を被る場合があります。お取引の前に必ず取引の内容、危険性等をご理解いただき、ご自身の判断と責任で取引を行う必要があります。また、本取引において当社はお客様との各契約及び取引上において、お客様の相対当事者となります。お客様の注文について、当社が取次ぎを行い、お客様若しくはその取引相手方を代理し、又はお客様及びその取引相手方の間の取引を媒介することはありません。

★ 当社の会社概要及び連絡先:

商 号 :フォレックス・ドットコムジャパン株式会社
住 所 :東京都港区麻布台1丁目11番9号 CR神谷町ビル7階
電 話 :03-5545-3655(代表)
F A X :03-5545-3654
フリーダイヤル :0120-288-168 (Forex.com)
ホームページ :http://jp.forex.com
代 表 者 :代表取締役 シェーン・ブランシタイン
業務 :金融商品取引業
業務内容 :店頭デリバティブ取引(外国為替証拠金取引),スポット貴金属取引
会社設立 :平成14年4月17日
登録番号 :関東財務局長(金商)第291号
加入協会名 :社団法人 金融先物取引業協会(会員番号1539)
加入協会名 :日本商品先物取引協会
苦情等連絡先 :0120-288-168 Forex.comクライアントサービス
苦情処理措置および紛争解決措置 :特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
連絡先:0120-64-5005  金融商品取引業等業務関連

1.取引時間

お客様の行われる本取引は月曜午前6時から土曜午前6時までが取引時間となります。取引時間はメンテナンスその他の理由から中断及び調整がなされる場合がございます。また、お客様の注文発注後は注文内容並びにオープン・ポジションをお持ちの場合は口座内の維持証拠金額の推移の確認を適宜行い、当社のお客様口座に関する連絡等に対して、いつでも対応できる状態にいることがお客様独自の責務となります。
*米国冬時間時は月曜日午前07:00から土曜日午前07:00となります。また、MT4プラットフォームに関してはデモ版のみGMT(グリニッジ標準時)表示になります。

2.取引による損失のリスクと注意事項

本取引においては、当社が提示する買値と売値の価格には差(スプレッド)があります。
この値差はロールオーバースワップにも存在し、これらは取引・市場環境によって変化することがあります(「7.ロールオーバー及び強制決済に係わることについて」も併せてご参照下さい)。

また、本取引はお客様からお預かりする預託金に比べて大きい額が取引されることと、下記による取引・市場環境の変化により取引や注文発注・変更・取消・確認が不能となるかまたは意図しない約定並びに約定価格の発生の結果、予期せぬ損失が発生するリスクがあり、当社はこれら損失につき、一切免責となることを予めご了承ください。
*一度成立した約定は本説明書「24.(ア)マニフェスト・エラーについて」の記載事項以外は原則として取消や訂正を行うことはございません。取引の際はシステムの操作方法等をご確認の上お取引をお願いします。

国内外の政治経済上の重大な事件・決定・変化
上記または国内外祝祭日(その前日等も含む)、週末週初における流動性の低下
当社またはお客様のサーバー、コンピューター及びその周辺機器、関連ソフトウェア、プログラムの故障、誤動作及び不具合の発生、通信機器・回線の混線、不通、故障
自然災害、事故、同業罷免、戦争・暴動・内乱・テロ行為、不可抗力他当社の責めに帰さない理由による事業所・家屋の損壊、通信回線(網)及び電力供給の遮断・不通・混線その他
上記以外に発生し得るリスクの発生
(6.注文が行えない可能性も併せてご参照下さい)

尚、上記による損失額がお客様の預託額を上回り元本超過損が発生した場合、お客様に元本超過損清算の義務がございます。

3.カバー取引相手方

お客様がお取引される外国為替証拠金取引は店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第22項)であり、お取引の相手方は当社となります。当社は、お客様と当社の間での取引を成立させると同時に、当該取引により生じ得る当社の市場リスクを回避目的として、下記の金融機関を相手方としてカバー取引を行っております。

当社の「カバー取引」の相手方の名称、監督機関及び業務内容は以下のとおりです。

名  称 :GAIN Capital Group LLC(ゲイン・キャピタル社)
監督機関 :米国CFTC(商品先物取引委員会)
業務内容 :外国為替証拠金取引、スポット貴金属取引

4.証拠金等の管理(信託保全)

(1)当社ではお客様からの証拠金の全額をDB信託株式会社に金銭信託し当社の固有財産とは分別して保管を行います。

(2)信託保全の対象は毎営業日ニューヨーク時間午後5時時点での証拠金額に、お客様の保有するポジションと評価レートにより算出した評価損益を反映した金額となります(お客様からお預かりした証拠金に、算出した評価損益を反映した金額を、以下「証拠金等」といいます。)。また当社では、証拠金等の総額以上の金銭が信託口座に分別保管されるよう証拠金等の保全を図ります。

(3)証拠金等がDB信託株式会社の信託口座へ入金されるまで、上記信託保全の対象となりませんが、その間もお客様からの証拠金預り口座であることがその名義により明らかな銀行口座にて当社の固有財産とは分別して証拠金等の管理を行います。但し、かかる銀行口座にて証拠金等の管理を行っている間に当社又は当該銀行が破たんした場合、お預かりした証拠金等の一部または全部が返還されない可能性があります。

(4)当社では受益者であるお客様の利益を代表する受益者代理人として弁護士を選定し、信託契約に基づく業務を委託します。受益者代理人は保全金額の照合、証拠金等の信託状況等の管理、監督を行います。受益者代理人は16条2項(契約書本文)に定める事項について受益者代理人が確認を行う事務を当社の内部管理責任者に委託します。

(5)受益者代理人は、当社に支払い停止、破綻等の事象が生じた場合、DB信託株式会社から信託財産の返還を受けます。その際お客様の建玉を清算し、諸費用を控除して、お客様の口座資産に応じて配分額を計算し証拠金等を返還します。なお、お客様が受益者代理人を通じて証拠金等相当額を受領された場合は、その金額について当社のお客様に対する証拠金等の返還がなされたことになります。

(6)DB信託株式会社は、当社及び受益者代理人の監督、選任の責任を負うものではありません。又、当社に替わってお客様に対する証拠金等の支払い義務を負うものではありません。またお客様はDB信託株式会社に対し、直接証拠金等の支払い請求を行うことはできないものとします。

(7)当社の支払い停止、破綻等の事象が生じた場合には、お客様へ資金の配分をする際、受益者代理人とDB信託株式会社にお客様の個人情報を提供することがあります。

5.当社側の事情による損失の危険性

システム不具合その他の原因での当社の業務に支障が生じ、決済取引を適時に行えない場合には、強制決済の措置(以下本書面第15 項で説明しています。)も適宜な価格で執行されない可能性があり、お預かりした証拠金額以上の損失を被ることがありえます。尚、全ての注文は当社が別途認めた場合を除いて当社の取引システムを経由する方法のみでお受けいたします。

6.注文が行えない可能性

取引システム(お客様が本取引に関連して使用した第三者の提供するシステム、ソフトウェア、プログラム及び機器を含みます。)または当社およびお客様を結ぶ通信回線等が正常に作動しないこと(お客様の誤入力または操作自体に起因する場合も含みます。)により、誤約定の発生または成行取引、注文の発注、執行、確認、取消しなどが行えない可能性があり、その場合お客様に損失が発生する可能性があります。また取引市場での変動が激しい場合や流動性低下その他の事情から、注文の発注・変更・取消が行えない、取引が成立しないまたは意図しない約定または約定価格の発生の可能性がございます。尚、一度成立した約定はマニフェスト・エラー(24.その他 (ア))発生時を除いて取消や変更は一切できませんので、システムをお使いになる前にデモ取引でシステムの使用法に慣れ親しむことをお勧めします。

*当社は全てのお客様から発注される注文執行時または強制決済時の際、注文または取引を統合して執行し約定することができるものとします。このためお客様の約定結果が時として不利に働く場合があります。また、注文は法規制上もしくは当社の判断により約定執行が不適当と判断された場合は、受注または約定執行の拒否・取消をされることがあります。尚、注文は前記以外の理由でも成立されない場合がございます。これに関連して、同通貨ペアで同値指値の注文に関しては受注時間と受注量を兼ね合い約定執行されますが、これは必ずしも当社の義務ではないことを御了承下さい。

7.ロールオーバー及び強制決済に係わることについて

本書面「2.取引による損失の可能性と注意事項」でご案内しました通り、ポジションのロールオーバー時に、通貨間の金利差調整が行われます。その結果、お持ちのポジションの種類によっては損失(金利の支払い)が発生いたします。金利差調整は取引・市場環境の変化でその額及び受取支払いが変化する場合がございます。また、強制決済の執行時に、相場の急激な変動によりお預けになっている証拠金を上回る損失が発生する可能性があります。証拠金を上回る損失が発生した場合は、お客様のご負担になります。

8.手数料について

8-1取引手数料 売買、新規注文、決済注文の別にかかわらず無料となっております。

8-2口座管理料 お客様への快適なお取引環境を提供するために、サーバーの負荷分散・負荷軽減を目的として、長期間稼働していないお取引口座に対し口座管理料を課金させていただきます。

8-3口座管理料課金対象口座 取引口座残高が10万円以下で、且つ計算基準時点より過去180日間以上お取引および保有ポジションのない口座で、月額2,100円(含む消費税)を課金させていただきます。

9.手数料の徴収について

一定期間未稼働のお客様に対して、口座管理料を口座より引落しをさせていただきます。またお客様の口座残高が口座管理料に満たない場合には、口座残高が0円未満になることはなく、別途お客様に支払い義務は発生いたしません。

10.クーリング・オフについて

外国為替証拠金取引については、お客様が注文執行後に当該注文に係る契約を解除すること、金融商品取引法第37条の6に定めるいわゆるクーリング・オフの規定は適用されません。

11.受託に関する禁止行為

11-1
金融商品取引業者は、金融商品取引法及び社内ルールによりお客様を相手とした外国為替証拠金取引に関して以下の行為は禁止されております。

(1)外国為替証拠金取引契約(お客様を相手とした外国為替証拠金取引を行うことの契約)の締結又はその勧誘に関して、お客様に対し虚偽のことを告げる行為。

(2)お客様に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解されるおそれのあることを告げて外国為替証拠金取引契約の締結の勧誘をする行為。

(3)外国為替証拠金取引契約の締結の勧誘の要請をしていないお客様に対し、訪問し又は電話をかけて、外国為替証拠金取引契約の締結の勧誘をする行為。ただし、金融商品取引業者が継続的取引関係にあるお客様(勧誘の日前一年間に、二以上の店頭金融先物取引のあった者及び勧誘の日に未決済の店頭金融先物取引の残高を有する者に限る。)に対して外国為替証拠金取引契約の締結の勧誘をする行為、並びに外国貿易その他の外国為替取引に関する業務を行う法人に対する勧誘であって、当該法人が保有する資産及び負債に係る為替変動による損失の可能性を減殺するために外国為替証拠金取引契約の締結の勧誘をする行為を除く。

(4)外国為替証拠金取引契約の締結につき、その勧誘に先立って、お客様に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為。

(5)外国為替証拠金取引契約の締結の勧誘を受けたお客様が当該金融商品取引契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為。

(6)投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるものとして内閣府令と当社で定める次の行為。

1. 外国為替証拠金取引契約締結前の書面の交付に関し、その記載事項について、あらかじめ、お客様に対して契約締結前交付書面に記載された事項についてお客様の知識、経験、財産の状況及び外国為替証拠金取引契約を締結する目的に照らして当該お客様に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、外国為替証拠金取引契約を締結する行為。€
2. 外国為替証拠金取引契約の締結又はその勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為。€
3. 外国為替証拠金取引契約につき、お客様若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又はお客様若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。)。€
4. 外国為替証拠金取引契約の締結又は解約に関し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をする行為。€
5. 外国為替証拠金取引契約に基づく金融商品取引行為を行うことその他の当該外国為替証拠金取引契約に基づく債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させる行為。€
6. 外国為替証拠金取引契約に基づくお客様の計算に属する金銭、有価証券、その他の財産又は委託証拠金その他の保証金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により取得する行為。€
7. 外国為替証拠金取引契約の締結又は解約に関し、お客様に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為。
8. 外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する目的があることをお客様にあらかじめ明示しないで当該お客様を集めて当該外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する行為。€
9. 外国為替証拠金取引契約の締結につき、お客様があらかじめ当該金融商品取引契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、当該外国為替証拠金取引契約の締結の勧誘をする行為。€
10. あらかじめお客様の同意を得ずに、当該お客様の計算により有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等をする行為。€
11. 外国為替証拠金取引につき、お客様から資金総額について同意を得た上で、 売買の別、通貨の組合せ、数量および価格のうち同意が得られないものについては、一定の事実が発生した場合に電子計算機による処理その他のあらかじめ定められた方式に従った処理により決定され、金融商品取引業者がこれらに従って、取引を執行することを内容とする契約を書面によらないで締結する行為(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により締結する場合を除く。)。€
12. 取引の件数又は数量、対価の額又は約定数値その他の事項について、お客様の同意を得ないで定めることが出来ることを内容とする受託契約を締結する行為。€
13. 店頭金融先物取引の受託等につき、お客様に対し、当該お客様が行う当該店頭金融先物取引の売付け又は買付けその他これに準ずる取引と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいう。)の勧誘その他これに類似する行為をすること。€
14. 外国為替証拠金取引につき、お客様に損失が生ずることとなり、またはあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなった場合には自己または第三者がその全部または一部を補てんし、又は補足するため当該お客様または第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該お客様またはその指定した者に対し、申し込み、もしくは約束し、又は第三者に申し込ませ、もしくは約束させる行為。€
15. 外国為替証拠金取引につき、自己または第三者がお客様の損失の全部もしくは一部を補てんし、またはこれらについて生じたお客様の利益に追加するため当該お客様または第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該お客様またはその指定した者に対し、申し込み、もしくは約束し、または第三者に申し込ませ、もしくは約束させる行為。€
16. 外国為替証拠金取引につき、お客様の損失の全部もしくは一部を補てんし、またはこれらについて生じたお客様の利益に追加するため、当該お客様または第三者に対し、財産上の利益を提供し、または第三者に提供させる行為。€
17. 個人である金融商品取引業者の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)または使用人が、自己の職務上の地位を利用して、お客様の外国為替証拠金取引に係る注文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、または専ら投機的利益の追求を目的として外国為替証拠金取引をする行為。€
18. 外国為替証拠金取引の受託等の動向その他業務上知り得た特別の情報に基づいて自己又は委託者等以外の第三者の利益を図る目的をもって、金融商品取引の受託等をすること。€
19. お客様に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱を委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、減失または棄損の防止を図るために必要かつ適切な措置を怠ること。€
20. お客様に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(業務上で知りえた公表されない情報を意味します。) を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外のために利用しないことの措置を怠ること。

11-2 商品先物取引業者として、商品先物取引法による店頭商品デリバティブ取引としてのスポット貴金属取引等の受託等(お客様を相手方として店頭商品デリバティブ取引を行う行為を言います。以下同じ。)に関して、下記禁止行為を行うことはございません。

(1)本取引の契約(お客様を相手方とし、又はお客様のために本取引行為を行うことを内容とする契約をいいます。以下同じです。)の締結又はその勧誘に関して、お客様に対し虚偽のことを告げる行為

(2)お客様に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて本取引契約の締結を勧誘する行為

(3)本取引の契約締結の勧誘の要請をしていないお客様に対し、訪問し又は電話をかけて、本取引の契約締結の勧誘をする行為(ただし、継続的取引関係にあるお客様(勧誘の日前1年間に、2以上の本取引または他の金融商品取引のあった者及び勧誘の日に未決済の取引の残高を有する者に限ります。)に対しする勧誘及び外国貿易その他の外国為替取引に関する業務を行う法人に対する市場変動リスクのヘッジのための勧誘は禁止行為から除外されます。)

(4)本取引の契約締結につき、その勧誘に先立って、お客様に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為

(5)本取引の契約締結につき、お客様があらかじめ本取引の契約締結をしない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含みます。以下同じです。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘をする行為又は勧誘を受けたお客様が本取引の契約締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為

(6)本取引の契約締結又は解約に関し、お客様に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為

(7)本取引について、お客様に損失が生ずることになり、又はあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなった場合には自己又は第三者がその全部もしくは一部を補てんし、又は補足するため当該お客様又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該お客様又はその指定した者に対し、申し込み、もしくは約束し、又は第三者に申し込ませ、もしくは約束させる行為

(8)本取引について、自己又は第三者がお客様の損失の全部もしくは一部を補てんし又はお客様の利益に追加するため、お客様又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、お客様又はその指定した者に対し、申し込み、もしくは約束し、又は第三者に申し込ませ、もしくは約束させる行為

(9)本取引について、お客様の損失の全部もしくは一部を補てんし、又はお客様の利益に追加するため、お客様又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させる行為

(10)本取引の取引説明書の交付に際し、当該説明書の内容についてお客様の知識、経験、財産の状況及び本取引の契約締結目的に照らしてお客様に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしないこと

(11)本取引の契約締結又はその勧誘に関して、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為

(12)本取引の契約につき、お客様もしくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又はお客様もしくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含みます。)

(13)本取引の契約締結又は解約に関し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をする行為

(14)本取引の契約に基づく本取引の執行、その他の金融商品取引契約に基づく債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させる行為

(15)本取引の契約に基づく顧客の計算に属する金銭、有価証券その他の財産又は証拠金その他の保証金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により取得する行為

(16)本取引の契約締結を勧誘する目的があることをお客様にあらかじめ明示しないでお客様を集めて本取引の契約締結を勧誘する行為

(17)あらかじめお客様の同意を得ずに、当該お客様の計算により本取引を行うこと

(18)当社役員もしくは使用人が、自己の職務上の地位を利用して、お客様の本取引に係る注文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、又は専ら投機的利益の追求を目的として本取引を行うこと

12.取扱商品概要

スタンダード口座:
 - 証拠金率2.0%、4.0%又は20%(レバレッジ50倍、25倍又は5倍、選択制)、
   取引単位1ロット10万通貨単位

ミニ口座:
 - 証拠金率2.0%、4.0%又は20%(レバレッジ50倍、25倍又は5倍、選択制)、
   取引単位1ロット1万通貨単位

メタトレーダー口座:
 - 証拠金率2.0%(レバレッジ50倍)
   取引単位1ロット1000通貨単位から10万通貨単位まで

詳細につきましては、当社HP Forex.comのサービス一覧をご覧ください。

13.売買による差損益金の振替

ポジションを決済したことにより生じた差損益金は、自動的にお客様の証拠金に振替えられます。

14.ポジションの評価について

お客様がお持ちのポジションはリアルタイムで評価されます。

15.強制決済について

顧客取引契約書第19条(本書面21条)適用事由の発生または口座の預託金残高が必要証拠金額を割り込んだ後20証拠金の必要額・計算方法(取引必要証拠金)条記載の各条項に従いお客様のオープン・ポジションのすべてまたは一部は当社の裁量と判断により強制決済されます。

16.売買差益に係る税金について

個人のお客様(個人事業主を除く)が行った本取引で発生した収益(売買による差益およびスワップポイント収益)は、「雑所得」として総合課税の対象となります。雑所得の合計が年間(1月1日から12月31日まで)20万円を超えた場合には、確定申告をする必要があります。法人のお客様は法人税法に基づいた税務申告を行う必要があります。いずれの場合も、詳しくは、所管の税務署または税理士等の専門家にご相談ください。

17.証拠金の増減について

当社に対する取引手数料のほかに、取引による損金および取引に関する費用を証拠金から控除させていただきます。また、ポジション決済による益金は、証拠金に加算させていただきます。

18.証拠金の返還について

余剰となった証拠金の全部または一部の返還を希望される場合は、マイアカウント画面よりお手続きが可能です。また、当社所定の出金依頼届出書に必要事項をご記入、ご署名及びご捺印の後、当社クライアントサービスまで郵便若しくはファックス、または画像を添付したファイルのメール送信でも受け付けております。出金依頼の受領確認後、原則4銀行営業日内にお客様の金融機関口座へお振込み致します。

19.口座情報について

お客様からお預かりしています取引証拠金の入出金及び残高、並びに取引明細及び経過等の書面は、すべて当社の取引システムまたはウェブサイト上で提供しております。ただし、ご希望のお客様には、別途有料にて送付させていただきます。また、同確認書はお客様が明細書等にオンライン上でアクセスしたか否かにかかわらず、当社によってお客様が閲覧可能となった時点で有効と見なされます。

20.証拠金の必要額・計算方法(取引必要証拠金)

a) 証拠金額 - 取引を開始する際に預託証拠金が必要です。預託証拠金の最低金額は300,000円(スタンダード口座)、100,000円(メタトレーダー口座)と30,000円(ミニ口座)となっております。預託証拠金は円貨でのみ承ります。外貨での受け入れ及び有価証券等をもって代用することはできません。また、送金された預託金の口座振り替えは当社が受領確認後直ちに行うものとし、お客様以外の名義人で送金された預託金については、合理的理由または適用法規制等に則して適法であると判断されない限り当社はこれを受領せずまたお客様の口座に振り替えることはありません。尚、お客様から当社へATMまたは銀行窓口で送金される場合、送金手数料はお客様のご負担となります。

b) 証拠金率 - お客様に適用される証拠金比率は口座開設の際に選択される口座種類ごとにあらかじめ設定されております。現状では、2%(レバレッジ50倍)、4%(レバレッジ25倍)、20%(レバレッジ5倍)で3種(口座種類により、提供されている種類は異なります。但し、口座の種類にかかわらず、当社の取扱商品の属性によっては、当該商品をお取引された場合、その証拠金率に従い必要証拠金が計算されることになります。詳しくは、本書面第12項の記載及び当社HP Forex.comにてご確認ください。)を提供しております。

*法人お客様に関しては0.5%(ミニ口座、但し一部法人お客様を除く)、
1%(ミニ・メタトレーダー両口座)、1%(スタンダード口座)で承っております。
*スポット貴金属等店頭商品デリバティブ取引の証拠金率他は23.スポット貴金属についてをご参照下さい。

c) 口座残高 - ニューヨーク時間午後5時の確定した残高。
(口座残高 = 入金額 - 出金額 + 確定損益金額)。

d) 証拠金残高 - 口座残高に、確定損益と未確定損益を合計した金額を意味します。証拠金残高から上記の該当証拠金率を計算して取引可能総額をドル価で表示します。(証拠金残高=入金額-出金額+確定損益+未確定損益)

e) 必要証拠金 - 取引を開始するに当たって、取引額とレバレッジに応じて算定された金額を必要証拠金といいます。この金額はお客様の預託金から担保分として一時的に差引かれます。必要証拠金は、取引額にレバレッジと対円レートを乗じて計算されます。また、必要証拠金金額は取引レートの変動に伴って変動します。(必要証拠金=取引額 X 取引レート X ドル円レート X 証拠金率)

f) 維持証拠金 - 必要証拠金の100%相当額が維持証拠金です。証拠金残高が維持証拠金相当額以下になりますと当社が予め指定した刻限までに追加証拠金の預託が必要になります。(維持証拠金= 必要証拠金 X 100%)。

g) 追加証拠金預託について
毎営業日ニューヨーク市場終了時である日本時間午前6時(以下「判定時」)の時点でお客様の証拠金残高が維持証拠金相当額以下になった場合は、当社が予め指定した刻限までに判定時における証拠金残高と維持証拠金相当額の差額以上の追加預託または既存のオープン・ポジションのすべてまたは一部の決済が必要となり、当社はお客様に電話、電子メール等により追加証拠金及びオープン・ポジション決済の請求を行います。追加預託は判定時後の相場状況に関わらず必要となり、指定刻限までに当社側で上記方法による維持証拠金額の回復が確認できない場合、または市場環境等の変化により前号記載の様に余剰証拠金が必要証拠金に対して当社が別途指定した水準を下回る状態となった場合、当社の裁量と判断によりお客様の口座内のオープン・ポジションのすべてまたは一部を強制決済させて頂きます(22.専門用語解説の「強制決済」も併せてご確認下さい)。

*判定時は米国冬時間の場合は毎営業日午前7時となります
*メールアドレスの変更がされてない場合や、携帯電話メールアドレスでのドメイン指定または一部メールドメイン等で、当社から配信したメールを受信できない場合、連絡が届かず預託金不足となりポジションが自動的に決済されますので資金の管理はご自分の責任でしっかりお願いします。
*当社より追加証拠金預託要請をうけたお客様が、出金依頼要請をしている場合、当社側で当該出金依頼を取消させていただくことがございます。
*法人のお客様には上記が適用されません。また利用可能証拠金が維持証拠金の100%を割り込んだ時点で強制決済となります。

h) MT4プラットフォームにおける指定決済時の証拠金について MT4プラットフォームをお使いの場合、指定決済を行わない場合は、売り買い残玉がオープン・ポジションとしてそのまま口座に残留いたします。この場合、証拠金は売り買いの残玉総額が多額な側に掛かることになります。
指定決済を行わず損益確定が可能なオープン・ポジションを放置しますとこのようにお客様に不利に働く場合もございますので、MT4プラットフォーム上での注文の変更・取消機能内の「両建て解除」を使い残玉決済の確定をされます様お願いいたします。

i) 証拠金率の変更 -「マイアカウント」より変更いただけます(一部法人のお客様を除く)。

j) その他 - お客様の取引状況により当社の判断で、証拠金の預託上限額、建玉高(未決済のお取引数)およびレバレッジの変更を制限させていただく場合があります。

21.契約の終了について

本契約は、お客様または当社により終了されるまで効力を有し続けるものとします。

(i)お客様が提供取引のオープン・ポジションを有さず、且つお客様が当社に対するいかなる債務も負っていない場合であって、(ii) 口座解約届にて106-0041東京都港区麻布台1-11-9CR神谷町ビルフォレックス・ドットコムジャパン株式会社 クライアントサービス宛に郵便、FAXまたは画像添付メールのいずれかにて当社宛に3日前の書面による通知を行った場合であって、さらに、(iii)当社が当該口座解約届の受領を確認した場合には、お客様は、本契約を終了させることができます。


当社は以下の事由発生時に当社の独自の裁量と判断により、お客様に事前の通知なくいつでも本契約を終了させる権利を有するものとします。この場合当社は本契約第9条内各条項に則してお客様の勘定でお客様のオープン・ポジションの強制決済を執行する権利を有するものとします。

(i) お客様が本契約または適用法規制等に違反した場合
(ii) お客様及びその開設口座に適用法規制等で定義された反社会的勢力が関与していたことが判明した、または当社がそうみなした場合
(iii) 口座開設日以降120日以上お取引口座にお取引または資金移動がない場合

何れかの当事者による終了は、本契約規定の双方の権利義務を毀損するものではなく、事前に締結した契約またはその他の取引に影響を及ぼさないものとし、本契約に定められた義務について当事者を免責しないものとし、また、不足額に起因するいかなる債務からもお客様を免責しないものとします。

22.専門用語解説

取引に関する主要な用語の解説については、当社ウェブサイト「用語集」をご参照下さい。http://jp.forex.com

ネット:取引通貨側の単位で、通貨ペアごとの現在ポジション総額を表示しています。売り持ち(ショート)の場合は赤文字でマイナス表示され、買い持ち(ロング)の場合は黒文字で単純表示されます。

平均値:複数のポジションの平均持値、または該当通貨ペアの1ロットあたりの単純平均持値。

損益:現在の実勢レートにて決済すると仮定した際に発生する損益を円資金口座では日本円価で表示しています。

ピップ損益:ポジションの平均持値レートと現在の取引レートの乖離を表示しています。

口座残高:全ての預かり金から「スワップポイント」、「確定損益金」、「未確定損益金」、「出金額」を合算した金額です。

確定損益金額:当日の取引が以前の保有持高を相殺する事で発生した全ての利益、損失を合計して残った損益を指します。当日の取引日終了時点で、この確定損益金はお客様の口座残高に計上されます。

未確定損益金額:全ての保有持高を仮に現在レートで決済した時の暫定収益/損失の総額で、実勢レートに連動して金額は変動します。

証拠金残高:口座残高に、確定損益と未確定損益を合計した金額を意味します。

強制決済:お客様がお持ちのポジションが、口座別にあらかじめ設定された維持証拠金の額(本書面「20.証拠金の必要額・計算方法(取引必要証拠金)」の記載をご参照ください。)を割り込んだ場合、当社の裁量と判断によりお客様のオープン・ポジションのすべてまたは一部を強制決済させて頂きます。尚、強制決済の際は通常お客様の口座残高維持に最も影響を与えるオープン・ポジションから決済を行いますが、この方法は必ずしもお客様に対する義務として当社を拘束するものではありません。

証拠金の返還:余剰となった証拠金の全部または一部の返還を希望される場合は、「マイアカウント」画面より出金依頼をお申し込み願います。出金依頼の受領確認後、原則4銀行営業日内に登録金融機関口座へお振込み致します。

リミット注文: 指定したレートで売る、または買う注文(指値注文)。成行注文を除きます。買いの指定注文は一般的に取引用の売値が、注文で指定するレートと同じか下回る時に執行されます。売りの指定注文は一般的に取引用買値が、注文で指定するレートと同じか上回る時に執行されます。

成行注文:現行市場のレートで売る、または買うための注文のこと。買うための注文は取引用売値で執行され、売るための注文は取引用買値で執行されます。

OCO注文:二種類の注文を組み合わせて、お互いの注文が係わり合いを持つように設定してあり、もしもどちらか片方の注文が先に執行されると、残ったもう片方の注文は自動的に取り消されるようになっています。

ストップ(ロス)注文:レートが意図しない動きをするような市場状況下で、もしもの動きに備えて指定した水準に市場が動いた時に保有ポジションが決済されるように、現行市場と離れている特定のレートで買う、または売るための注文のことです。この種の注文は、お客様が希望しない水準に設定したストップロス注文レート(スリッページ設定を含む)近辺で概ね成立することになります。買いのストップロスの場合、売値と同等か若しくはそれを越えた時に実行されます。売りのストップロスの場合、買値と同等かそれ以下になった時に実行されます。

デイオンリー注文:当日限りの指値注文で、注文があった日のEST17:00まで有効な注文のことで、成行注文を除きます。

GTC注文:お客様が取消すまで有効な注文。(但し、当社FOREXTraderの場合、注文設定時、もしくは途中で注文を修正した日から90日間のみ有効です。90日過ぎましたら、自動的にキャンセルされます)。

23.スポット貴金属取引について

外国為替証拠金取引と同一の口座でスポット貴金属取引(米ドル建て金・銀)が可能となります。当社ではこれを商品先物取引法に準じて皆様に提供し、また同法令で定められた禁止行為等(本書面「11.受託に関する禁止行為」をご参照下さい)も行うことはございません。また当該取引も取引額がお客様の預託金をはるかに超える取引であるということと、当該取引における以下の点を特筆事項とさせていただきますので、お取引を始める場合は下記並びに再度本説明書をよくお読み頂いた上でお取引の開始をお願い申し上げます。

ア)ロールオーバー制
オープン・ポジションは日々NY市場終了時にロールオーバーの対象となります。ロールオーバースワップの受取または支払は金自体が持つリースレートと決済通貨の金利比較により決定されます。また、当該ロールオーバーレートは経済環境、市場状況その他の要因により変動する場合があり、その結果、お持ちのポジションによっては損失が発生いたします。また当該スワップ及び提示価格は買いポジション適用レートと売りポジション適用レートの間に値差が存在し、この値差は変動する場合があります。

イ) 証拠金(率)・強制決済
証拠金率は2%以上となります。また市場動向による価格変動に伴い強制決済も同様に生じる場合がございます。この場合は同一口座で他の通貨ペアの変動を理由とした、当社の裁量と判断による口座内オープン・ポジションの一部または全てに対する強制決済も含まれます。また、証拠金の預託方法、証拠金残高が維持証拠金を割れた場合の扱い、MT4プラットフォーム使用の際の指定決済に関する証拠金の計算方法等は外国為替証拠金取引に準じます(詳しくは本書面「4.証拠金等の管理」をご覧下さい)。

ウ) 手数料 当該取引の取引手数料は無料です。口座管理料は本書面第8条に従い一定の条件下で課金対象になります。またクーリング・オフの対象外となります。お客様の誤入力による約定後は、入力ミスを理由とした錯誤を原因として約定の取消や無効を主張する事ができなくなる等の不利益が契約者に生じます。またこれに起因して発生するお客様の損失一切に関して当社は免責となります。但し、口座管理料の課金を行う場合があります。詳しくは「8.手数料について」をご参照下さい。

エ) カバー先・入出金について
当該取引におけるカバー先並びに入出金手続きなどについては外国為替証拠金取引に準じます。

オ) リスク
当該取引も外国為替同様下記リスクが存在し、それらに起因してお客様に損失が発生する可能性があります。

a. 提供する価格は売値と買値があり両者には値差があること、その値差は市場環境により変化するリスク
b. 取引額が証拠金を超える額になること、また証拠金を超える損失が発生するリスク(元本を超える損失はお客様に清算責任がございます)
c. 原資産である金又は銀の相場及び円ドルの外国為替相場の変動により損失を被るリスク(当該損失は、元本である証拠金を超過する可能性があり、損失が証拠金を超過する場合には、お客様は追加して清算金を支払う義務がございます)
d. 市場変動や政治経済上の重大事件、不可抗力等によりお客様の取引が困難または不能もしくは予期せぬ約定結果となるリスク
e. 年末年始、週末週初、ロールオーバー時の流動性変化によるリスク
f. 当社及びカバー先の信用の重大な変化によるリスク
g. システムトラブル、通信障害他技術上の問題からお客様の取引執行または注文の発注、取消、訂正、確認が遅延または不能となるリスク
h. 上記以外の要因によるリスク
(本説明書「5.当社側の事情による損失の危険性」、「6.注文が行えない理由」、「7.ロールオーバー及び強制決済に係わることについて」も今一度併せてご参照下さい。)

24.その他

外国為替証拠金取引並びにスポット貴金属取引に関するその他諸事案の発生に関して、当社は以下のとおり取り扱わせていただきますので、予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

ア) マニフェスト・エラーについて
技術上の理由から上記取引における提示価格に明らかな誤りまたは不正確(マニフェスト・エラー)が発生した場合、当該価格による約定はお客様に事前の通告なくすべて無条件で実際の市場価格に変更または約定自体の取消をさせて頂きます。その場合お客様に発生する損益についてもこれを変更または取消させていただく場合がございます。

イ)取引プログラムに起因して発生する障害の回避
市販または自身で作成された取引プログラムをお使いの場合、プログラムの内容によっては当社またはそのカバー先が運営管理するサーバー他機器に対して過剰な負荷並びに障害を与える場合がございます。このような場合他のお客様に対し、機器の不調並びに緊急停止他による取引不能と約定確認遅延、注文発注・確認・取消・訂正等の不能、遅延、予期せぬ約定による損失並びにそれに伴う元本超過損の発生する可能性もあります。その場合、当社の判断により 1)当該プログラムの使用によって約定された取引の収益の変更、または約定取消をさせていただく場合もございます。また、安全面の観点から 2)、事前通告なく当該プログラムをお使いのお客様の取引並びに取引システムへのログインの停止をさせていただく場合がございます。そのため、お取引を行わない場合は、そうしたプログラムの使用を一切お控えくださいますようお願い申し上げます。尚、当社ではお客様が独自に使用または作成の取引プログラム並びに関連する事柄についてのサポートは行っておりません。

ウ) 機会損失について
本書面記載のリスクまたは本書面記載の規定(それに伴う措置を含む)により、お客様に発生する機会損失について当社は免責とさせていただきます。

エ) その他

(a)お客様におかれましては、お取引に際し適用法規制、自主規制団体並びに市場参加者で構成する各団体の規定の遵守をお願い申し上げます。

(b)一定期間入出金または取引実績のない口座は当社の判断で事前通告なく凍結をさせていただく場合がございます。

(c)当社に口座を開設して提供取引を希望する場合は、顧客口座開設申込書に本人確認書類として、運転免許書、パスポート、各種健康保険証、外国人登録証明書(外国籍の日本国内居住者は提出必須)、住民票(取得後3カ月以内)の写しのいずれか1点を添付して提出するものとします。また、法人の方は、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)と社印(代表者印)の印鑑証明書並びに取引担当者の本人確認書類を提出するものとします。尚、お客様が当社にご登録のご住所、姓名、電話/FAX番号、電子メールアドレス等が変更となる場合は直ちに当社まで変更のご連絡をお願いします。尚、登録情報の変更が行われず当社が連絡を取れないお客様、登録情報が実際と異なるお客様、または口座開設完了報告書が宛先不明で当社へ返送されたお客様の口座について、当社は事前通告なくこれを閉鎖させていただく場合がございます。その際オープン・ポジションが存在していた場合は当社の裁量によりお客様の勘定でこれを清算させて頂きます。また清算により元本超過損が生じた場合においてもお客様に清算義務がございます。また、(言動による直接的並びに間接的な手段を含めた)お客様の暴力威圧的要求行為及び法的な責任を超えた不当な要求行為(これらに限らない)等により当社がお客様との取引継続を不適当もしくは困難と判断した場合、不正な手段、手続き、事実と異なる情報を用いての口座開設と取引が判明した場合(または当社がそう判断した場合)は顧客取引契約書第19条並びに本書面21条「契約の終了について」を適用し契約を即時終結いたします。尚、その場合の強制決済による損失(元本超過損を含む)はお客様の勘定でこれを清算させて頂きます。

(d)特定の条件下で限定的に電話でのお取引またはご指示を受け付ける場合は、事前に当社ホームページ等で告知をさせて頂きます。

(e)口座開設の申し込みを提出されたお客様には、口座開設手続き及び入金手続き等のサポートや取引システムの使用方法をはじめとした取引一般に関するご不明な点及び開催中のキャンペーン等のご案内並びに新商品のご紹介等を目的として、当社より電話またはメールにて御連絡をさせて頂く場合がございます。