シンエイエステート問題本日付で、東京都は、シンエイエステートとグリーンウッドに対する行政処分を公表しました。
こちらから確認できます。
シンエイエステートについては、宅地建物取引業務の全部停止29日間、グリーンウッドについては、宅地建物取引業務の全部停止10日間となっています。
これにともない、2業者は物件の仲介や契約といった宅建業法に関わる業務がそれぞれの期間について、禁止されます。
たとえばわかりやすい例で言うと、6月8日現在において、シンエイエステートのHPは「準備中」の状態で、グリーンウッドのHPでは、「只今 ホームページ調整中です。物件リストを6月19日には掲載いたしますので、今しばらくお待ち下さい。ご迷惑お掛けして申し訳ありません。」というふざけた記載とともに、物件紹介がされていません。(リンクはあえてはらないので、それぞれご確認ください。)
これは、WEB上であっても物件の紹介が禁止されているため、このような措置をしていると考えられます。
今回の東京都の処分は私たちNWが昨年12月18日に行った申し入れに対応したものです。先月には処分前の聴聞が開かれています。つまり、申し入れから本日付の処分まで約半年が経過したことになります。
この申し入れからの経過期間について、そして、業者に対する処分期間である29日間と10日間の軽重についての判断は、みなさんそれぞれにおいてあるでしょう。
しかし、はっきりしているのは、シンエイエステートとグリーンウッド、そしてシンエイがやってきたこと、つまり、借家人の権利を踏みにじり、違法な利益を上げてきた行為について、いまだ、彼らはなんら当事者への謝罪、賠償をしていない、ということです。
私たちは、シンエイ物件の入居者からの相談を受けて以来、違約金や違法な契約について驚き、さらなる被害の掘り起こしのための相談会を経て、昨年9月12日には立川で本社前を通るデモを行い、シンエイならびにシンエイエステートを力強く弾劾してきました。
このブログでも再三指摘してきましたが、シンエイならびにシンエイエステートは、家賃の滞納について、3500円もの違約金を徴収し、敷金礼金を取らない代わりに退室立会費といった趣旨の不明な金銭を請求し、また、保証人が立てられない入居者に対しては、1か月ごとに更新を必要として、居住権がないとする短期一時使用契約を締結するよう強要していました。グリーンウッドは、その問題がある違法な契約を、宅建業者でありながらその責務を果たさず、次々と仲介してきました。
このような違法な営業行為は、「敷金礼金も支払えず、経済力もないような、力の弱い借家人なら、相当なことをやっても構わないだろう」という業者の見くびりと甘い予測のもと、延々と続けられてきたのです。しかし、そんなことが許されていいはずがありません。シンエイ入居者をはじめとして、多くの借家人が注目し声をあげ、行動していくことで、昨年12月には違約金の徴収をやめるなど、業者は徐々に追い詰められてきています。今回の東京都の処分は、私たちが主張してきた業者の違法性を一部について追認したというに過ぎません。
シンエイエステートとグリーンウッドは、停止期間が経過した後、何事もなかったかのように、営業を再開するのでしょうか。あたかも、「今回はたまたま運が悪く、お上からお灸をすえられた。入居者や被害者のことはほっておけばいい。」といわんばかりに。
入居者や元入居者への謝罪や賠償がない以上、行政処分がなんら根本的な問題の解決にはなっていないことは明らかです。
シンエイエステートとグリーンウッド、そしてシンエイが本当に問題を解決する気があるのかないのか、それがいま、問われています。
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