印刷用ページを表示する 掲載日:2011年4月8日更新
相談内容
・友人に紹介された競馬予想ソフトの購入しようかと考えている。ソフトはパソコンにインストールする90万円の商品。実際に購入した人は1日36レースの中に的中があり利益が出ていると聞き、購入店に出向いて説明を聞いたが、説明書にクーリング・オフの文言がない。購入後ソフトをインストールし使用して業者の説明どおりの利益が出ない場合、解約はできるのか。
処理結果
・クーリング・オフは特定商取引法などの法令によって規定されているもので、店舗販売や通信販売の場合は、事業者側が特約として設けている場合は別として、クーリング・オフの規定はない。また、競馬などのギャンブルなどの射幸心にかかわる商品の場合は、利益が出ないことを理由に解約することは難しく、また、一般的な商品でも、商品そのものに瑕疵があるなどの債務不履行の場合など、解約申し出の条件は限定されている。
アドバイス
・競馬予想ソフトに限らずパチンコ必勝法などのご相談も寄せられますが、儲かる話は、そんなに転がっているものではありません。ましてや、儲かるといわれる競馬予想ソフトは普及すればするほど、結果的に配当額は下がってしまいますし、また、普及していない段階でも儲かるといわれる競馬予想ソフト1本あれば友人と情報は共有できますので、やはり結果的に配当額は下がってしまいます。
・この事例の他、学生がマルチ商法により競馬予想ソフトを勧誘されたり、中には支払いのため消費者金融を紹介し借りさせるなどの、悪質な勧誘の例もみられます。
・「当たるも八卦、当たらぬも八卦」として、儲かることを前提にしないで、90万円を支払って、競馬予想ソフトを購入するかどうかを判断するのは、あなた自身です。