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創価学会は政教分離の原則に違反してますか?

ki_n_ma_n_k_oさん

創価学会は政教分離の原則に違反してますか?

*削除隊に警告:この質問を削除した場合、誰が削除したのかYahoo Japanに調査を依頼します。 米国Yahooにも英文で連絡し、日本Yahooについての調査を依頼します。

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zoprlmgeqさん

■第134回国会 宗教法人に関する特別委員会 第7号

大出政府委員 御指摘のように、憲法第二十条第一項後段に規定する政治上の権力の行使の禁止についての学説は、およそ次の三つに分類できるというふうにされておると思います。
第一番目の説は、政治上の権力とは国または地方公共団体に独占されている統治的権力をいうものと解する説であり、学界の通説であり、政府のとっている見解であります。第二説は、宗教団体が積極的な政治活動によって政治に強い影響を与えることを禁止したものと解する説であります。第三説は、宗教団体が政治的権威の機能を営んではなもないという趣旨を示したものと解する説であります。
以上でございます。
○正森委員 今御説明がございましたが、時間の関係で詳しくは申しませんが、第二説というのが田上穣治教授の説であり、第三説というのは佐藤功教授などが主に唱えておられる説であるというように私は理解しております。
そこで、第一説が現在のところ通説になっておりますが、この点については、今我が国であるいは文明国で宗教団体が統治権を直接行使するなんというようなことは考えられないので、この説は多分に沿革的な意義を有するにすぎないという批判もあることは事実であります。そこから第二説、第三説が出てきたわけであります。

■第134回国会 宗教法人等に関する特別委員会 第3号

○関根則之君 憲法で言う宗教団体というのはどういう団体であるのか、この定義というのは非常に難しいと思うんですよ。しかし、ここではそれをやっている暇がありません。
この宗教団体の行動について、信教の自由について憲法にはいろんな規定がありますね。それで、法制局長官、大出さん、あなた方が政教分離の原則を説明するときには、憲法二十条の第一項後段、第三項、八十九条、この三つを合わせてその精神が政教分離の原則だと、こういうふうに説明なさっていますね。それは間違いありませんか。
○政府委員(大出峻郎君) そのとおりでございます。

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「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。」

この『政治上の権力の行使』の解釈については現在3つの
学説があるとの事です。一時期の自民党は、この2説、3説に立って
公明党を攻撃していました。

そもそも憲法二十条の予定した民主主義社会とは、宗教団体が政党をつくる
なんてことは想定してなかったと思います。自民党が公明党を利用してきたことに
対する反発から(政治上の権力の行使の定義について)修正の機運が高まり、
二説、三説が浮上してきたように思われます。

ですから、時の権力者の舵取りが変われば、二説、三説へとシフトいく可能性は十分考えられるわけです。


さらに第89条で、「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出、又はその利用に供してはならない」と、明確に規定しています。

かつて野中氏は、この条文を盾に、公明党の石田委員長を追及したことがありました。

この憲法の条文をきちんと適用するのであれば、創価学会のやっている
ことは、少なくとも宗教活動以外の政治活動に学会施設を使ってる以上
(国会会議録から証拠を出せます)、本来であれば「固定資産税」を
支払う義務が当然生じるし、公明党は創価学会に対して、それ相応の
「会場使用料」を支払うべきと考えます。


かつて、言論出版妨害事件というのを、創価学会は引き起こしていますが、
宗教団体によるそのような行為は、憲法で保障された言論・表現の自由を
侵害し、政教分離の原則にも反する疑いがある、として社会が強く批判
したから、最終的に池田大作が1970年5月に謝罪し、政教分離宣言
せざるを得ない状況へと追い込むことができたわけです。
佐藤栄作や田中角栄を向こうに回しての世論の勝利でした。

ですから「沈黙は禁」なのです。

政治が2説、3説支持へシフトしていくかどうかは、世論の力にかかっているのです。

ahoojapan124さん

創価学会並びに公明党は池田先生が実質オーナーであり聖教完全一致の王仏冥合を目指した団体であります。

【今も変わらず王(=党)仏(=学会)冥合!?】
―池田は今こそ真意を国民の前で語るべき―
そもそも、こうした違憲と疑われるような関係が何故、存するのか。それは公明党の創設者である創価学会名誉会長・池田大作が、どのような構想の下に党を立ち上げたか、によるところが大きかろう。
池田大作は、昭和40年7月12日に行なった「新時代の指導原理・王仏冥合(おうぶつみょうごう)」と題する講演(※『池田会長全集」第1巻に所収)の中で、次のように語っている。

「創価学会は宗教団体であり、公明党は政治団体である。ともに日蓮大聖哲の教えを奉じ、王仏冥合をめざす同体異名の団体である。」

「創価学会を離れて公明党はありえない。もし創価学会を離れた独自の公明党があるとすれば、それは既成政党となんら変わることのない存在であり、政治のための政治に堕(だ)することは必然である。されば、創価学会と公明党は、永久に一体不二の関係で進んでいこうではないか。」
創価学会と公明党は同体異名で一体不二――。これが、池田大作が公明党結成当時から公言していたことなのである。
だが、衆知のように、昭和44年に表面化した、創価学会による言論出版妨害事件を契機に、池田大作は「政教分離」を表明することを余儀なくされた。
それによって公明党が、本当に池田大作ならびに創価学会から政教分離したのかといえば、さにあらずで、池田大作は「政教分離宣言」の直後から、内部では

「竹入に、今まで以上に王仏冥合、政教一致でゆけ、と云おうか」(第34回社長会・昭和45年5月5日)

と嘯(うそぶ)いていた。
また、近いところでは、平成6年9月14日、創価学会本部近くの中華料理店「はくぶん」において開かれた、新聞各社およびNHKの記者達との懇談会の席上、池田大作は

「こう言うとまた政教一致と言われるけどね。教義を実現するためには、政治の力が必要です。そういう目的で公明党を作ったのだから。それは変わらないですよ」(『フォーカス』(H6.10.5)

と発言しているのである。
ということは、建て前とは裏腹に、創価学会と公明党の実際の関係は、昔から変わっていないのではないか――との疑いがきわめて濃厚となってくる。
7日の衆議院予算委員会では、国民新党副代表・亀井静香氏が、矢野元公明党委員長と創価学会・公明党との現在の関係に言及した上で、

「私は、国会としても、これをこのまま放置できないと思う。中には〝それは司法の場に任せておけばいいではないか〟という人もあるが、警察と裁判所だけでいいなら、国会なんかいらない。国会として、そうした問題にどう責任を果たしていくか、ということは、大きな課題だと思う」

と訴えた。
公明党創立当時から党の要職を歴任してきた矢野氏のことである。矢野氏を国会に招致すれば、公明党創立以来の、創価学会と公明党の実際の関係についても聞くことができよう。
この際、矢野氏と、問題発言の主である池田大作を国会に呼んで、政教一致問題について糺すべきではないか。
それを実現させる気骨のある議員はいるのか――いよいよ今後の国会の動きから目が離せなくなってきた。

委員長の竹入をも平伏して権威をお示しになられたお写真です。

投稿画像

rechtsstaat_bestさん

アンチ学会で某私立大学の法学部を卒業した者ですが、残念ながら違反ではありません。法律を学んだ立場から主張すると、この議論は明らかに学会側に有利です。むしろ我々アンチ側の見解に誤りがあった事を認めざるを得ない状況です。
もっとも私はアンチ学会の立場でではありながらも、当初から「学会は政教分離原則に違反しない」と唱えてきた少数派の一人ですが・・・一部の極左アンチの見解が主流になってしまい、この様な結果になってしまったものと思われます。

政教分離原則が定められている憲法の目的は、「国家機関」に対し「国民の権利」を認めさせる事に尽きます。つまり「国家」に対して「憲法違反だ!」と主張する事は出来ても、「国家でないもの」に対して主張する事は出来ません。従って、憲法論で争う為には、「創価学会」と「公明党」のどちらかが「国家機関」に該当しなければなりません。しかしながら、宗教団体も政党もいづれも「国家機関」には該当しません。唯一「政党は国家機関である国会の一部である」との難癖が手掛かりですが、これも総選挙の段階で「一政党」しか名乗りを挙げていないならいざ知らず、多数の政党が名乗りを挙げて国会議員を選出している以上「国会=一政党」という関係性はあり得ないとして、「国家=国会≠一政党」という関係性でしかなく、論理性を欠きます。さらに別件の判例では「政党は私人」とまで出ており、所詮創価学会と公明党の関係性を揶揄したところで、「国家機関の問題性」には結びつかず、「憲法違反だ!」とは言えないんです。「憲法の制定目的」と「学会を政教分離違反にしたい思惑」が一致しないんです。

私は当初よりこの問題点に気付いていましたし、逆にアンチという立場上学会員からこの問題点について逆手に取られて困っている状況でもあります。願わくば、同じアンチとして「嘘偽りのない学会批判」をお願いしたい次第です。

ooo_ohagi_oooさん

私も削除理由がわからないのいっぱいありますが

慣れました

学会員が指に血豆を作りながら削除報告しているんですよ

創価オヤジさんも「削除報告が忙しい」って言ってました


なぜ創価学会が一生懸命弁解しても
政教分離してないと言われるのでしょうか

そんなの学会員が一番わかってるはずです

http://research.news.livedoor.com/r/9570

ikeda_raper_daisakuさん

100歩譲って建前上は違反していないとしても
現実は、違反していると言われても仕方ないでしょう。

創価のあまりにもひどい政教一致は、一般社会ではとっくに問題視されていますし
公明党が政権に食い込んでいるせいで腰の重い国会でさえも、何度も問題にされています。

なによりも、現実がその危険性を物語っていますよね。
これでもまだ政教一致でないと言うのなら、もうメチャクチャです。


創価学会員による練馬区投票所襲撃事件
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1112986731

創価学会が指導している公明党への投票の練習
婦人部副本部長逮捕
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1332999598

創価学会の座談会は投票練習を行う集まり(朝日新聞に載った投書)
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1151043401
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1025481130

80歳のおばあちゃんの手に公明党候補者の名前を書いて投票強制し逮捕
http://tsushima.2ch.net/test/read.cgi/news/1278942839/
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1343631563

投票日も迫ったある夜、私の親族の親友(女性)のところに妹さんから次のような電話があったというのである。「お姉ちゃんは公明党になんか投票しない人だとよく知っているけれど、今度だけ、お願い!」あまりにも切実な感じなので「なぜ?」と聞くと、妹さんはこう言ったという。「5票集めないと仏罰があるの。」(創価学会の実際)
http://senmon.fateback.com/soukagakkai/shukyou/cult_asami01.html

創価学会員 選挙大移動
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1227165177

【重要】創価学会の元信者が「選挙前の住民票移動」を証言
http://www.asyura2.com/07/cult5/msg/481.html


追記。
質問者さんが思っているのと同様に、もしもヤフーがこの質問ごと削除するというのであれば、相当問題のある企業だと思わざるをえません。

f14_yakuさん

違反していません。


実際上は別としても、建前としては違反ではないので。

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  • ケータイからの投稿
  • 回答日時:2011/6/1 20:30:58

kangetsu_abashiriさん

実態は創価の子会社ですから、親会社の意のままです。

一心同体と言うか、体の一部です。

池田の号令いっか、武装蜂起も懸念されるのです。

hamamatsu238さん

>創価学会は政教分離の原則に違反してますか?

いいえ、違反していません。→私も残念に思います…。

●憲法で問題となりそうな点:「政治上の権力」
日本国憲法 第20条第1項
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

ウィキぺディアによれば…

○通説(=一般的に認められている説)
国家が宗教団体に行使させてはならない「政治上の権力」とは、立法権、課税権、裁判権・公務員の任免権・同意権などの本来国が独占すべき統治的権力のことを指し、宗教団体を政治参加させてはならないという意味ではない、と理解するのが通説である。

○通説の根拠
宗教団体・宗教団体構成員の政治活動・政党結成を制限することができない理由は、もし制限すれば、以下の複数の規定に違反するからである。
・信条による差別全般を禁止した憲法第14条1項
・公務員の選定を「国民固有の権利」(=全ての国民に保障された権利)とした憲法第15条1項
・思想・良心の自由を保障した憲法第19条
・結社・言論の自由を保障した憲法第21条1項
・国政選挙における信条による差別を禁止した憲法第44条
・地方選挙権を「住民」に保障した憲法第93条2項

「憲法第20条1項を厳しく解釈した結果、それ以外の複数の条項に違反する」というのは明らかに不合理なので、宗教団体・宗教団体構成員の政治活動・政党結成を認めざるをえない、というのが通説的見解の根拠である。


個人的な意見ですが、「政教分離原則の違反」の観点ではなく、「宗教団体に対する税の優遇措置」を悪用した脱税(=宗教施設の目的外使用)という観点で攻められたほうが、きっと創価学会は痛いだろうと思いますよ。

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  • 編集日時:2011/6/1 19:46:59
  • 回答日時:2011/6/1 19:33:06

onrokeyさん

キンマンさん 申し訳ないけどこの件に関してだけは公明党を弁護します ご存知の通り正教分離てのはヨーロッパの宗教戦争の反省から国家権力が特定の宗教を庇護もしくは弾圧 あるいは国民に特定宗教の信仰の強要もしくは禁止 することを禁ずるてことっすよね?だもんで普通選挙を通じて代議士として選出されている以上 ただ議員や閣僚に創価学会員かなっただけでは政教分離の問題はでてき得ない 例え仮に公明党独裁政権になったとしても、です これがもし創価学会にだけ有利な法案が可決したりしたら そりゃあ政教分離に反する そんときゃ良く知らんけど裁判所に無効確認の訴えとかおこすことになる 会館を選挙活動に不正利用してるとかも選挙法上の問題で憲法問題にまで持ってくのは困難でしょう すんません 創価の肩持つ気は毛頭ないんすが 多分政教分離の観点から攻撃するのは無理だと思います それにこだわると単なる反宗教左翼だと思われちゃいますよ オハギさんとかカンゲツさんの回答待ってからとも思ったんですが まずは僭越ながら駄弁ご容赦

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  • ケータイからの投稿
  • 回答日時:2011/6/1 19:17:01

yutakanabunkakaikanさん

みっちり違反しています。

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