安藤静香司法書士に業務停止4か月

2011-03-06 14:26:15 テーマ:司法改革
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http://kyushu.yomiuri.co.jp/news/national/20110304-OYS1T00665.htm

「さくら司法書士事務所」の広告は

福岡市内のいくつかの神社の

ベンチで目にすることができます。

>2008年1月、権限を超えると

>知りながら230万円を一括返済

>する契約を結んだ。

 2009/2/25記事に挙げた、司法

書士会が立つ受益説に従えば

必ずしも弁護士法違反を構成

することにはならない可能性が

ありますが、福岡法務局は債権額説に

立脚して処分を下したのでしょうか。

決定文本文は官報でしか入手

できないのでしょうかね。

>2008年7月には依頼人と面談も

>せずに債務整理を受任し、

>支払い能力を上回る返済額で

>和解契約を結んだりした。

http://www.asahi.com/national/update/0112/TKY201101120559.html

弁護士の直接面談義務は

2011/2/9臨時総会で設定

したが、司法書士はまだ

法的な義務化されていないのでは?

 また、返済額が支払い能力を

上回るか否かというのも、一見して

明白にそう言えるケースでなければ

懲戒処分の対象とするにはあまりに

客観性を欠く理由のように感じる。

>司法書士会は会員を強制処分する

>権限がないため、安藤司法書士に

>対しては司法書士会に寄せられた

>苦情をもとに調査を進め、本人に

>注意勧告。さらに、調査結果を

>福岡法務局に報告した。

 さくら司法書士事務所が具体的に

どういうクレームを寄せられていたか

詳細は不明だが、結構、同様なことを

している司法書士は数多存在して

いるのではないかと感じた。なにせ

「1年半で900件の返還請求事案」の

処理というのは、私のように広告を

出していない弁護士ではありえない

集客なので、別世界の話のようだ

ろぼっと軽ジK

 

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コメント

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1 ■弁護士

ミライオ

新人の弁護士と2年目’1年+1ヶ月)の弁護士がほぼ全員のミライオ。

なぜ「各分野において経験豊かな弁護士」などという広告がうてるのか。消費者を惑わす明らかな虚偽広告であり、即刻中止するべきである。

2 ■いつも

楽しく拝見しています。

当方、福島在住の弁護士です。

これからもお互い頑張りましょう!

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