安藤静香司法書士に業務停止4か月
2011-03-06 14:26:15 テーマ:司法改革http://kyushu.yomiuri.co.jp/news/national/20110304-OYS1T00665.htm
「さくら司法書士事務所」の広告は
福岡市内のいくつかの神社の
ベンチで目にすることができます。
>2008年1月、権限を超えると
>知りながら230万円を一括返済
>する契約を結んだ。
2009/2/25記事に挙げた、司法
書士会が立つ受益説に従えば
必ずしも弁護士法違反を構成
することにはならない可能性が
ありますが、福岡法務局は債権額説に
立脚して処分を下したのでしょうか。
決定文本文は官報でしか入手
できないのでしょうかね。
>2008年7月には依頼人と面談も
>せずに債務整理を受任し、
>支払い能力を上回る返済額で
>和解契約を結んだりした。
http://www.asahi.com/national/update/0112/TKY201101120559.html
弁護士の直接面談義務は
2011/2/9臨時総会で設定
したが、司法書士はまだ
法的な義務化されていないのでは?
また、返済額が支払い能力を
上回るか否かというのも、一見して
明白にそう言えるケースでなければ
懲戒処分の対象とするにはあまりに
客観性を欠く理由のように感じる。
>司法書士会は会員を強制処分する
>権限がないため、安藤司法書士に
>対しては司法書士会に寄せられた
>苦情をもとに調査を進め、本人に
>注意勧告。さらに、調査結果を
>福岡法務局に報告した。
さくら司法書士事務所が具体的に
どういうクレームを寄せられていたか
詳細は不明だが、結構、同様なことを
している司法書士は数多存在して
いるのではないかと感じた。なにせ
「1年半で900件の返還請求事案」の
処理というのは、私のように広告を
出していない弁護士ではありえない
集客なので、別世界の話のようだ
ろぼっと軽ジK
1 ■弁護士
ミライオ
新人の弁護士と2年目’1年+1ヶ月)の弁護士がほぼ全員のミライオ。
なぜ「各分野において経験豊かな弁護士」などという広告がうてるのか。消費者を惑わす明らかな虚偽広告であり、即刻中止するべきである。