衆院は31日の本会議で、コンピューターウイルスの作成や保管に対する刑事罰を新設する刑法等改正案を民主、自民、公明3党などの賛成多数で可決した。ウイルスを作成、提供した場合は3年以下の懲役または50万円以下の罰金、取得や保管した場合には2年以下の懲役または30万円以下の罰金を科すのが柱。共産、社民両党は反対した。
政府が同様の法案を提出するのは3回目。過去2回は併せて盛り込んだ「共謀罪」への反発が強く、いずれも廃案に追い込まれた。今回は成立の可能性を高めるためにサイバー犯罪対策部分のみを切り離して提出した。
従来はウイルスを使って業務を妨害したり、他人のシステムに不正アクセスしたりしなければ罰せられなかったが、同法案では正当な理由なくウイルスを作成するだけで罪になる。
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