卒業式で国歌斉唱や国旗への起立を求める職務命令は、思想・良心の自由を定めた憲法に反するとして、東京都立高校の元教諭の男性が都に損害賠償などを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(須藤正彦裁判長)は30日、命令は合憲として、元教諭側の上告を棄却した。元教諭側敗訴が確定した。
最高裁が国旗国歌を巡る起立・斉唱命令の憲法適合性を判断したのは初めて。合憲判断が出たことで、各地で多数争われている同種訴訟に大きな影響を与えそうだ。
同小法廷は判決理由で「職務命令は思想・良心の自由について間接的な制約となる面がある」としながらも「命令の目的などを総合的に考えれば、その制約を許容しうる必要性、合理性が認められる」と指摘した。4人の裁判官全員一致の判断。
元教諭は2004年3月の卒業式で起立せずに戒告処分を受け、定年退職後、再雇用試験で不合格となった。
一審・東京地裁は職務命令を合憲とする一方、再雇用の拒否は裁量権の乱用に当たるとして約210万円の支払いを命じた。二審・東京高裁は裁量権乱用も認めず、元教諭側全面敗訴とした。
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