『芸術および文学、文化的創造物の保護に関する法律』
(略称:文化的創造物保護法)
[第二次案]
1.What:⇒
2.Why:⇒
3.Other:⇒
1.What:
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1-1.「保護されない」創造物について
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文化的創造物保護法は芸術・文学・文化を保護するための法律であり、それに該当しない創造物は「保護されない」ことになります。
尚、文化的創造物保護法により「保護されない」創造物とは「文化的創造物保護法の適応から除外され、既存の法の適応のみを受け続ける事になる」創造物であり、「新しく規制される事になる」創造物ではありません。
1-2.全ての創造物を保護するための法律ではない
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文化的創造物保護法は芸術・文学・文化を保護するための法律であり、全ての創造物を保護するための法律ではありません。
芸術・文学・文化に該当しない創造物を守りたい人は自分でやって下さい。
1-3.ポルノ規制を肯定した法律ではない
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文化的創造物保護法は芸術・文学・文化を守るための法律であり、「ポルノ」を守るための法律ではありません。
しかしながら、これはポルノ規制を肯定するものではありません。
文化的創造物保護法は芸術・文学・文化を守るための法律であり、ポルノ規制の問題とは全く関係のない次元の法律です。
1-4.「ポルノ」を有害視した法律ではない
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文化的創造物保護法は芸術・文学・文化を守るための法律であり、「ポルノ」は守らない法律です。
しかしながら、これは「ポルノ」を有害視するものではありません。
1-5.被害者の存在する「児童ポルノ」と18歳未満の架空の児童が登場するポルノを同一視した法律ではない
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文化的創造物保護法は芸術・文学・文化を守るための法律であり、被害者の存在する「児童ポルノ」も18歳未満の架空の児童が登場するポルノも守らない法律です。
しかしながら、これは被害者の存在する「児童ポルノ」と18歳未満の架空の児童が登場するポルノを同一視するものではありません。
2.Why:
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2-1.ポルノ・猥褻物と芸術作品を区別する必要性について
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文化的創造物保護法ではポルノ・猥褻物と芸術作品の区別を行います。
ポルノ規制反対派の中にはポルノと芸術作品を区別する事に否定的な人もいるようですが、ポルノ・猥褻物と芸術作品の区別は止めません。
なぜなら、芸術的、文学的、文化的な価値のある創造物を守るために、それが必要なことだからです。
確かにポルノを守るのであれば、ポルノと芸術作品を区別する必要はありません。
しかし、芸術作品を守るのであれば、ポルノと芸術作品を区別する必要があります。
2-2.刑法175条(わいせつ物頒布罪)の実質的な全廃ではダメな理由について
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ポルノだけを守るのであれば、刑法175条(わいせつ物頒布罪)を実質的に全廃すれば事足ります。
しかし、芸術作品を守るのであれば、それだけでは不十分です。
刑法175条(わいせつ物頒布罪)だけでなく、児童ポルノ禁止法による表現規制も受けないようにしない限り、芸術作品を守った事にはなりません。
芸術作品を守るには「ポルノ」と「芸術作品」を区別した上で児童ポルノ禁止法による規制も受けないようにする必要があります。
2-3.「ポルノ」が保護されない理由について
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文化的創造物保護法は全ての創造物を保護するための法律ではありません。
文化的創造物保護法が全ての創造物を保護するための法律でない理由は全ての創造物を同時に守る事になんのメリットもないからであり、かつ、一度に全ての創造物を守ろうとすると行わなくてはならない作業が無尽蔵に増えるからです。
芸術を守るには
1.芸術作品の被写体となる事が現実に存在する子供の利益を損なわない事を証明する
2.芸術作品はわいせつ物でないことを証明する
必要があります。
そしてポルノを守るには
1.ポルノが社会公益を損なわないことを証明する
2.刑法175条(わいせつ物頒布罪)をほぼ全廃する
必要があります。
芸術とポルノを同時に守ろうとすると上記4つを同時に行わなくてはならないことになります。
しかし、守る対象を芸術に絞るのであれば2つを行えば良い事になります。
上の4つを同時に行う自信のある方は、どうぞ行って見せてください。
私たちには不可能です。
ポルノを守るのであれば「芸術作品の被写体となる事が現実に存在する子供たちの利益を損なわない事を証明する」必要はありません。
また、芸術を守るのであれば「刑法175条(わいせつ物頒布罪)をほぼ全廃する」必要もありません。
芸術とポルノを同時に守ろうとすると、それぞれに不要な事を行わなくてはならないことになります。
芸術とポルノを同時に守る事にメリットはありません。
2-4.18歳未満の架空の児童が登場するアニメ・漫画のポルノが保護されない理由について
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18歳未満の架空の児童が登場するアニメ・漫画のポルノは文化的創造物保護法で保護されません。
それはポルノが芸術的、文学的、文化的な価値がない創造物だからです。
ポルノの定義は性表現が用いられた芸術的、文学的、文化的な価値のない創造物です。
18歳以上の架空の成人が登場するアニメ・漫画のポルノであれ、18歳未満の架空の児童が登場するアニメ・漫画のポルノであれ、実在する成人を被写体としたポルノであれ、実在する児童を被写体としたポルノであれ、それが芸術的、文学的、文化的な価値のない創造物である以上、文化的創造物保護法は一切、保護しません。
3.Other:
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3-1.保護される創造物は一切増やさない
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文化的創造物保護法は「芸術作品」とその他「ポルノ・猥褻物ではない創造物」を保護するための法律であり、「ポルノ」は保護されない法律です。
それらの事情により、第一次案の作成当初、文化的創造物保護法により保護されない創造物を修正した上で、文化的創造物保護法により保護される創造物を増やすべきとの意見も寄せられましたが、文化的創造物保護法により保護される創造物は一切増やしません。
ポルノを保護する法律を制定したいと言われる方は自分でポルノを保護する法律の制定運動を行ってください。
自分で行うと言うのであれば表現の自由を守る市民の集いでも応援します。
しかし、私たちにそれをやれと言われてもそこまでは面倒見れません。
それぐらいのことは自分で行ってください。
3-2.捏造対策について
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文化的創造物保護法により「保護されない」創造物が「文化的創造物保護法の適応から除外され、既存の法の適応のみを受け続ける事になる」創造物であることを当初は明記していませんでしたが、こちらは第一次案の作成途中から明記することにしました。
これは、ポルノ規制反対派とおぼしき人の中に文化的創造物保護法により「保護されない」創造物が「規制される事になる」創造物であると言ってきた人がいたためです。
このような、ある事ない事、捏造してまで文化的創造物保護法によって保護される創造物を増やせと言ってくる人に対する対策のため、文化的創造物保護法により「保護されない」創造物が「文化的創造物保護法の適応から除外され、既存の法の適応のみを受け続ける事になる」創造物であることを明記することにしました。
京都府には「京都府伝統と文化のものづくり産業振興条例」と言う条例が存在します。
この条例は伝統的な創造物を保護するための条例であり、伝統的な創造物以外は「保護されない」事になっています。
「保護されない」創造物が「規制される」創造物なのであれば、「京都府伝統と文化のものづくり産業振興条例」により保護されないことになっている伝統的な創造物以外の創造物は全て規制されていなくてはなりません。
しかし、そんな規制は行われていません。
この時点で文化的創造物保護法により「保護されない」創造物が「規制される」創造物だと言う論理には無理があります。
また、文化的創造物保護法は芸術的、文学的、文化的な価値のある創造物の扱いのみを定めた法律であり、文化的創造物保護法により芸術的、文学的、文化的な価値のある創造物に該当しない創造物を規制する事が不可能なことは明らかでした。
そもそも、本当に文化的創造物保護法により「保護されない」創造物が「規制される」創造物だと思ったのであれば、その時点で文化的創造物保護法により「保護されない」創造物を「規制されない」創造物と定義しろと一言、言えば事足ります。
ある事ない事、捏造されても、揚げ足とられても文化的創造物保護法により保護される創造物は一切増やしません。
ポルノを保護する法律を制定したいと言われる方はご自身でポルノを保護する法律の制定運動を行ってください。
3-3.ポルノ規制推進派に付け込まれる可能性について
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文化的創造物保護法がポルノ規制を進めようとしている人たちに付け込まれる可能性がある事を指摘する意見もありました。
確かに文化的創造物保護法はポルノを守らない法律です。
守らない事になっている以上、「規制してよい」と言う事にはなりませんが、「規制してはならない」と言う事にもなりません。
結局、現状のままなのでポルノ規制を進めようとしている人たちに付け込まれる恐れはあります。