相続税28億円脱税で実刑判決
過去最高、大阪地裁
父親の遺産約60億円を自宅に隠し、相続税で過去最高の約29億円を脱税したとして相続税法違反罪に問われた会社役員李初枝被告(67)の判決で、大阪地裁は25日、脱税額を起訴内容より少ない約28億円と認定した上で、懲役2年6月、罰金5億円を言い渡した。
判決によると、不動産業を営んでいた父親が2004年10月に死亡。李被告は遺産のうち約57億円を申告せず、約28億円を脱税した。
捜査関係者によると、相続税の脱税額としてはタクシー会社などを運営する「トモエグループ」元会長の約24億円を上回り、過去最高となる。(共同通信)
【 2011年05月25日 12時10分 】
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