民事訴訟の公判に出廷しました
5月ももう終わろうとしております。今月も忙しい月でした。私が特に良かったと思っているのは、土肥隆一捜索活動とテレビ朝日への抗議活動です。土肥隆一捜索活動については排害社のブログ(http://haigai.exblog.jp/)を参照して下さい。「二ヶ月間の予定の調整がつかない」と回答が来たから、てっきり事務所の人も土肥隆一の二ヶ月間の予定を完璧に知っているものだと思ったらそれが大きな間違いでした。5月23日に地元の事務所を訪問したところ、国会会期中にもかかわらず土肥隆一は東京にいたりいなかったりするらしく、事務所の人も土肥隆一の予定を把握している訳ではないような感じでした。キリスト教の牧師さんとはかくもいい加減なのでしょうか。そしてキリスト教では約束を破る事を教義としているのでしょうか。私の知っているキリスト教関係者はいい加減でもないし、約束を破るような事はしません。土肥隆一の方がおかしいのでしょう。
テレビ朝日への抗議については、会長の怒りのコメント(http://www.zaitokukai.info/modules/wordpress/index.php?p=265)が出ておりますが、私はそれ程怒ってはいません。5月11日にテレビ朝日に行って直接交渉を行い、個人的には満足できる対応をしていただいたと思っています。会長がいつもの調子で文句を言っている最中、私は対照的に終始、綺麗事を言っておりました。相手を目の前にして綺麗事を言えるのも在特会の会員数と何をしでかすかわからない存在である事が効いているのだと思います。今後の活動を行っていく上で一つの成果になったのではないでしょうか。テレビ朝日との交渉で嬉しかったのは、交渉に出ていただいた社員三名が三名とも5月2日の街宣でお願いした通りに事前に爆竜戦隊アバレンジャーの第23話を観てくれた事です。それで全てが解決した訳ではありませんが、私の言いたかった事は十分伝わったと確信できました。
さて、私は先週末のパチンコ廃止デモでは大阪の方に参加しました。そして23日の月曜日は会社を休んで土肥隆一の捜索活動を行い、24日の火曜日にはやはり会社を休んで民事訴訟の公判に出廷しました。大阪のパチンコ廃止デモではしつこくデモ行進を妨害する者が現れました。デモ行進の先導車に唾をかけただけでなく、警察官を蹴飛ばし、デモ行進の終盤では黒い車に乗って我々に暴言を吐き、車を警察官にぶつけて轢き殺そうとしたのに、彼は捕まりませんでした。おそらくパチンコ店の関係者だと思いますが、我々は警察官に何をしても絶対に逮捕されないような者と対決しているのだと実感しました。
民事訴訟の件でこれまでほとんど告知を出しませんでしたが、前回の公判(4月19日)で在特会が当事者になり得ないのではないかとの答弁を出し、今回(5月24日)の公判で在特会とはどういう組織であるのかについて声明を出すように私が出頭して在特会の立場を喋ってきました。前回の答弁を受けて原告(京都朝鮮学校)側が在特会に当事者能力(具体的には指揮監督命令系統)があるとの反論を出してきたので、それに再反論するような内容も含んでおります。裁判所に提出した書面のうち、私が説明した声明文を以下に記します。原告側の「ヘイトスピーチ」については今後明らかにしていきます。次回公判は7月12日です。
記
本件訴訟に対する被告在特会の声明
被告在特会は、あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約1条4項但し書に示されている「ある特定の人種若しくは種族の集団又は個人の適切な進歩のみを目的として、必要に応じてとられる特別措置」につき、「その結果として、異なる人種の集団に対して別個の権利を維持することとなってはならず、また、その目的が達成された後は継続してはならない。」に基づいて在日特権の廃止を目指し、行動する政治的な市民団体である。「在日外国人に対して法律上ないし事実上賦与され容認されている数々の特権ともいうべき不合理な利益は、日本人に対する差別そのものである。」と捉えてその廃止と平等を求めているものであり、原告がいうような「在日外国人に対する差別やその排除」を目的とするものでもこれを主張するものでもない。
被告在特会は、そうした会の趣旨に賛同する者が会員登録する事により成り立っているいわば開かれた市民団体であり、個々の会員の活動はその任意に委ねられており、会による強制は一切ない。中には被告在特会に敵対する者が情報取得の目的でひそかに会員登録している例もあると思われるが、会はそういう者を辞めさせるつもりも、その活動に参加させることもない。被告在特会と会員の間には、民間企業や役所にみられるような業務命令や指揮監督関係がある訳ではない。先日もパチンコの廃止を求めるデモ行進を全国で行っているが、これは会長の掛け声に賛同した各地方支部の会員らが独自の判断で企画、実行したものであり、各支部の特色が出た内容であった。
本件で問題となっている京都朝鮮学校前での抗議活動やその周辺でのデモ行進は、原告による児童公園の不法占拠を糾弾するものであった。原告が約50年の長きにわたって児童公園を違法に占有し、周辺の住民による自由な利用を妨げてきたことは、原告ないし原告を支配している朝鮮総連による日本の法秩序に対する組織的挑戦であり、京都市及び京都府警が長きにわたり、この違法状態を放置し、事実上容認してきたことは、被告在特会が廃止を主張している在日外国人の特権そのものであった。被告西村斉らの抗議活動により、警察もこれ以上公園の不法占拠を放置することができなくなり、ようやく重い腰をあげ、ついに朝鮮学校側に罰金刑が下され、児童公園に設置されてきたサッカーゴールや朝礼台が撤去され、被告らによる抗議活動等の目的は一応達成された。しかし、被告らがとった方法にやりすぎと非難を受けるところがあったとしても、その代償はあまりにも大きかった。なぜ、原告による公園の不法占拠をやめさせ、これを住民の手に取り戻すという当たり前のことを実現するのに、被告西村斉らが人柱となり、秩序回復の犠牲となることを必要としたのか。被告在特会をはじめとする被告らは、そこに在日特権という戦後民主主義が生んだ歪みをみている。
日本国憲法第12条は、「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。」とうたっているが、被告らは、まさしく「不断の努力」をもって国民の権利を回復しようとしたものであり、その行動によって、不法占拠された公園を奪還して国民・住民の手に取り戻したことを憲法の精神に照らして誇りに思っている。
ところで、原告は本訴訟において自らの民族教育事業の危機を訴えているが、被告らの活動や日本人による差別がその原因になったわけではないことを強調しておきたい。現在、朝鮮学校が高校無償化の埒外に置かれているのも、大阪府をはじめとする自治体で助成金が停止されているのも、その原因は朝鮮学校が抱えている問題にある。すなわち、朝鮮学校が、日本人拉致をはじめとする北朝鮮による組織的犯罪に関与してきた朝鮮総連との関係を清算しないまま、極東の平和に対する脅威を創出し、徹底した人権弾圧によって権力の世襲を続けてきた金日成、金正日による独裁を賛美称揚する教育を民族教育と称して行ってきたことにあることは周知の事実である。自らが抱える問題と責任を棚に上げ、すべてを日本人による人種差別が原因だとする原告の主張は、その実態が明らかになるなかで破綻し、その独善の態度が、国民の良識に反するものであることが広く認識されるようとなったことこそが、その根本的な原因だというべきである。
また、原告は被告らによる抗議ないしデモ行進における言論の内容に対し、「ヘイトスピーチ」とのレッテルを貼って非難しようとしているが、「ヘイトスピーチ」の理論については、それが表現の方法に対する規制ではなく、表現内容そのものに対する規制であることから、その定義のあいまいさに由来する言論の自由に対する萎縮的効果が問題とされ、その導入に積極的な学者は少数にとどまっている。その理論を、児童公園の不法占拠に対する糾弾という正当な目的をもった本件抗議活動等の言論に適用するべく持ち出してくることには無理がある。原告らのいう「ヘイトスピーチ」の定義がいかに恣意的なものであるかということは、原告関係者ないし原告訴訟代理人の一部が関わっている言論活動をみれば明らかである。例えば、汚辱した日章旗をナチスのハーケンクロイツとともに掲げてデモ行進したり、日本国と日本国民の統合の象徴である天皇に対して憎悪的表現を浴びせたり、或いは、被告在特会が標榜する思想信条を共有する者をひっくるめて、「醜悪で見苦しいゴキブリ共」と侮辱し、インターネット上に広めている。これこそ「ヘイトスピーチ」そのものではないのか。自分たちに都合よく、「ヘイトスピーチ」を定義し、意に沿わない言論を「ヘイトスピーチ」の名のもとに差止め、封じ込めようとする原告の欺瞞的姿勢には怒りを禁じえない。
最後に、原告が主張している現代日本社会の風潮についていえば、それは病理などではなく、むしろ差別というレッテル貼りに対する畏怖によって萎縮していた病理的心理からの回復であり、健全な良識の覚醒の過程だと評価すべきである。朝鮮総連をはじめとする原告関係者がこれまでヘイトスピーチであろうと威嚇的な街宣であろうと好き放題やっておきながら、他方で長年にわたる権力との癒着となれあいのもとで放置されてきた公園の不法占拠の不正義を糾弾する被告らの言論活動を厳しく罰して封殺しようとする、そうした欺瞞に多くの国民が気付き始め、動画のコメント等に被告らを支援するものが増えているのである。原告に代表されるような在日外国人の行き過ぎた特権主張に対して、それはおかしいと当たり前のコメントを自由に発するようになってきた結果である。原告も認める通り、朝鮮学校や朝鮮総連に対する世論は厳しくなっている。これは前述したように朝鮮総連や原告が抱える問題やその欺瞞性に国民が気づきはじめたことによる。そうした世論の高まりのなかで、原告及び原告関係者は、これまでの唯我独尊を大いに反省すべきである。
本件訴訟の審理と判決についても、そうした国民の良識と世論に沿ったものとなることを祈ってやまない。
以上
在日特権を許さない市民の会
副会長 八木康洋
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