2011年5月25日11時31分
相続税の脱税では過去最多となる約29億円を免れたとして、相続税法違反(脱税)の罪に問われた不動産賃貸会社社長、清水初枝被告(67)=大阪市生野区=の判決が25日、大阪地裁であった。横田信之裁判長は「脱税額が極めて巨額だ」として、懲役2年6カ月罰金5億円(求刑懲役4年6カ月罰金10億円)を言い渡した。清水被告側は控訴する方針。
判決によると、清水被告は2004年に死去した父親の遺産約60億円を現金で段ボール箱や紙袋に詰めて自宅の車庫や食器棚などに隠し、相続額を約16億円と偽って申告した。判決は、検察側が父親の遺産だったと主張した一部について、「被告らの資産であり、課税対象にならない可能性がある」として脱税額を約27億9千万円に減額した。(平賀拓哉)