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原発作業員養成の仕組み、厚労相要請へ 人員不足を懸念

2011年5月27日5時30分

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 細川律夫厚生労働相は、東京電力福島第一原子力発電所の緊急作業で作業員不足が懸念されていることから、新たに従事できる作業員を養成する仕組みを作るよう経済産業省に求める方針を決めた。27日に労働基準局長が原子力安全・保安院長に申し入れる。

 労働安全衛生法の規則は緊急作業での作業員の被曝(ひばく)線量の累計の上限を250ミリシーベルトと定めており、それを超えた人は作業を離れなければならない。現場で作業員の監督や指導ができる特殊・高度技能者は全国に計約3300人いるとされているが、厚労省は作業の長期化で不足する可能性が高いとみている。

 申し入れでは、収束まで6〜9カ月とした東京電力の工程表を前提として、今後人員がどれぐらい必要か見積もり、不測の事態も想定して必要な人数の技能者を養成することを求める。

 保安院や東電は「特殊・高度技能者の養成には、5〜10年が必要」と説明している。厚労省は短期間で養成するため、福島第一原発と種類が異なる原発の技術者や、原子炉と構造が似ているボイラーや圧力容器などを扱う技術者に研修を受けさせることも提案する。

 緊急作業でなく通常作業の場合、被曝の上限は5年間に累計100ミリシーベルトと定められている。福島で100ミリシーベルトを超えた人は、5年間は他の原発で作業できなくなるため、プラントメーカーなどからは基準を緩めるよう求める声があがっている。厚労省幹部は「労働者の安全がかかっており、基準をゆるめることはできない。作業員の数を増やす以外にない」と話している。

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