→ 第34条 抑留、拘禁の要件、不法拘禁に対する保障 |
第3章 国民の権利及び義務第33条 【逮捕の要件】何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、 且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。 解説
本条は、逮捕につき、逮捕の必要性を事前に司法官憲に判断させ、
その判断に基づいて発せられる令状によらなければ逮捕されないという原則 ( 令状主義の原則 ) を定め、
逮捕の必要性が高く、逮捕権濫用の恐れの少ない 「 現行犯逮捕 」 を令状主義の例外として規定しています。
*1 一定の重大な犯罪につき、犯行の疑いが十分にあり、急速を要し、逮捕状を求めることができない場合に、
逮捕後直ちに逮捕令状を求めることを条件に令状によらずに逮捕を行うこと。
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