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4年前のいじめで自殺、学校側に賠償命令 名古屋地裁

2011年5月21日0時15分

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写真:判決後、会見に応じる高橋典子さん。手前はきれいに額装された美桜子さんの写真=20日午後2時43分、名古屋市中区、恵原弘太郎撮影拡大判決後、会見に応じる高橋典子さん。手前はきれいに額装された美桜子さんの写真=20日午後2時43分、名古屋市中区、恵原弘太郎撮影

写真:弁護士たちに付き添われて裁判所に向かう高橋典子さん。娘の美桜子さんの遺影を大切に持っていた=20日午後0時47分、名古屋市中区、恵原弘太郎撮影拡大弁護士たちに付き添われて裁判所に向かう高橋典子さん。娘の美桜子さんの遺影を大切に持っていた=20日午後0時47分、名古屋市中区、恵原弘太郎撮影

 愛知県の高校2年だった高橋美桜子(みおこ)さん(当時16)が精神的な障害を発症して自殺したのは中学1年で受けたいじめが原因だとして、母親の典子さん(53)=同県刈谷市=が、中学校を運営する市邨(いちむら)学園(名古屋市)と理事長ら3人に計約4246万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が20日、名古屋地裁であった。長谷川恭弘裁判長は、いじめと自殺の因果関係を認め、学園側に1491万円の支払いを命じた。

 いじめを受けてから時間がたった後に心身を害する「いじめ後遺症」について、司法判断が注目された。判決は「学園関係者が何らの対応も行わず放置したことで、美桜子さんが精神障害を患い、自殺したのは明らかだ」と判断し、「いじめはなかった」との学園側の主張を退けた。原告側の弁護士は「画期的な判決」と評価した。学園側は即日控訴した。

 判決は、美桜子さんが受けたいじめを「悪質で陰湿な行為が約半年にわたり継続的に行われた」「心身に異常を与えるのに十分な行為だった」と指摘。学園側について「いじめを放置すれば心身に大きなダメージが生じ、自殺に至ることは予見可能だった」と指摘した。

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