政治法務省、外国人の入国優遇を野放図に拡大2011.5.25 01:30

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法務省、外国人の入国優遇を野放図に拡大

2011.5.25 01:30

 法務省が専門的な技術や知識を持つ外国人(高度人材)を対象に、本人・配偶者の親や家事使用人の帯同、配偶者の就労制限を緩和するなどの優遇措置をまとめたことが24日分かった。政府が新成長戦略で掲げた「優秀な海外人材を引き寄せる」との方針に従う措置だが、専門知識のない外国人の入国を野放図に拡大する恐れがあり、与野党で反発が広がる公算が大きい。

 表題は「高度人材に対するポイント制による優遇制度の基本的枠組み案」。政府は近く閣議決定か閣議了解の手続きを行い、10月に法務省告示を改正、今年中の施行を目指す方針だ。

 枠組み案は、現行の出入国管理法が在留資格を認める人文知識・国際業務、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究などの専門分野の人材のうち、学歴、職歴、年収などでポイントを満たした者を「高度人材」と位置付けて優遇。専門分野を越えた活動を許容し、最長在留期間も現在の3年から5年に延長する。

 法務省は「有為な人材を招く上で家族やメイドを連れてこられないことがハードルになる」とし、原則的に認められない本人・配偶者の親、家事使用人の帯同、配偶者の就労許可といった優遇措置を検討している。

 ただ、厚生労働省は事前調整で、親や家事使用人の帯同に関して「慎重な検討が必要」と難色。民主党からも「法改正を行わず、ドサクサ紛れで単純労働者を受け入れようとしている」(中堅)との批判がある。

高度人材優遇制度の基本的枠組み案の骨子

・対象は学術研究、高度専門・技術、経営・管理の活動を行う外国人

・学歴、年収、研究実績などのポイントを満たした者に入国・在留要件を緩和

・在留期間は最長5年

・親、家事使用人の帯同、配偶者の就労を許可

・平成23年中に導入

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