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電気事業法第27条による電気の使用制限の発動について

「夏期の電力需給対策について」(平成23年5月13日 電力需給緊急対策本部決定)において、「活用できるよう必要な準備を進める」とされた電気事業法第27条による電気の使用制限について、下記のとおり実施することとなりました。
今後、27条関係の説明会を順次開催する予定です。(登録等については、準備でき次第開始いたします)

対象者

    東京電力及び東北電力並びにその供給区域内で供給している特定規模電気事業者と直接、需給契約を締結している大口需要家(契約電力500kW 以上)
    対象者は電気事業者との契約単位(事業所単位)で判断

制限期間・時間帯

    東京電力管内:平成23年7月1日〜9月22日(平日)の9時から20時
    東北電力管内:平成23年7月1日〜9月9日(平日)の9時から20時

制限内容

    原則、「昨年の上記期間・時間帯における使用最大電力の値(1時間単位)」の15%削減した値を使用電力の上限とする。
    上記値が分からない場合や契約電力に増減があった場合は所要の補正措置を講ずる。

共同使用制限スキーム

    複数の大口需要家の事業所が共同して使用最大電力の抑制に取り組むことで、総体として使用最大電力を削減することを可能とするスキームを導入する。
    全体として15%以上の使用削減が実現できる場合には、一定の要件の下で、大口需要家と小口需要家の事業所による共同使用制限スキームの活用を可能とする。

適用除外・制限緩和

    避難所や福島第一原子力発電所の周辺地域に立地する事業所等については、適用除外(制限がかからない)とする。
    社会・経済活動に与える影響を最小化するため、電力の利用実態を踏まえ、個々の業種・業態に応じた一定の緩和措置を講じる。

    1.生命・身体の安全確保に不可欠な施設(病院、上下水道等)、
    2.安定的な経済活動・社会生活に不可欠である一方、電力の使用形態から制限の一律適用が困難な施設(鉄道、クリーンルーム、データセンター等)
    3.被災地の復旧・復興に必要不可欠な施設(被災地の自治体庁舎等)
    ※制限緩和を受ける需要家には、必要に応じ、使用抑制に係る計画的な取組を求め、事業所管省庁と経済産業省が協力しつつ検討を行うこととする。

スケジュール

6月1日 省令・告示の官報掲載
需要家に対する通知(制限値が記載)到着
〜説明会の開催、共同スキーム・制限緩和の申請受付〜
6月17日 共同スキーム・制限緩和の申請締切 (7月1日適用開始分)
〜申請処理、申請者に対する通知〜
7月1日 使用制限開始

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最終更新日:2011年5月25日