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錯誤による無効(民法95条)について オークションにて携帯電話を出品し、落札者...

sesiru1313さん

錯誤による無効(民法95条)について
オークションにて携帯電話を出品し、落札者から返品を求められてます。

『通話確認が出来ない状態なのでジャンク品として出品いたします。』と記載し出品しました。
出品時は水没反応の確認はしてませんでしたが、質問には答えられる状態でした。

落札者が確認したところ、水没反応があり修理が必要なので返品したいとのこと。

こちらとしてはジャンク品と出品しているので、返品には応じられないと返信しました。

落札者の言い分は『錯誤による無効(民法95条)にあたるとして錯誤無効が強行法規であるため、返品不可の特約も無効となります。』とのことです。

この場合は錯誤無効が適応されますか?

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回答

(1件中1〜1件)

 

itovemiechanさん

この場合は、「動機の錯誤」に該当すると言うことでしょうか?

即ち、
『通話確認が出来ない状態なのでジャンク品として出品いたします。』・・・を
「通話可能なジャンクではない商品」と勘違いしたという事?・・・

ちょっと、「無理筋」では?

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