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錯誤による無効(民法95条)について オークションにて携帯電話を出品し、落札者...
錯誤による無効(民法95条)について
オークションにて携帯電話を出品し、落札者から返品を求められてます。
『通話確認が出来ない状態なのでジャンク品として出品いたします。』と記載し出品しました。
出品時は水没反応の確認はしてませんでしたが、質問には答えられる状態でした。
落札者が確認したところ、水没反応があり修理が必要なので返品したいとのこと。
こちらとしてはジャンク品と出品しているので、返品には応じられないと返信しました。
落札者の言い分は『錯誤による無効(民法95条)にあたるとして錯誤無効が強行法規であるため、返品不可の特約も無効となります。』とのことです。
この場合は錯誤無効が適応されますか?
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- 質問日時:
- 2011/5/26 06:33:57
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回答
(1件中1〜1件)
この場合は、「動機の錯誤」に該当すると言うことでしょうか?
即ち、
『通話確認が出来ない状態なのでジャンク品として出品いたします。』・・・を
「通話可能なジャンクではない商品」と勘違いしたという事?・・・
ちょっと、「無理筋」では?
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- 回答日時:2011/5/26 07:08:20