2011年5月24日15時4分
大阪市のホテルでボディーガード役の組員2人に拳銃を持たせたとして、銃刀法違反(共同所持)罪に問われた指定暴力団山口組元最高幹部滝沢孝(たかし)被告(73)の差し戻し審判決が24日午後、大阪地裁であり、斎藤正人裁判長は無罪(求刑懲役10年)を言い渡した。
2004年3月の一審・大阪地裁判決と06年4月の二審・大阪高裁判決は「組員の銃の所持を明確に認識していたとはいえない」として無罪とした。これに対し、09年10月の最高裁判決は「被告宅周辺の警戒が別の組幹部の射殺事件などを受けて強化されていたことを踏まえると、組員の銃所持を認識していたと考えるのが相当だ」と判断していた。差し戻し審で最高裁の判断と異なる判決が出るのは極めて異例。
滝沢被告は1997年9月、山口組の定例幹部会に出席するために泊まった大阪市北区のホテルで、拳銃と実弾10発をそれぞれ持った組員2人に身辺を警護させたとして起訴された。
日本相撲協会は八百長問題を受けて、2011年春場所の開催中止を決めた。力を抜いて相手に勝ちを譲る無気力相撲をチェックするはずの相撲競技監察委員会は、まったく機能していなかった。