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【社会】

元山口組幹部に再び無罪 拳銃共同所持の差し戻し審

2011年5月24日 15時07分

 警護役の組員に拳銃を持たせたとして銃刀法違反(共同所持)の罪に問われ、最高裁が一、二審の無罪判決を破棄した指定暴力団山口組元幹部、滝沢孝被告(73)の差し戻し審判決で、大阪地裁(斎藤正人裁判長)は24日、再び無罪(求刑懲役10年)を言い渡した。

 組員が拳銃を所持していたとの明確な認識があったかどうかが争点で、2009年10月の最高裁判決は「襲撃の危険性を認識し、拳銃所持を受け入れていた」として一、二審判決に「重大な事実誤認」を指摘して破棄、審理を差し戻していた。

 差し戻し審で検察側は「被告は抗争の襲撃に備え、組員が拳銃を所持していたことを認識していた」と主張。弁護側は「当時は厳重な警護態勢を取っておらず、組員の拳銃所持を認識していなかった」と、あらためて無罪を主張していた。

 滝沢被告は1997年9月、大阪市北区のホテルで配下の組員2人と共謀し、拳銃と実弾を所持したとして起訴された。その約1カ月前に、神戸市のホテルで当時の山口組若頭が射殺される事件が起きていた。

 04年の差し戻し前一審判決は「被告が組員の拳銃所持を認識していたとするには疑いが残る」と無罪を言い渡し、二審も支持した。

(共同)
 

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