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【芸能・社会】被災者の借金、思わぬ相続も 弁護士会が注意呼び掛け2011年5月24日 05時46分 岩手県弁護士会は、東日本大震災で亡くなった人の遺族が相続する財産の存在を知った日から3カ月経過すると、負債も含めて自動的に相続が始まってしまうとして、注意を呼び掛けている。6月11日に震災から3カ月を迎え、残された家族が思わぬ負債を背負わされる恐れがある。 県弁護士会によると、民法の規定で預貯金や不動産に加え、借金も相続される。回避するには、借金も含めた財産を知ったときから3カ月以内に放棄の手続きをするか、手続き期間延長の申し立てをしなければならない。 今回は書類が流され財産関係の有無も分からない場合が多く、また放棄する場合は権利も含め受け継ぐことができないため、期間延長を申し立てるよう勧めている。 被災地で相談を受ける釜石ひまわり基金法律事務所の佐藤文行弁護士によると、震災で亡くなった夫の遺品から100万円以上を消費者金融から借りていた明細書が見つかり、処理に困ったとの相談もあった。相続の放棄や期間の延長ができることを知らない人が多いという。 県弁護士会の須山通治会長は「預貯金などの財産を使ってしまうと放棄もできなくなるので、まずは相談してほしい」としている。 (共同)
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