昨年6月に知人女性にわいせつな行為をしたとして、県警が今年3月、30歳代の男性巡査部長を停職6カ月の懲戒処分にしていたことが18日わかった。県警は事実を公表しておらず、県警監察課の安本守男首席監察官は「被害者のプライバシーに配慮して公表しなかった」と理由を話している。
同課によると、巡査部長は10年6月21日、沼津市内で女性に対してわいせつな行為をしたとしている。捜査を通じて知り合ったかどうかや、巡査部長の所属などは「コメント出来ない」と述べた。
女性から被害届は出ておらず、県警は刑事事件としての立件はしなかったが、信用を失墜する行為だとして3月17日付で懲戒処分にした。
01年1月に警察庁が制定した「懲戒処分の発表の指針」では、懲戒処分は処分と同時に発表するとあるが、「被害者その他関係者のプライバシーその他の権利利益を保護するためやむを得ない場合」は、公表を控えることができるとしている。【平塚雄太】
毎日新聞 2011年5月19日 地方版