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2011年3月25日 19時5分
最高裁は25日、東日本大震災の被災地域で延期していた裁判の一部を28日から支障のない範囲で再開すると発表した。
仙台高・地・家裁の裁判は28日以降、刑事・少年事件を原則として実施。民事・家事事件は3月中は実施しないが、4月1日から原則として実施する。福島地・家裁の裁判も28日以降は、原則として実施する。
水戸地・家裁の裁判は引き続き可能な範囲で実施していくが、日立支部の裁判は28日以降も延期する。
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