東日本大震災:がれき撤去…国、ほぼ全額負担

2011年3月24日 2時32分

陸前高田市立高田小学校校庭から見る廃虚と化した町並み。手前は行方不明者の捜索を行う消防団員たち=岩手県陸前高田市で2011年3月23日午前8時59分、宮間俊樹撮影
陸前高田市立高田小学校校庭から見る廃虚と化した町並み。手前は行方不明者の捜索を行う消防団員たち=岩手県陸前高田市で2011年3月23日午前8時59分、宮間俊樹撮影

 政府は23日、東日本大震災で被災した市町村ががれきを撤去する費用について、国の補助率を通常の5割からほぼ全額へ引き上げる方針を決めた。がれきと化した家屋や自動車を所有者の財産権にかかわらず処分できるよう新法の制定も検討したが、「無価値」とみなす指針を地方自治体に示し、現行法の運用で対応する方針も決定した。

 廃棄物処理法では、地震などの災害によって生じるがれきやごみなど「災害廃棄物」の処理は市町村が行うこととされ、国から受けられる補助は同法施行令で処理費用の5割以内と定められている。しかし、東日本大震災では家屋や漁船、車などが根こそぎ大津波にのまれるなど膨大な災害廃棄物が発生。このままでは撤去費用が市町村の財政を圧迫するのは必至とみられる。

 そのため、政府の被災者生活支援特別対策本部長を務める松本龍防災担当相と野田佳彦財務相らが23日、首相官邸で協議し、ほぼ全額を補助する方針を決めた。95年の阪神大震災では補助率を97・5%に引き上げており、同程度かそれを上回る方向で検討する。

 また、がれき撤去の指針は同日、小川敏夫副法相が各党・政府震災対策合同会議実務者会合に提示した。本来の敷地を離れた家屋などは「無価値」とみなし、行政の判断で撤去可能とする。【葛西大博、小山由宇】

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