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使える制度と現在の課題 ※2007年5月25日現在
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1. 手帳サービス制度(精神障害者保健福祉手帳)
2. 税制上の優遇措置(精神障害者保健福祉手帳)
3. 生活を支える所得保障の制度
4. 医療に関する制度
5. 地域生活支援のための福祉サービス
6. 住宅施策
7. 権利擁護
8. 地域の相談窓口
9. 就労に関する制度



1. 手帳サービス制度 (精神障害者保健福祉手帳)
身体障害者には「身体障害者手帳」、知的障害者には「療育手帳」という手帳があります。精神障害者に交付される「精神障害者保健福祉手帳」は、「身体障害者手帳」「療育手帳」に次ぐ3つ目の手帳です。

対象者
軽度の神経症や心身症など一部の病気や、精神科の治療対象にならない人格障害、知的障害などを除き、精神科の病気(認知症も含みます)があり、長期にわたり日常生活または社会生活への制約(生活障害)がある人が対象です。年齢による制限や在宅・入院の区別はありませんが、病院に初めてかかった日(初診)から6か月以上たった日から申請できます。

手帳で受けられるおもなサービス
【全国のだれもが受けられるサービス】
税制上の優遇措置が受けられます。※詳しくは「税制上の優遇措置」をご参照ください。
生活保護の障害者加算の手続きが簡素化されます。
携帯電話の基本使用料金が半額になります。(NTTドコモの「ハーティ割引」、ソフトバンクの「ハートフレンド割引」、KDDI auの「スマイルハート割引」など/詳しくはお使いの携帯電話会社にお問い合わせください。)
NTTの電話番号案内(104)が無料になります。(「ふれあい案内サービス」/詳しくは最寄りのNTTにお問い合わせください。)

都道府県や市町村の独自サービス
都道府県や市町村によって、医療費、交通運賃、公共施設利用等の独自のサービスがあります。どのようなサービスが受けられるのかは、手帳を申請する市町村の窓口で詳しくお聞き下さい。

有効期限
手帳の有効期間は2年間です

申請窓口
市町村の役所に窓口があります。担当する課は、市町村によって福祉担当課や保健担当課というように違いがあります。お住まいの市町村に確認してください。


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2. 税制上の優遇措置(精神障害者保健福祉手帳)

所得税の障害者控除
所得税の障害者控除は、納税者本人が障害者手帳を交付されている場合、また配偶者控除・扶養控除の対象となる親族が障害者手帳を交付されている場合に受けることができます。

窓口
確定申告の場合は、翌年3月15日までに税務署に申告します。給与所得者の場合は、勤務先の給与担当者に申告してください。


住民税の障害者控除
住民税とは、都道府県民税・市町村民税を指します。障害者手帳の交付を受けている本人が納税者本人、又は納税者の控除対象配偶者・扶養親族である場合、障害者控除が受けられます。住民税の障害者控除は、1月1日に手帳の有効期限があることが必要です。

窓口
確定申告をした場合や、給与所得者の場合で、所得税の障害者控除を受けた方は、特に手続きは必要ありません。
詳しくは、区・市役所または町村役場の課税担当課にお問い合わせください。

相続税の障害者控除
相続人が、障害者手帳の交付を受けている場合に、障害者控除を受けることができます。被相続人の死亡後6か月以内に税務署に申告してください。

贈与税の非課税
1級の障害者手帳の交付を受けている者に親族等が贈与する場合、信託銀行との間で「特別障害者扶養信託」契約を結べば、贈与額のうち6,000万円までは非課税になります。

※「特別障害者扶養信託」契約とは、信託された財産を信託銀行が管理・運営し、障害者の生活費や医療費などに必要な経費を本人に定期的に支払う内容の契約です。

この非課税の適用を受けるためには、財産を信託する際に「障害者非課税信託申告書」を、信託銀行を通じて税務署長に提出しなければなりません。

自動車税・軽自動車税・自動車取得税の減免
1級の障害者手帳の交付を受けている方で、手帳に通院医療費の受給者番号が記載されている方に限り(1級の方が入院している場合は対象になりません)、本人または生計を一にする方(障害者と同居し、生活を共にしている方)が所有する自動車についての自動車税・軽自動車税・自動車取得税の減免を受けることができます。

申請窓口
減免を受けようとする場合には、保健所で同一生計証明書または常時介護証明書の交付を受ける必要がありますので、まずは保健所に相談してください。

なお申請窓口は、自動車の場合には自動車税事務所または県税事務所、軽自動車の場合には、市町村の担当課が窓口になります。

利子等の非課税
障害者手帳の交付を受けている方(1級〜3級)は、高齢者と同じようにマル優、特別マル優、郵便貯金の利子非課税制度を利用できます。郵便局、金融機関、証券会社などで所定の書類を提出してください。

個人事業税の減免
障害者手帳の交付を受けている方(1級〜3級)本人もしくは障害者を扶養している方のうち、前年度の総所得額が370万円以下の方の場合、1人につき5,000円の減免(1級の方は10,000円)が受けられます。県税事務所が窓口になります。


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3. 生活を支える所得保障の制度

障害年金
心身障害者扶養共済(年金)制度
特別障害者手当
健康保険の傷病手当金
生活保護



障害基礎年金と障害厚生(共済)年金
障害年金は、病気や怪我によって様々な障害がある方が、生活をする上で日常生活、あるいは社会生活、経済生活上で困難がある時に利用する制度です。基礎年金(国民年金)は1級と2級、厚生年金や共済年金は1級〜3級があり、それぞれの等級に応じた年金を受給します。

【受給要件】
初診後、1年6ヶ月経った日(障害認定日)から、次の3要件を満たしていれば障害年金を受けることができます。

(1) 加入要件・・・
初診日に公的年金(国民、厚生、共済)に加入していること。
加入している年金によって受けられる年金が決まります。

(2) 納付要件・・・
3分の2要件 初診日の前々月までに加入すべき期間の3分の2以上が保険料納付または免除期間で満たされていること。

(3) 障害状態要件・・・
障害認定日またはこの日以降65歳前までに、障害の状態が「障害認定基準」に該当している。

■ 窓口
初診日の加入年金により請求窓口は異なります。詳しくは下記の窓口にお問い合わせください。
(1) 20歳前初診と国民年金加入者 住所地の市区町村役場(国民年金課)
(2) 厚生年金加入者 勤務先事業所を所轄する社会保険事務所
(3) 共済年金加入者 各共済組合

・特別障害給付金
2004(平成16)年12月、「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律」が成立しました。本法律は、公的年金を求めた学生無年金障害者集団訴訟を背景に成立したものです。

■ 対象者
(1) 1991(平成3)年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生
(2) 1986(昭和61)年3月以前の国民年金任意加入対象であった厚生年金・共済組合等加入者の配偶者であって、任意加入しなかったもののうち、当該任意加入期間中に初診日あり、請求時の障害者の状況が、障害基礎年金1,2級相当の障害に該当するもの。

■ 窓口
書類の受け取り、請求の窓口は、住所地の市区町村役場国民年金担当課です。



● 心身障害者扶養共済(年金)制度
心身障害者扶養共済(年金)制度は、心身障害者の保護者の相互扶助の精神で、保護者が一定額の掛け金を納め、保護者に万一のことがあった時に、残された心身障害者に終身一定額の年金を支給する制度です。生命保険会社の生命保険に国・(都)道府県が部分助成をしているものです。

■ 対象・加入者
この扶養共済の対象となる方は、将来独立自活することが困難と認められる心身障害者(精神の障害は障害者手帳1〜2級所持者で3級の場合は別途診断書が必要)を現に扶養する65歳未満の健康な者が保護者として加入者となります。加入申込みの受け付けは保護者の住所がある市区町村役場です。

■ 給付の内容
扶養保険契約の効力は、第1回保険料納付の翌月から発生し、掛金を納めていた加入者が死亡したとき、または重度の障害者となったとき、障害者本人に対して月額20,000円が終身支給されます。また、この給付金については所得税はかかりません。ただし、加入者の告知義務違反または加入後1年以内の自殺である場合は、年金保険は支払われません。障害者が死亡した時の一時金もあります。



● 特別障害者手当
特別障害者手当は精神または身体に著しい重度の障害があるために、常時特別な介護を要する20歳以上の在宅障害者に支給されます。

※精神の障害で実際にこの手当を受給している方は、非常に少ないのが現状です。それは、精神障害者にとっての「常時特別な介護が必要な状態」を判断する基準に問題があり、利用しにくい制度となっているからです。精神の障害だけではもらえないと思っている方もいるかもしれませんがそうではありません。

障害が重くても、入院しないで、家族の努力や工夫によって在宅生活を維持している人も少なくありません。ほとんど身のまわりのことも家族が援助している状態にある方は、一度検討してみてほしい制度です。

障害者扶養共済(年金)制度は、心身障害者の保護者の相互扶助の精神で、保護者が一定額の掛け金を納め、保護者に万一のことがあった時に、残された心身障害者に終身一定額の年金を支給する制度です。生命保険会社の生命保険に国・(都)道府県が部分助成をしているものです。

■ 窓口
市区町村



● 健康保険の傷病手当金
健康保険に加入している本人が、病気の治療のために入院や通院をして会社(仕事)を休み、給料がもらえないとき、安心して療養ができるよう、生活を保障するために支給されます。

支給を受けるための要件
病気療養のため、勤務できない状態であること。
連続3日以上(待期期間)休んでいること。

■ 支給期間
支給開始日(休業4日目。最初の3日間は待期期間で支給されません)から1年6か月。

この間に働いても、病気が悪化して再び仕事ができなくなったときは、1年6か月までの間なら何度でも支給を受けられます。その場合は、必ず「再発」かどうかが問題となります。

■ 手続きの仕方
「傷病手当金申請書」に事業主の証明および医師の意見を書いてもらい、社会保険事務所に提出します。



● 生活保護
障害年金と作業所や授産施設の工賃収入があるが、生活が苦しい」――。このような場合の所得保障制度に生活保護制度があります。

■ 窓口
生活保護の窓口となる福祉事務所は、各市(町村では県の福祉事務所)にあります。各市の窓口は、市役所の中にあることが多いですが、自治体によって「福祉課」「保健福祉センター」「保護課」など名称が異なっています。

■ 生活保護を受ける前に
生活保護は、年金や給料、親(子)からの援助収入(可能な場合)や、預貯金を使っても生活が困難なときにその不足分について支給されるものです。したがって預貯金や手持ちの現金の他にも、換金のできる債権、本来もらえる年金や給料などについては「活用」(使うということです)することが前提となっています。

■ 生活保護の手続き
生活保護は、実際に住んでいる所(居住地)の福祉事務所へ申請します。入院中ですでに家を引き払って、退院後の住居がない人が生活保護の申請をするときは、病院所在地の福祉事務所に申請します。申請は、法律上は手紙でもよいのですが、一般的には福祉事務所にある「生活保護申請書」を使用します。

生活保護の申請ができるのは、本人・扶養義務者・同居の親族に限られていて、それ以外の人は申請できません。ただし、入院中で外出できないようなときは、病院から福祉事務所に連絡してもらうことができます。

■ 世帯単位の原則
生活保護は世帯単位で保護を受ける、受けないが決まります。世帯員全員の収入と最低生活費の基準を比較して、生活保護を受けられるかどうかが決まるのです。

この点が個人ごとに決定される年金や手当・介護保険との違いです。これは生活困窮という状態が、個人というよりは生計を同一にしている世帯全体をみるという考えに基づくものです。


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4. 医療に関する制度

障害者自立支援医療
高額療養費
訪問看護
病院・診療所デイケア
心身障害児(者)医療費助成



● 障害者自立支援医療
「障害者自立支援法」が平成18年4月から施行され、従来の通院医療費公費負担制度(精神保健福祉法32条で定められていた、精神科の病気で病院や診療所に通院する際にかかった医療費の自己負担分を公費で負担する制度)は、更生・育成医療と共に「障害者自立支援医療」として実施されています。

■ 自己負担額
10%となります。

ただし、世帯所得水準に応じた自己負担上限額が設定され、上限額以上の負担は免除されます。この「世帯」の範囲は、医療保険の加入単位で判断されます。

■ 対象者
従来の通院医療費公費負担制度の対象者であって一定所得未満の者、また、一定所得以上であっても、「重度かつ継続」の治療を必要とする場合(統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等))、対象となります。

■ 申請窓口
市町村の窓口に、申請書・意見書・所得確認書類等を提出します。都道府県政令市精神保健福祉センターで支給認定が行われ、市町村窓口を経由して受給者証が交付されます。

■ 自治体の補助
一部の自治体では、自己負担への助成や独自の施策により、負担軽減を行っているところもあります。引き続き補助が得られるよう、自治体に求めていく必要があります。



● 高額療養費
(高額療養費の払い戻し)
1か月の治療費の自己負担金が一定以上(負担限度額)の金額を超えた場合、その金額が申請(手続き)することにより、払い戻されます。ただし、差額ベッド代・食事療養費などは払い戻しの対象にはなりません。

■ 払い戻しの実際
・一般世帯の場合
自己負担の限度額・・・
入院・外来を問わず、同一医療機関(総合病院では各科ごと)で、1か月の自己負担金が80,100円を超えた場合、超えた額が申請により払い戻されます。(1か月とはその日の1日から月末までをいい、月の途中から次の月の途中までの一か月ではありません)

・住民税非課税世帯の場合
非課税世帯の自己負担限度額はこれまでの改訂においても据え置かれてきました。自己負担限度額は35,400円、合算対象基準額は21,000円、多数該当は24,600円となります。

・払い戻しの手続きの仕方
いったん医療機関に自己負担金を支払い、おおむね数か月後に被保険者本人に払い戻されます。払い戻し通知が届きますが、原則として申請が必要です。これらの手続きは、各市区町村によって異なります。手続きが遅れた場合でも、2年前までさかのぼって申請することができます。



● 訪問看護
精神科の訪問看護とは、文字通り看護師やソーシャルワーカーが通院中の患者さんの住まいを訪ね、患者さんの病状や生活上の相談にのったり、必要な援助を行うことです。実際の生活の場を訪ねてもらうことで、服薬と症状の関係や食生活や身のまわりのこと、対人関係や経済的な問題などに対して、より具体的に相談や援助が受けられます。これによって、患者さん自身が病気とうまく付き合い、良好な地域生活、家庭生活を送れるようになることが訪問看護の目的です。精神科の訪問看護は一九八六(昭六一)年に保険診療として認められ、外来治療が重視される中で実施する病院も増えつつあります。なおグループホーム等の入居者も訪問看護を受けることができます。

■ 利用方法
通院先の病院、診療所に問い合わせてみてください。通院先の病院、診療所がまだ訪問看護を実施していなかったら、患者さん、ご家族から要望してみましょう。

■ 費用
各種医療保険の対象となり、障害者自立支援医療が使えます。



● 病院・診療所デイケア
デイケアは1日3時間、週4〜6日程度開かれており、医師、看護師、作業療法士、ソーシャルワーカー、心理士等のさまざまなスタッフで運営されています。デイケアの活動内容(プログラム)は各施設によってさまざまで、スポーツ、料理、手工芸、簡単な作業等で構成されています。このようなグループ活動の中でいろいろな人と出会い、同じ悩みを共有したり、話し合ったりと、人とのつきあい方を学ぶ場所ともなります。また、デイケアに通うことで規則的な生活を送れるようになり、自宅以外の場所で過ごすことで活動の範囲も広がり、家族とも適度な距離を保つことにもつながります。病院、診療所のデイケアは、医療機関の中にあるわけですから、病状が不安定になった時などすぐに主治医に相談できるということも特徴の一つです。

また、夕方から夜にかけての生活をサポートするナイトケアや、デイケアとナイトケアの機能を合わせて長時間サポートするデイ・ナイトケアを実施している医療機関もあります。

■ 利用方法
通院先のデイケアまたは主治医やソーシャルワーカーに相談してください。通院先にデイケアがない場合は主治医や地域の保健師に相談してみましょう。他の医療機関や精神保健福祉センター等のデイケア利用も可能です。

■ 費用
各種医療保険の対象となり、障害者自立支援医療が使えます。生活保護を受給している方は通院費用として交通費を請求することができます。



● 心身障害児(者)医療費助成
国としての制度はなく、各都道府県あるいは市区町村で実施しているところがあります。
各自治体によって助成の内容や運用は異なりますが、いずれも自己負担分の助成を行う制度です。

対象者の範囲(精神障害者が含まれているかどうか)、所得制限の有無、手続きの方法等の問い合わせは各市区町村の窓口や病院のソーシャルワーカー、保健所の保健師などにおたずねください。

対象者は、身体障害者手帳・療育手帳(愛の手帳)の等級を基準として決められていたり、障害年金の等級を基準としていたりします。精神障害者についても、障害者手帳ができてから対象とする自治体も増えてきています。


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5. 地域生活支援のための福祉サービス

障害者自立支援法による福祉サービス体系の再編
障害者自立支援法による福祉サービス



● 障害者自立支援法による福祉サービス体系の再編
平成18年4月より施行された「障害者自立支援法」により、障害別に行われていた現行サービスが、3障害統一のサービスとして再編されます。

居宅サービスなど一部は4月から施行されますが、施設サービスなどの福祉サービスは、10月から本格的な施行が始まります。

これらの福祉サービスを利用する場合には、障害程度に応じた個別支援計画が作成され、サービスを組み合わせて利用目的にかなったサービスの提供を受けることができます。

また、介護給付と訓練等給付によるサービス利用の際には、原則1割が自己負担となります。ただし、所得に応じて、負担上限額、個別減免、補足給付等の制度による配慮があります。

さらに、地域生活支援事業が、都道府県・市町村自治体によって実施されます。

福祉サービスの利用に関する相談は、お住まいの区市町村の窓口へお問い合わせ下さい。



● 障害者自立支援法による福祉サービス

【居宅支援サービス】

■居宅介護(ホームヘルプ)
内容 自宅で入浴、排せつ、食事の介護等を行う。
対象 障害者・・・障害程度区分が区分1(要支援程度)以上である者
給付種類 介護給付

■短期入所(ショートステイ)
内容 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行う。
対象 常時介護を有する障害者であって、その介護の必要程度が著しく高い人
給付種類 介護給付

■行動援護
内容 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行う。
対象 知的障害または精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって、常時介護を有する者
障害程度区分が区分3(要介護2程度)以上であって、障害程度区分の認定調査項目のうち行動関連項目(11項目)等の合計点数が10点以上である者

給付種類 介護給付

■移動支援
内容 移動支援を実施することにより、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動の支援を行う。
対象 障害児・者であって、市町村が外出時に支援が必要と認めた者
種類 地域生活支援事業

【日中活動サービス】

■生活介護
内容 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供する。
対象 常時介護が必要な障害者であって、次のいずれかに該当する者

障害程度区分が、区分3(要介護2程度)(施設入所は区分4(要介護3程度))以上
年齢が50歳以上の場合は、障害程度区分が、区分2(要介護1程度)(施設入所は区分3(要介護2程度))以上
給付種類 介護給付

■自立訓練(生活訓練)
内容 自立した社会生活ができるよう、一定期間、生活能力の向上のために必要な訓練を行う。
食事や家事等日常生活能力を向上するための支援を実施。
併せて、日常生活上の相談支援や就労移行支援事業所等のサービス機関との連絡調整等の支援を実施。
これらを通じて、地域生活への移行を目指す。
対象 入所施設・病院を退所・退院した者であって、地域生活への移行を図る上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な者
養護学校を卒業した者、継続した通院により症状が安定している者等であって、地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な者 等
給付種類 訓練等給付

■就労移行支援
内容 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う。
事業所内や企業において、作業や実習を実施。
適性に合った職場探しや就労後の職場定着のための支援を実施。
これらを通じて、一般就労に必要な知識・能力を養い、適性に合った職場に就労・定着を図る。
対象 次に掲げる者であって、一定期間にわたる計画的なプログラムに基づき、就労に必要な知識及び能力の向上、企業等とのマッチング等を図ることにより、企業等への雇用又は在宅就労等が見込まれる者(65歳未満の者に限る)
企業等への就労を希望する者
技術を習得し、在宅で就労・起業を希望する者
給付種類 訓練等給付

■就労継続支援(雇用型・非雇用型)
内容 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う。
<雇用型>
事業所内において、雇用契約に基づいて就労の機会を提供。
これらを通じて、一般就労に必要な知識・能力が高まった者は、一般就労への移行に向けて支援。

<非雇用型>
事業所内において、就労の機会や生産活動の機会を提供(雇用契約は結ばない)。
工賃の支払い目標水準を設定し、額のアップを図る。
これらを通じて、知識・能力が高まった者について、就労への移行に向けて支援。
対象 <雇用型>
次に掲げる者であって、就労の機会を通じ、就労に必要な知識及び能力の向上を図ることにより、当該事業所において雇用契約に基づく就労が可能と見込まれる者(利用開始時65歳未満の者に限る)

就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者 盲・ろう・養護学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者
企業等を離職した者等就労経験のある着で、現に雇用関係の状態にない者

<非雇用型>
次に掲げる看であって、就労等の機会を通じ、就労に必要な知識及び能力の向上・維持が期待される者

企業等や就労継続支援事業(雇用型)での就労経験がある看であって、年齢や体力の面で雇用されることが困難となった者
2)就労移行支援事業を利用したが、企業等又は就労継続事業(雇用型)の雇用に結びつかなかった者

「1」、「2」に該当しない看であって、50歳に達している者、又は試行の結果、企業等の雇用、就労移行支援事業や就労継続支援事業(雇用型)の利用が困難と判断された者
給付種類 訓練等給付

■地域活動支援センター(l型、ll型、lll型)
内容 創作的活動、生産活動の機会提供、社会との交流促進等を行う施設。
加えて、機能強化のためl〜lll型の類型を設け、下記事業を実施する。

l型・・・
医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発等の事業を実施。
相談支援事業も併せて実施し、自立と生きがいを高めるための事業を実施。

ll型・・・
地域において雇用・就労が困難な在宅障害者に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを実施。

lll型・・・
運営年数及び実利用人員が一定数以上の小規模作業所等で事業を実施
対象 従来の小規模作業所や地域生活支援センターの利用ができる人等
給付種類 地域生活支援事業

【居住支援サービス】

■障害者支援施設での夜間ケア(施設入所支援)
内容 障害者支援施設での夜間ケア等
対象 夜間において介護が必要な人、通所が困難で自立訓練か就労移行支援を利用している人
給付種類 介護給付

■共同生活介護(ケアホーム)
内容 夜間や休日、共同生活を行う住居で、家事等の日常生活上の支援に併せて、入浴、排せつ、食事の介護等を行う。
また、日常生活上の相談支援や、日中活動の利用を支援するため、就労移行支援事業所等の関係機関との連絡調整を実施。
対象 生活介護や就労継続支援等の日中活動を利用している次に掲げる知的障害者・精神障害者であって、地域において自立した日常生活を営む上で、食事や入浴等の介護や日常生活上の支援を必要とする者
障害程度区分が、区分2(要介護1程度)以上である者
給付種類 介護給付

■共同生活援助(グループホーム)
内容 夜間や休日、共同生活を行う住居で、家事等の日常生活上の支援を行う。
また、日常生活上の相談支援や、日中活動の利用を支援するため、就労移行支援事業所等の関係機関との連絡調整を実施。
対象 就労し又は就労継続支援等の日中活動を利用している知的障害者・精神障害者であって、地域において自立した日常生活を営む上で、相談等の日常生活上の援助が必要な者
給付種類 訓練等給付

■福祉ホーム
内容 低額な料金で居室等を提供するとともに、日常生活に必要な支援を行い、障害者の地域生活を支援する。
対象 家庭環境、住宅事情等の理由により、居宅において生活することが困難な障害者
種類 地域生活支援事業

■居住サポート事業
内容 賃貸契約による一般住宅(公営住宅および民間のアパート、マンション、一戸建て)への入居に必要な調整を支援。
主に、入居契約手続きに関する支援、24時間体制の相談支援、居住支援のための関係機関との連絡調整・サポート体制の調整等の支援を行う。
対象 知的障害者または精神障害者であって、賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが、保証人がいない等の理由により入居が困難な者。
(ただし、現にグループホーム等に入居している者を除く。)
種類 地域生活支援事業



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