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在日特権を許さない市民の会 - 呟き : 【兵庫支部】神戸市「福祉給付金」に対して要望書提出

2011年5月20日(金曜日)

【兵庫支部】神戸市「福祉給付金」に対して要望書提出

カテゴリー: - A0001595 @ 23時04分01秒

要望書

神戸市役所 高齢福祉課 御中

平成23年5月18日
在日特権を許さない市民の会
副会長 川東大了

当会は、在日外国人(主に韓国・朝鮮)へ対する差別(特権)の廃止を目的に活動している市民団体です。
さて、当会は神戸市が行なっている「在日外国人等福祉給付金支給制度」(以下、当制度)に対して、著しく「社会正義」に反した制度であると認識しておりますので、神戸市に対して当制度の廃止を申し入れます。

厚生省の発表によると平成19年の時点で118万人の無年金者(日本人)がいると発表されており、今後、増加傾向で将来的に150万人に膨れると言われています。
この118万人の無年金者は「受給資格年数の短縮」「特例納付期間」を利用して必要な保険料を納付していれば無年金者にならなかったのかもしれません。
何らかの落ち度による無年金者であったのは事実かもしれません。
しかし、日本人の無年金者が自己責任による結果であろうとも、その人たちが掛け金を一円も払っていないのかと言えば、そうではないのです。
ただの一度も掛け金を払っていない人間もいるかもしれませんが、18年間や20年間といった期間の保険料の納付を行いながら、無年金者になった日本人も沢山いるのです。
いくら、自己責任の無年金者とはいえ、24年と11ヶ月の納付を行い、あと1ヶ月分の納付が足りなくて無年金者になってしまった日本人もいるのです。

さて、大正15年4月1日以前に生まれた在日外国人に対しては昭和61年4月1日施行の国民年金法により、合算対象期間(カラ期間)が設けられても、受給資格を得る事が不可能だったので、その事を踏まえた上で当制度を施行しているようですが、
まず、在日外国人に対しては日本国政府の優遇・救済処置が数多くなされております。
1982年に「難民条約・難民議定書」の批准に伴って、在日外国人の任意の加入を認めますが、本来「難民条約・難民議定書」の批准に伴って生じたのは「難民に対して自国民と同じ社会保障を与える」必要だけであります。そして、在日韓国・朝鮮人は難民ではありません。
つまり、国民年金制度への任意の加入を認めるという処置自体が在日外国人に対する優遇処置だったのです。
本来、国民年金制度は日本国民のみを対象に施行された社会保障制度であったのです。
そして、その「国籍条項」に関しては、最高裁の判決においても「国民年金制度に国籍条項を設けた事は日本国政府の裁量権の範囲である」と判断されております。
そして、さらには、「カラ期間」と呼ばれる救済策も設けられました。
本来であれば、1982年の時点で「25年間の納付が可能な在日外国人の中で希望者は加入して下さい」というだけで良かったのに、最大で20年間という、信じ難い日本人差別の特別優遇をしています。
このカラ期間を利用して年金を受給している在日韓国・朝鮮人の中には5年間60回の納付によって25年間300回以上の納付を行なった日本人と同様に「年金受給資格」を得ている者もいる。
(受給金額は納付期間によって、変りますが)
このように、「任意の加入を認める」「カラ期間を設ける」等の優遇・救済処置により、在日外国人に対して日本国政府は、これまでに、想像を絶する程の優遇・救済策を施してきてます。
付け加えて、「(障害者を含めて)在日が無年金になったことについて日本政府には何の責任もない」ことが最高裁判所の判断によって確定しております。(※下記資料参照)

老齢福祉年金に関しても1982年に「国籍条項」はなくなっています。
これも、上記の説明と同様で、難民でない在日外国人に対しての支給は、日本国政府の在日外国人に対する特別優遇処置である。

ここで、本題に戻りますが当制度は
1.年金の掛け金を払ったにも関わらず無年金になった「自国民」の救済
2.様々な特別優遇処置や救済処置を受けた在日外国人(主に韓国・朝鮮人)に対して、その救済策から漏れた「他国民」(勿論、掛け金は一円も払っていない)の救済

という人達が存在するのに、「2」の人間のみを対象にして支給されています。
さらに「1」の中の大正15年4月1日以前に生まれた日本人の無年金者にも支給されていない。
勿論、日本人の場合は「受給資格年数の短縮」「特例納付期間」を利用していれば無年金者にならなかったからというかもしれませんが、自国民と他国民を社会保障によって救済する上で、まずは自国民を優先させるのは当然であり、それは最高裁の判断でもあります。
さらには、外国人の社会保障を第一義的に責任を負うのは、その所属する国家であるという原審判決の判断からしても、韓国政府や北朝鮮政府が責任を持って行なうべき社会保障を、何故、私達の「地方税」を他国民だけを限定した社会保障の為に使われなければならないのか?
日本人が年間に生活苦で2万人自殺している現状で、何故、日本人の「地方税」を他国民の救済の為に優先して使われなければならないのか?

どう考えても、日本国政府の様々な特別優遇・救済処置を受けてきた在日韓国・朝鮮人の救済を自国民の無年金者の救済よりも優先して、しかも「地方税」を使って行なう当制度は日本人に対する差別政策であり、社会正義にも最高裁判決の主旨にも反しております。

以上が当会の見解であります。


———————————資料———————————

これまで在特会が訴え続けてきた在日無年金問題に絡んで司法の最終判断が下されました。平成19年12月25日に下された在日障害者無年金訴訟に続き、平成21年2月3日に在日韓国・朝鮮人5名が訴えていた在日無年金訴訟について、最高裁判所は原告側の上告を棄却し1・2審に続いて敗訴が確定しました。これによって、全国各地で起こされていた一連の在日無年金訴訟に関して司法の最終判断が確定したことになります。

—————————

在日コリアン:老齢年金不支給訴訟の敗訴確定

外国籍を理由に老齢年金を受給できないのは不当な差別で憲法や国際人権規約に反するとして、京都府内の在日コリアン5人が国に計7500万円の賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(近藤崇晴裁判長)は3日、原告の上告を棄却する決定を出した。原告側敗訴の1、2審判決が確定した。国民年金制度は当初、国籍条項が設けられ対象は日本人に限られた。原告側は制度の不備で在日コリアン高齢者が無年金状態で放置されてきたと主張したが、1、2審は「立法府の裁量権の範囲内で、憲法や国際人権規約に反するとは言えない」と退けていた。

(毎日新聞 2月3日付記事より引用)

—————————

当たり前と言えば当たり前の判決ですが、確定した大阪高裁(正確には原審の京都地裁の判決が確定)の判決要旨をまとめてみました。
平成20年4月25日判決言い渡し/平成19(ネ)第908号慰謝料等請求控訴事件<原審・京都地方裁判所平成16年(ワ)第3420号>

1.原告側(在日)による「旧国民年金法(以降、旧法と称す)による国籍条項(※1)は国際人権規約(※2)違反に違反している。」との主張は認められない。
2.原告側による「旧法による国籍条項は憲法14条1項(※3)および国家賠償法に違反する。」との主張は認められない。
3.原告側の各控訴には理由がなく、これを棄却する。

※1 原則国民年金は日本国民にのみ加入を認め、外国人の任意加入を認めていなかった。1982年(昭和57年)に同法は改正施行され国籍条項は撤廃されている。
※2 原告側が違反を訴えていたのは次の2項
国際人権A規約2条2「この規約の締約国は、この規約に規定する権利が人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、出生又は他の地位によるいかなる差別もなしに行使されることを保障することを約束する。」
国際人権B規約26条「すべての者は、法律の前に平等であり、いかなる差別もなしに法律による平等の保護を受ける権利を有する。このため、法律は、あらゆる差別を禁止し及び人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、出生又は他の地位等のいかなる理由による差別に対しても平等のかつ効果的な保護をすべての者に保障する。」
※3 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

「在日が国民年金に加入できななかったのは日本政府の差別政策が原因であり、年金保険料を一円も払っていないけど日本政府は年金相当の金を在日に寄越せ」というあまりにも自分勝手な主張がすべて退けられたということです。

これで在日無年金訴訟は在日障害者無年金訴訟を含めてすべての関連訴訟が終結したことになります。「(障害者を含めて)在日が無年金になったことについて日本政府には何の責任もない」ことが司法の最終判断によって確定したのです。全国各地で年金保険料を一円も納めていない在日が年金代わりに自治体にたかってきた「福祉給付金」(名称・支給金額は各地で異なるが、内容・目的はすべて同じ)について、その目的である「国が在日無年金者を救済するまでのつなぎ措置」が失われたのです。

よって、今後在特会は福祉給付金を支給するすべての地方自治体に対して、当該最高裁判決を持って直ちに福祉給付金制度を廃止するように強く要求していきます。そもそも、国民年金の危機が叫ばれている中で年金保険料を一円も納めていない外国人を救済することは、モラルハザードを引き起こし年金制度崩壊を加速させるだけにすぎないのです。

国民のための年金制度が「外国人」に開放されただけでも恩恵(※韓国の国民年金は現時点でも外国人の任意加入を認めてない)であり、さらに日本はその外国人に対して最大20年間のカラ期間を設けるなどのお人好しにすぎる救済措置をとっています。その救済措置から漏れた外国人(在日韓国・朝鮮人)がいるからといって、その責任を日本政府に求めるなど言語道断と言わざるを得ません。いみじくも原審の京都地裁の判決文には「福祉の財源が限られている中で外国人よりも自国民を優先するのは当然である」旨が記載されており、これが一般常識なのです。

将来的に年金問題が起きるのが分かっていながら貯蓄もせず、1986年から始まった祖国韓国の国民年金制度にも加入・救済措置を求めず、民団・総連などの在日代表組織での民間年金制度すら設けず、果たすべき義務を何もしないで自分勝手な要求を振りかざし、日本国民の税金を食いものにする在日をこれ以上野放しにすることは許されません。

今後、在特会では確定した大阪高裁判決文を福祉給付金を実施するすべての自治体に送付し、司法の最終判断が下った以上ただちに同制度を撤廃するように求めていきます。この問題に憤るすべての日本国民の皆さまのご協力ご支援をお願い申し上げます。


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