とあるパチンコ屋を告発しました。爆
                  告 発 状
 平成23年5月21日
 ●●地方検察庁検察官殿

 告発人
 住  所  
 氏  名  
 電話 

 被告発人
 住所  
 職業  パチンコ店
 氏名  


1 告発事実
 被告発人は平成23年●月●日午前●時●分頃、●●の「パチンコ●●」で、同店男性店員に店舗に併設された景品交換所に268万円が入ったバッグを運ばせた。

2 罪名及び罰条 
常習賭博罪(刑法186条1項)3年以下の懲役
賭博場開張図利罪、博徒結合図利罪(刑法186条2項)3月以上5年以下の懲役

3 告発の趣旨
(1)現状では 実質的にパチンコ店の三店方式は違法ではなくグレーゾーンと言った扱いです。風営法では遊戯に対して景品を出すことが認められており、そして景品を換金することについては同じ店が換金を行えば明らかに違法なのですが違う店で換金した場合には摘発されていません。
(2)遊戯をさせる店と換金する店が異なるので問題はないというのが現状です。
簡潔に言ってパチンコ店と景品買取所、そして景品の卸問屋がそれぞれ経営主体がまったく違うということでパチンコ店が直接換金行為をしているわけではないという建前のもと違法性から逃れているといった屁理屈です。
(3)しかし、被告発人は3店方式ではない事が証拠資料①によって明らかになった。これは少なくとも2店方式である。被告発人のパチンコ店が直接換金を行なっていた事実が証明された。パチンコ店と景品交換所は何の関係もなかったはずなのに、これは明らかに3店方式を主張し摘発を逃れていた事が詭弁であったことを証明しています。そしてパチンコ店と景品交換所は一応は別法人がやっていることになっているわけですからパチンコ店に景品交換用の現金があってはならないことです。パチンコ店に「売り上げ金」でなくて、「景品交換用の現金」がある事自体が3点方式の根拠が崩れている。これは100%言い逃れが出来ない犯罪行為である。
(4)景品交換所と言っているが、被告発人が客に渡した特殊景品を換金する所、ここに被告発人の従業員がバックに現金を詰めて運んでいたのですから、これは常習賭博罪(刑法186条1項)、賭博場開張図利罪、博徒結合図利罪(刑法186条2項)に該当する。

4 証拠資料
 
以 上



by 99jounokai | 2011-05-20 21:12 | パチンコ議員・パチンコ屋
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