宅地建物取引主任者賠償責任補償制度|知っているのと知らないのでは大違い!平均200万円以上、お得に購入!この差は大きい!今すぐスピード見積り!

トップページ
サイトマップ
運営会社
東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県の不動産購入支援サービス&仲介ネットワークグループ
仲介手数料って無料になるの?にお答えします。お見積りは何度でも無料です!お気軽にどうぞ
仲介手数料無料見積りセンター
 
無料見積判定ご利用者数
こんな時代だから・・・できるだけ安い手数料で購入したい!売却したい!そんな皆様の声にお応えします。
 
 不動産を購入する方、売却する方、双方が、仲介会社に支払う法定手数のことで「(物件価格×3%+6万円)×消費税」と
 いう即算式で 計算され、仮に物件が「3500万円」とすると買主・売主それぞれが約116万円を支払う事になります。
 
※当社取扱のすべての仲介取引にお客様の負担なしで適用いたします。(最高5000万円賠償責任保険加入)
 
本制度でお支払する保険金の種類は下記のものです。
1
損害賠償金 ●重要事項説明書への誤記
●隣接する建て売り物件の取り違え
●建物構造の問題
●登記簿のタイムラグの問題等で、顧客に損害を与えたとして取引主任者が負担する法律上の
損害賠償金を指します。
2
訴訟、仲裁、和解
または調停に関する費用
顧客より提起された損害賠償請求に対して裁判となった場合、取引主任者に法律上の損害賠償責任が
発生する、しないに関わりなく弁護士費用に代表される裁判費用(訴訟、仲裁、和解、調停に係る費用)が
必要になります。これらを本補償制度でカバーします。
3
損害防止軽減費用 賠償責任を負担する場合、その賠償額が拡大増加せぬように、防止軽減のために支出した必要、有益な費用を言います。例えば、顧客より損害賠償請求を提起される前に保険会社ご連絡いただいた上での弁護士への相談費用がこれに該当します。
事故事例
1
2600万円:売買の媒介における重要事項説明にあたり、道路拡張計画が確定していることをふまえ、公図をもとに道路拡張後の当該土地の
状況から準住居地域に変更はないと判断し、その旨記載し、説明した。
後日土地の購入者が建物を建てるために建築申請の準備をしているなかで、土地の一部に第一種低層住居専用地域が含まれていることが
明らかとなり、損害賠償請求を受けた。
2
330万円:売買を仲介した買主より、建物を建てるために土地の掘削工事を始めたところ隣地の擁壁の支柱部分が地中30cmから40cmのところにコンクリート塊として存在することが明らかとなり、除去するように求められた。重要事項説明書には支柱の存在はまったく触れられておらず、
業者に費用負担を求められた。
●取扱窓口
  社団法人全日本不動産協会
  東京都千代田区紀尾井町3-30 全日会館
  TEL:03-3263-7030

●取扱代理店
  株式会社あいおいサポートBOX
  神奈川県横浜市中区尾上町5-77 あいおい損保新横浜ビル4F
  TEL:0120-101-373

●引受保険会社
  あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 東京法人営業部営業第三課
  東京都渋谷区代々木3-25-3 あいおいニッセイ同和損保新宿ビル
 
 
本制度で補償の対象となる業務とは、宅地建物取引主任者が適正に遂行した次の業務です。

   (1)宅地建物取引業法第35条に定める・・・ 「重要事項の説明等」
   (2)宅地建物取引業法第37条に定める・・・ 「書面の交付」

※重要事項説明書は、協会制定書式を充足した重要事項説明書を使用します。

宅地建物取引主任者が、日本国内において宅地建物取引業法に基づき遂行する業務に
起因して提起された損害賠償請求について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る
被害に対し保険金をお支払いいたします。(1請求あたり最大5,000万円)




電話見積り
お問合せ
FAX見積り
メール見積り
 
今すぐ!見積り
気になる物件のお見積はコチラから
電話見積り
FAX見積り
メール見積り
お問合せは
仲介手数料が購入無料
仲介手数料が売却半額
仲介賠償責任保険加入
住宅ローンはとても大事!
お友達をご紹介ください!キャンペーン実施中!!
ご利用されたお客様の声
一生に一度の大事な買物だから
売却できずに困っている方に朗報!
売れなかった物件が90日以内で8割以上売却に成功!
加盟団体
SAKURALABEL

Copyright(C)2010 仲介手数料無料見積り判定センター All Rights Reserved.