国土交通省は12日、福島県の複数の下水処理場の汚泥から放射性物質が検出された問題について対応方針を福島県知事に通知した。1キログラム当たり10万ベクレル超の放射性物質が検出された汚泥については、密閉した容器などに入れて保管することが必要とした。放射性物質の少ない汚泥に関してはセメントなどへの転用が可能としている。
下水処理場は汚水の処理過程で大量の汚泥が発生するため、その一部はセメントや道路建設の材料として使われている。だが福島県内の処理場の汚泥から放射性セシウムなどが検出されたことで、セメント工場が受け取りを拒否していた。
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