| ポイントが発行される工事の対象期間が短縮となります。 住宅エコポイントは制度開始以来、当初の想定を大きく上回るたくさんの申請をいただき、 「環境対応住宅の普及」という制度の目的が早期に達成される状況となってきています。 このため、ポイントが発行される工事の対象期間を5ヶ月間短縮することとなりました。 <ポイントの発行対象工事> 平成23年12月31日までに着工・着手した新築・リフォーム工事 ↓ 平成23年7月31日までに着工・着手した新築・リフォーム工事 |
平成22年 9月10日 「新成長戦略実現に向けた3段構えの経済対策」が閣議決定され、住宅エコポイントの1年延長が位置づけられました。
平成22年 3月 8日 住宅エコポイント事務局においてポイントの発行及び商品等への交換の申請受付を開始しました。
平成21年12月 8日 「明日の安心と成長のための緊急経済対策」が閣議決定され、エコリフォーム又はエコ住宅の新築をされた方は、様々な商品等と交換可能なポイントを取得できる住宅エコポイントが創設されました。
(項目をクリックしてください)
6.申請後の手続きについて
7.住宅エコポイントのよくあるご質問
8.住宅エコポイントについての相談窓口
9.講習会の開催について
(1)エコ住宅の新築
平成21年12月8日〜平成23年7月31日に建築着工(根切工事又は基礎杭打ち工事の着手)したものを対象とします。
※なお、平成22年1月28日(平成21年度2次補正予算の成立日)以降に工事が完了したものに限ります。
(2)エコリフォーム
平成22年1月1日〜平成23年7月31日に工事に着手(ポイント発行対象工事を含む工事全体の着手)したものを対象とします。
※なお、平成22年1月28日(平成21年度第2次補正予算の成立日)以降に工事が完了したものに限ります。
2.ポイント発行の申請期限等
(1) ポイント発行の申請期限
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工事種類 |
建て方等 |
ポイント発行の申請期限※3 |
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エコ住宅の 新築 |
一戸建ての住宅※1 |
平成24年6月30日まで |
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共同住宅等※2 |
階数が10以下 平成24年12月31日まで 階数が11以上 平成25年12月31日まで |
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エコリフォーム |
一戸建ての住宅※1 共同住宅等※2 |
平成24年3月31日まで |
※1 一戸建ての住宅とは、人の居住の用以外の用途に供する部分を有しない一戸建ての住宅をいいます。
※2 共同住宅等とは、共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいいます。
※3 申請期限の前に発行予定ポイントまで発行した場合は、上記によらずポイント発行を終了します。
(2) ポイントの交換申請期限
平成26年3月31日までポイントの交換申請をすることができます。
3.ポイントの発行対象及び発行ポイント数
● 持家・借家、一戸建ての住宅・共同住宅等の別によらず、対象とします。
● 国からの補助を受けて窓や外壁等の断熱工事を行っている場合(長期優良住宅に関する各種補助事業、省CO2推進モデル事業等)は、ポイントの発行対象外です。
※ただし、高効率給湯器や太陽光発電設備等については、ポイント発行対象工事に該当しないため、これらに対する補助を受けていても、ポイントの発行対象になります。
● ポイントが発行された住宅であっても、要件を満たせば税制特例や融資の優遇を受けることができます。
(1) エコ住宅の新築
a)発行対象
次のA又はBに該当する住宅の新築工事をポイントの発行の対象とします。
A 省エネ法に基づくトップランナー基準相当※1の住宅
外壁、窓等の断熱性能に加えて、給湯設備や暖冷房設備等の建築設備の効率性について総合的に評価して得られる一次エネルギー消費量が、省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号))に基づく住宅事業建築主の判断の基準(以下「トップランナー基準※1」という。)に適合する新築住宅を対象とします。
ポイント申請には、上記基準に適合することについて登録住宅性能評価機関等の第三者機関による証明を受ける必要があります。
B 省エネ基準※2を満たす木造住宅
省エネ基準※2を満たす外壁、窓等を有する木造住宅を対象とします。
木造住宅であるかどうかの判断は、確認済証、建築工事届等において、「主たる建築物の構造」が「木造」と記載されているかどうかによるものとします。
ポイントの申請には、上記基準に適合することについて登録住宅性能評価機関等の第三者機関による証明を受ける必要があります。
C 太陽熱利用システムの設置
平成23年1月以降に建築着工したA又はBに該当する住宅に設置する太陽熱利用システムを対象とします。
ただし、使用する太陽熱利用システムは、一定の集熱性能等が確認された強制循環型のもの※1で、住宅エコポイント事務局に登録されたもの※2が対象となります。
※1 JIS A 4112に規定する「太陽集熱器」の性能と同等以上の性能を有することが確認できることが要件となります。(蓄熱槽がある 場合は、JIS A 4113に規定する太陽蓄熱槽と同等以上の性能を有することが確認できることが要件となります。)
※2 登録された製品の一覧は、住宅エコポイント事務局ホームページに掲載しています。
b)発行ポイント数
1戸あたり300,000ポイント
太陽熱利用システムを設置した場合は1戸あたり320,000ポイント
(2) エコリフォーム(A〜Fの合計=300,000ポイントを1戸あたりの限度とします。)
次のA又はBの改修工事をそれぞれポイントの発行の対象とします。また、A又はBの工事と一体的に実施する場合に限って、C〜Fの工事をポイントの発行対象とします。なお、D〜Fの工事については、平成23年1月以降にポイント対象工事を含む工事全体に着手したものがポイントの発行対象となります。
A 窓の断熱改修
a)発行対象
改修後の窓が、省エネ法に基づく省エネ基準に規定する断熱性能に適合するよう行う次のいずれかの断熱改修を対象とします。ただし、使用する窓又はガラスは住宅エコポイント事務局に登録されたもの※が対象となります。
※ 登録された製品の一覧は、住宅エコポイント事務局のホームページに掲載されています。
b)発行ポイント数
窓の大きさの区分及び改修方法に応じて定める以下のポイント数に施工箇所数を乗じて算出したポイント数を発行します。(対象となる窓の仕様例については別添1を参照。)
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大きさの区分 |
1箇所あたりのポイント数 |
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内窓設置※1 外窓交換※2 |
ガラス交換※3 |
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面積※4 |
ポイント数 |
面積※5 |
ポイント数 |
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大 |
2.8u以上 |
18,000ポイント |
1.4u以上 |
7,000ポイント |
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中 |
1.6u以上 2.8u未満 |
12,000ポイント |
0.8u以上 1.4u未満 |
4,000ポイント |
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小 |
0.2u以上 1.6u未満 |
7,000ポイント |
0.1u以上 0.8u未満 |
2,000ポイント |
※1 内窓の交換も含みます。
※2 増築等に伴って新設されるものを含みます。
※3 ガラス交換は、交換するガラス1枚あたりにポイントを発行します。
※4 内窓又は外窓のサッシの枠外寸法を測定します。
※5 ガラスの寸法を測定します。
B 外壁、屋根・天井又は床の断熱改修
a)発行対象
改修後の外壁、屋根・天井又は床の部位ごとに、一定の量の断熱材(ノンフロンのものに限る)を用いる断熱改修を対象とします。ただし、使用する断熱材は、熱伝導率などの断熱性能が確認されたもの※1で、住宅エコポイント事務局に登録されたもの※2が対象となります。
※1 JIS A 9504、JIS A 9511、JIS A 9521、JIS A 9526、JIS A 9523、JIS A 5905に適合している認証を受けていることや、それと同等の性能を有することが証明されていることなどが要件となります。
※2 登録された製品の一覧は、住宅エコポイント事務局のホームページに掲載されています。
b)発行ポイント数
ロ)に示す最低使用量以上の断熱材を使用する断熱改修について、イ)に示す施工部位ごとにポイント数を発行します。
イ)施工部位別ポイント数
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施工部位別ポイント数 |
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外壁 |
屋根・天井 |
床 |
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100,000ポイント |
30,000ポイント |
50,000ポイント |
ロ)断熱材の1戸あたりの最低使用量
一戸建ての住宅
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断熱材区分※1 |
断熱材最低使用量〔単位:m3〕 |
||
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外壁 |
屋根・天井 |
床※2 |
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A-1 |
6.0 |
6.0 |
3.0 |
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A-2 |
|||
|
B |
|||
|
C |
|||
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D |
4.0 |
3.5 |
2.0 |
|
E |
|||
|
F |
|||
※1 断熱材の各区分の内容については別添2を参照。
※2 基礎断熱の場合の最低使用量は、床の最低使用量に0.3を乗じた値とします。
共同住宅等
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断熱材区分※1 |
断熱材最低使用量〔単位:m3〕 |
||
|
外壁 |
屋根・天井 |
床※2 |
|
|
A-1 |
1.7 |
4.0 |
2.5 |
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A-2 |
|||
|
B |
|||
|
C |
|||
|
D |
1.1 |
2.5 |
1.5 |
|
E |
|||
|
F |
|||
※1 断熱材の各区分の内容については別添2を参照。
※2 基礎断熱の場合の最低使用量は、床の最低使用量に0.15を乗じた値とします。
C バリアフリー改修(50,000ポイントを1戸あたりの限度とします。)
a)発行対象
A又はBの改修工事と一体的に行う手すりの設置、段差解消又は廊下幅等の拡張のバリアフリー改修工事を対象とします。
b)発行ポイント数
A又はBの改修工事と一体的に行うバリアフリー改修について、施工内容に応じて以下のポイント数を発行します。
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施工内容※ |
ポイント数 |
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手すりの設置 |
○浴室の手すり設置 |
箇所数にかかわらず 5,000ポイント |
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○便所の手すり設置 |
箇所数にかかわらず 5,000ポイント |
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○洗面所の手すり設置 |
箇所数にかかわらず 5,000ポイント |
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○浴室・便所・洗面所以外の居室の手すり設置 |
箇所数にかかわらず 5,000ポイント |
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|
○廊下・階段の手すり設置 |
箇所数にかかわらず 5,000ポイント |
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段差解消 |
○屋外に面する出入り口(玄関・勝手口等)の段差解消工事 |
箇所数にかかわらず 5,000ポイント |
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○浴室の段差解消工事 |
箇所数にかかわらず 5,000ポイント |
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○屋内(浴室を除く)の段差解消工事 |
箇所数にかかわらず 5,000ポイント |
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廊下幅等の拡張 |
○通路の幅を拡張する工事 |
箇所数にかかわらず 25,000ポイント |
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○出入口の幅を拡張する工事 |
箇所数にかかわらず 25,000ポイント |
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※具体的な施工内容は原則バリアフリー改修促進税制の取扱いに準じます。(別添3参照)
D 太陽熱利用システムの設置(20,000ポイントを1戸あたりの限度とします。)
a)発行対象
平成23年1月以降にポイント対象工事を含む工事全体に着手し、A又はBの改修工事と一体的に行う太陽熱利用システムの設置工事を対象とします。
ただし、使用する太陽熱利用システムは、一定の集熱性能等が確認された強制循環型のもの※1で、住宅エコポイント事務局に登録されたもの※2が対象となります。
※1 JIS A 4112に規定する「太陽集熱器」の性能と同等以上の性能を有することが確認できることが要件となります。(蓄熱槽がある場合は、JIS A 4113に規定する太陽蓄熱槽と同等以上の性能を有することが確認できることが要件となります。)
※2 登録された製品の一覧は、準備ができ次第住宅エコポイント事務局ホームページに掲載します。
b)発行ポイント数
A又はBの改修工事と一体的に行う太陽熱利用システムの設置について、設置台数にかかわらず20,000ポイントを発行します。
E 節水型トイレの設置(20,000ポイントを1戸あたりの限度とします。)
a)発行対象
平成23年1月以降にポイント対象工事を含む工事全体に着手し、A又はBの改修工事と一体的に行う節水型トイレの設置工事を対象とします。
ただし、使用する節水型トイレは、一定の洗浄性能等が確認されたもの※1で、住宅エコポイント事務局に登録されたもの※2が対象となります。
※1 JIS A 5207及びJIS A 5207改正原案(平成22年11月12日告示)に規定する「節水2形大便器」の性能と同等以上の性能を有することが確認できることが要件となります。
※2 登録された製品の一覧は、準備ができ次第住宅エコポイント事務局ホームページに掲載します。
b)発行ポイント数
A又はBの改修工事と一体的に行う節水型トイレの設置について、設置台数にかかわらず20,000ポイントを発行します。
F 高断熱浴槽の設置(20,000ポイントを1戸あたりの限度とします。)
a)発行対象
平成23年1月以降にポイント対象工事を含む工事全体に着手し、A又はBの改修工事と一体的に行う高断熱浴槽の設置工事を対象とします。
ただし、使用する高断熱浴槽は、一定の保温性能等が確認されたもの※1で、住宅エコポイント事務局に登録されたもの※2が対象となります。
※1 JIS A 5532及びJIS A 5532改正原案(平成22年11月12日告示)に規定する「高断熱浴槽」と同等以上の性能を有することが確認できることが要件となります。
※2 登録された製品の一覧は、準備ができ次第住宅エコポイント事務局ホームページに掲載します。
b)発行ポイント数
A又はBの改修工事と一体的に行う高断熱浴槽の設置について、設置台数にかかわらず20,000ポイントを発行します。
4.ポイントの申請方法
● ポイントの申請は、新築住宅の購入者、新築・リフォーム工事の発注者(通常は住宅所有者)が、住宅エコポイント事務局に対して行うものとし、全国約4,000箇所の申請窓口(指定住宅瑕疵担保責任保険法人の取次店)における申請(持参)、住宅エコポイント事務局への郵送による申請のいずれかの方法で行います。
● 個人・法人の別、また、建築主・購入者の別によらず、申請することができます。
● 新築住宅を対象としてポイントの発行申請ができるのは、住宅の所有者がかわっても、1住戸につき、1回のみとします。
● 詳しくは、住宅エコポイント事務局のホームページをご覧ください。
5.ポイントの交換
(1) 商品への交換・環境寄附
省エネ・環境配慮製品、商品券・プリペイドカードなど環境への配慮、地域を含めた経済の活性化につながる魅力的な商品等の中からお気に入りの商品をお選びいただき交換することができます。
・交換商品の品目、寄附先の検索はこちらをご覧ください。
(2) 即時交換
エコ住宅の新築/エコリフォームに追加で実施する工事にポイントを工事費用として充当することが可能です(1ポイント=1円換算)。
※追加工事はポイントの発行対象となる工事と同じ工事施工者が実施するもの(売買契約で住宅を購入した場合は、同じ販売事業者が発注するもの)が対象です。
※ポイントの発行対象となった工事費用への充当はできません。
6.申請後の手続きについて
[1] ポイントの発行手続きが終了すると、住宅エコポイント事務局より全ての方にポイント通知ハガキ(住宅エコポイント発行・交換状況のお知らせ)をお送りします。ポイント通知ハガキには、発行ポイント数、利用ポイント数、残りのポイント数※1が記載されていますので、ご確認ください。
[2] 残りのポイントがある場合は、届いたハガキまたは「マイページ」※2よりポイントの交換ができます。
[3] 交換した商品は提供事業者より直接発送されます。
※1 残りのポイント数が「0」の場合、特に手続きをしていただく必要はありませんので、商品がお手元に届くのをお待ちください。
※2 「マイページ」は住宅エコポイント事務局のホームページよりアクセスできます。
住宅エコポイントについてのよくあるご質問は、こちらをご覧ください。
8.住宅エコポイントについての相談窓口
住宅エコポイントの相談窓口は以下のとおり。
・電話番号 0570−064−717 ナビダイヤル(有料)
・受付時間 9:00〜17:00 (土日、祝日も受け付けます。)
(IP電話からのお問い合せ先)
ポイント申請前の方 03−5911−7803(有料)
ポイント申請後の方 03−5911−7804(有料)
平成23年 3月11日 (お知らせ)エコポイントの活用による環境対応住宅普及促進事業(住宅エコポイント事業)の実施状況について(平成23年2月末時点)
平成23年 2月10日 (お知らせ)エコポイントの活用による環境対応住宅普及促進事業(住宅エコポイント事業)の実施状況について(平成23年1月末時点)
平成23年 1月14日 (お知らせ)エコポイントの活用による環境対応住宅普及促進事業(住宅エコポイント事業)の実施状況について(平成22年12月末時点)
平成22年12月10日 (お知らせ)エコポイントの活用による環境対応住宅普及促進事業(住宅エコポイント事業)の実施状況について(平成22年11月末時点)
平成22年12月 1日 住宅エコポイント制度の拡充について
平成22年11月12日 (お知らせ)エコポイントの活用による環境対応住宅普及促進事業(住宅エコポイント事業)の実施状況について(平成22年10月末時点)
平成22年10月 8日 (お知らせ)エコポイントの活用による環境対応住宅普及促進事業(住宅エコポイント事業)の実施状況について(平成22年9月末時点)
平成22年 9月10日 (お知らせ)エコポイントの活用による環境対応住宅普及促進事業(住宅エコポイント事業)の実施状況について(平成22年8月末時点)
平成22年 8月10日 (お知らせ)エコポイントの活用による環境対応住宅普及促進事業(住宅エコポイント事業)の実施状況について(平成22年7月末時点)
平成22年 7月 9日 (お知らせ)エコポイントの活用による環境対応住宅普及促進事業(住宅エコポイント事業)の実施状況について(平成22年6月末時点)
平成22年 6月11日 (お知らせ)エコポイントの活用による環境対応住宅普及促進事業(住宅エコポイント事業)の実施状況について(平成22年5月末時点)
平成22年 5月21日 (お知らせ)エコポイントの活用による環境対応住宅普及促進事業(住宅エコポイント事業)における環境寄附対象団体及び第2次エコポイント交換商品等の募集結果について
平成22年 5月14日 (お知らせ)エコポイントの活用による環境対応住宅普及促進事業(住宅エコポイント事業)の実施状況について(平成22年4月末時点)
平成22年 4月 9日 (お知らせ)エコポイントの活用による環境対応住宅普及促進事業(住宅エコポイント事業)の実施状況について(平成22年3月末時点)
平成22年 2月23日 (お知らせ)住宅エコポイントの発行・交換の申請受付開始等について
平成22年 2月23日 (お知らせ)エコポイントの活用による環境対応住宅普及促進事業におけるエコポイント交換商品等の募集(第1次)結果等について