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東日本大震災:被災地、建築制限8カ月に 特例法案を閣議決定

 政府は22日、東日本大震災の被災地で、知事や首長が最長8カ月間、建築物の建築を制限することができる特例法案を閣議決定した。今国会に提出する。

 法案では、知事や首長(特定行政庁)が、阪神大震災を契機に成立した被災市街地復興特別措置法に基づき、被災市街地復興推進地域を指定すると、同地域内は東日本大震災発生から半年の9月11日までの間、建築物の新築や増改築、移転を制限・禁止される。制限期間は11月11日まで最大2カ月間の延長が可能。違反した場合、建築主には100万円以下の罰金という罰則も設けられた。

 災害時の建築制限は建築基準法84条に規定され、既に宮城県内で実施中。だが、発生後1カ月以内に始める必要があり、制限期間も最大2カ月と短いため宮城県が制限の延長を求めていた。なお、建築基準法で建築制限中の宮城県気仙沼、東松島、名取、石巻の4市と南三陸、女川の2町は、制限期間終了後に新法での建築制限を行うことになる。【石原聖】

毎日新聞 2011年4月23日 東京朝刊

 

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