2011年5月4日11時30分
15.資金調達の範囲:当初の草案では、国際協定(IA)の範囲は日本の金銭負担のみならず、出資や貸し付けによって住宅や公共料金の資金を出す義務も含まれていた。しかしながら、日本の住宅・公共料金への資金拠出の義務を果たす特別目的事業体(SPE)の実施に関する二国間議論はまだ緒についたばかりで、最終的には(国際協定の副次的なものである)SPE実施のための助言・運営協定の中で解決されるだろう。交渉担当者は、協定の範囲から住宅や公共料金を除外することに合意したものの、将来の住宅・公共料金計画の円滑な実施を確実にするため二国間で取り組むべき主分野を確認するための十分な議論があった。:(1)日本に義務づけられた貸し付けの持ち分比率について両国の理解が異なる;(2)SPEの下で住宅や公共料金の契約をめぐり競争に打って出る日本企業への優遇措置を提供できるよう防衛省は主張しているが、米国側は米企業への均等な機会を要求している。(注記:「復元可能性」の意味についての問題は国際協定の交渉の一環では議論されなかったが、合意に至らなかった分野としても知られている)
16.グアム対北マリアナ諸島(CNMI):米国は第1条で(より制限的なグアムより)CNMIを引き合いに出した文言を使うよう提案した。日本の資金負担によってCNMIの訓練設備を支えるプロジェクトがある、と米国は主張した。日本の交渉担当者は、米国側がプロジェクトをグアムでなくCNMIのどこかと見なすような議論は計画管理において決してしない、このような範囲の拡大を国会に説明できない、と懸念を表した。妥協案として、両国は第1条で日本が提案した、日本の資金負担が「グアムの」設備のためであるという文言を削除することで合意した。第1条の最終的な文言は、米軍再編を支える設備がどこに設けられるかは記載しない。そのため、その文言によってCNMIでの協力態勢は排除されないが、この範囲の一環として、グアム以外での協力態勢をはっきり特定することにはならない。話はそれるが、日本大使館の政治担当1等書記官は、米軍再編の実施をつかさどる日本の国内法は潜在的に、CNMIでの協力を認めるよう再解釈または修正されうることを認めた。
17.不足額に取り組む日本の義務:米国提案にこたえて日本側は、適切な場合に不足額の拠出のための措置をとることを義務づけた文言に同意した。しかしながら、この文言は国際協定ではなく施行指針(3.f.)に移された。