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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十号)【附則第八条関係】

改正案 現行
目次中「第七十七条」を「第七十六条の二」に改める。

(新設)
第一条中「研究、開発及び利用」を「利用等」に改める。

第一条中「研究、開発及び利用」を「利用等」に改める。
第八章中第七十七条の前に次の一条を加える。
第七十六条の二   核爆発を生じさせた者は、七年以下の懲役に処する。

第七十六条の三を第七十六条の四とし、第七十六条の二の次に次の一条を加える。
第七十六条の三   核爆発を生じさせた者は、七年以下の懲役に処する。
2   前項の罪の未遂は、罰する。
2   前項の未遂罪は、罰する。

第八十条の五を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
第七十六条の二の罪は、刑法第三条の例に従う。


第八十条の五第一項中「第七十六条の三」を「第七十六条の四」に、「、刑法第四条の二」を「刑法第四条の二の例に、第七十六条の三の罪は同法第三条」に改める。
附則
1~3  (略)
附則
1~3  (略)
(放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律の一部改正)

(削除)
4   放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(平成十九年法律第 号)の一部を次のように改正する。
  附則第五条を次のように改める。
  (核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正)
第五条   核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を次のように改正する。
  第一条中「規制等」を「規制」に改める。
  第七十六条の二を削る。
  第七十六条の三第二項中「未遂罪」を「罪の未遂」に改め、第八章中同条を第七十六条の二とする。
  第七十六条の四を削る。
  第八十条の五第一項中「及び第七十六条の四の罪は刑法第四条の二の例に、第七十六条の三」を削り、「同法」を「、刑法」に改める。
    附則第七条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)」を付する。
  附則第八条を削り、附則第九条を附則第八条とする。

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