福祉住環境コーディネーター ①【埼玉県川口市 介護付有料老人ホームロイヤル川口】

キャンペーン・イベント情報

コラム

福祉住環境コーディネーター ①

2011年2月5日

今回は、福祉住環境コーディネーターの知識を紹介します。
福祉・介護・建築と広い分野において活躍する職業です。ロイヤルにおいても住環境や個別の処遇などにかかわる知識であります。

長文なので時間がある際に、読んでいただければと思います。

それでは解説スタート!

————————————–
第一章 福祉住環境整備の意義と福祉住環境コーディネーターの役割

第一節 住環境整備の意義
○ 日本の住環境の特徴・実態と高齢者や障害者の生活
・ 高齢者や障害所を取り巻く社会状況
 2000年(H12)現在
人口 約1億2,700万人(うち65歳以上の高齢者約17%)
 2000,4 介護保険制度
 2003,4 支援費制度(措置から契約へ)
 わが国の住宅総数 約5,000万戸>世帯総数 約4,400万世帯
(H10 「住宅・土地統計調査報告」総務庁統計局)
・ 高齢者や障害者の生活における住宅との関わり方
「バリア」
 木構造基本住宅のため段差が多い
 生活動作が不便・不自由
 木造住宅のため寸法が尺貫法(3尺910mm)基準
 廊下、階段、開口部等の幅員(ふくいん)が芯一心(910mm)← 高、障の室内移動には不適切
 住宅面積、一室あたりの面積が狭い
 生活用品の多様化、生活の洋式化、家具の使用増加
➟生活用品、家具が床面積の多くを占める(高、障の室内移動には不適切)
 小規模住宅
 介助、福祉用具使用に制限
 生活動作の基本が床座
 床からの立ち上がり、洋式トイレの立ち座り、和式浴槽のまたぎ入り(危険動作)
 日本の気候は高温多湿
 日本の住宅は夏にあわせて建設(冬寒い)
 <Ex>
冬の夜、入浴前寒い➟暑い湯船に肩までは入る➟血圧変動
➟死亡事故(寒い時期ほど多い)
○ 住環境整備の重要性・必要性
・ 在宅生活期間の延長
平均寿命伸長➟定年後の在宅生活期間延長、福祉施策(施設から在宅へ)
・ 過程ない介護力の低下
 核家族化、女性の社会進出➟家族の介護をする人がいない
 在宅福祉サービスだけでは要介護者の生活維持困難
・ 家庭内事故の発生
「人口動態統計調査による死亡原因」厚生労働省
1位 悪性新生物
2位 心疾患
3位 脳血管疾患
4位 肺炎
5位 不慮の事故
➟交通事故&家庭内事故
高齢者に限れば交事<家事(年間8,368人、溺死増加傾向 ~2002調べ~)

・ 寝たきり高齢者の増加、おむつ使用者の増加
ほとんどは“寝かせきり高齢者”
➟住環境整備により尊厳の維持、認知症高齢者の徘徊改善への効果が期待される
・ 住環境整備がなされたときのメリット
本人の精神的自立・意欲の拡大、介護量の軽減・介護からの開放、家族関係の円滑化

第二節 住環境における福祉の考え方
○ 福祉という意味と考え方
 社会福祉の意味
  「福祉」幸福。公的扶助やサービスによる生活の安定、充足(広辞苑より)
   ➟「社会福祉」(=福祉)
1946 日本国憲法第25条の「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障、及び公衆衛生の向上及び増進に努めなくてはならない」の部分に由来する。
               ☟
しかし、社会的に不利な人々対象の社会的貧困問題に限定されていた(狭義)
               ☟
欧米の「福祉国家」の考えや「社会サービス」の実践の影響を受け、公衆衛生・社会保障なども包括した広義な意味で社会福祉が使われるようになってきた。
 社会福祉の考え方
  1969~70年代 高度経済成長
   →福祉:資本主義社会の中で生活水準向上、土台作り中心。
  1980年代 少子高齢化
   ・住み慣れた自宅や地域で安心して生活したい→「福祉」の実現
   ・人間らしい生活をより積極的に実現化
    ウェルフェア(事後処理)からウェルビーイング(自己実現)
 社会福祉事業法➟社会福祉法へ改正 新たな視点
  1997「社会福祉基礎構造改革」厚生省中央社会福祉審議会
      国民全体の生活安定 ・家庭や地域での自立した生活の実現
・利用者と提供者の対等な関係の確立
                 ・多様な受容への総合的な支援
   2000、6「社会福祉増進のための社会福祉事業法等の一部改正するとうの法律」
   「社会福祉事業法」から「社会福祉法」
    ・利用者の立場に立った社会福祉制度の構築
      措置制度 → 支援費制度、地域権利用度事業導入
 社会福祉から見た住環境整備
   収容保護→地域でサービスを利用しながら、自立した生活(住環境整備の重要性)
 地域福祉権利擁護事業の取り組み
  ・地域権利擁護事業 設置主体:都道府県社協
    生活支援員がサービス利用援助、金銭管理支援
  ・成年後見制度(禁治産制度見直し)
    後見人等の代理人が財産管理、身上監護に関する契約等の後見・保佐。

   ※ 利用者本位、苦情処理・不服申し立てなどの権利擁護体制の強化
○ ノーマライゼーションの考え方
 ノーマライゼーションという理念の誕生
  ・デンマークのB・ミッケルセン
    「障害のある人たちに、障害のない人たちと同じ条件を作り出すこと。障害がある人を障害のない人と同じノーマルにするのではなく、人々が普通に生活している条件が障害者に対してノーマルであるようにする事。自分が障害者になった時にしてほしい事をする事」
    すなわち、障害のある人を障害のない人と同じ機能を持つまでに回復させるのではなく、障害を持ったままでも、障害のない人と何ら遜色なく日常生活を送れるような、生活環境や条件を整備することが(社会的に)ノーマルにすることである。→ スウェーデンのB・ニルジェに受け継がれた
1960年代 アメリカの“大型コロニー”を批判、脱施設化に影響。
「知的障害者のライフスタイル」
① 起床、衣服着脱、食事、終身等の一日のリズム
② 異なる環境での家庭生活、余暇等を楽しむ週間のリズム
③ 休暇への参加を含む一年のリズム
④ 幼児期、青年期、成人期、老年期におけるライフスタイルの保障
⑤ 自己決定権の保障
⑥ 結婚する権利も含め、異性との交際等の保障
⑦ 労働における差別、偏見を除去し、公平な賃金の保障
⑧ 学校や施設における一般的な基準に基づく標準的な環境の保障
 ノーマライゼーションと人権思想の発達
・ 1948(S23)世界人権宣言
自由権、平等権、無差別平等な社会権
・ 1959(S34)児童権利宣言
児童の社会保障享受の原則、障害児が必要とする治療、教育、保護提供の原則
・ 1971(S46)知的障害者の権利宣言
◇知的障害者が適切な医療、教育、リハビリ訓練を受ける権利
◇相当な生活水準の享受権
◇職業選択・就労の権利
◇家族、里親との共生の権利と公的援助受給権
◇施設入所において、可能な限り一般的な生活に近いように運営(条件整備享受権)
◇搾取、虐待、悪質な処遇から守られる権利および適切な法的援助を受ける権利
・ 1975(S50)障害者の権利宣言  国連総会
「障害を先天的か否かに関わらず、身体的または社会的生活に必要な事を自分自身で完全にはできない、または部分的に行なうことができないことを意味する」と定義。
                   ↓
   ◇自立した生活へ向けての援助やリハビリを受ける権利
◇経済的・社会的な資格を持つ権利
◇年齢相応の生活をおくる権利
 わが国におけるノーマライゼーション
・1981(S56)国際障害者年
   「完全参加と平等」を基本理念としてノーマライゼーションの考え方が紹介
    →収容保護から人権尊重、施設から地域や自宅へ、ADLからQOLへ
・1993(H5)障害者基本法
  市町村は「障害者基本計画」の策定に取り組む
  <課題>情報提供、相談体制の整備、地域ボランティア活動の育成・支援、保険・福祉サービスの充実、地域内のまちづくりの推進等
・1995(H7)~2002(H14)障害者プラン
  障害のある人も社会構成院として地域で生活
   ◇住宅や活動の場の保障や安全な暮らしの確保
   ◇自由な社会参加を可能にするバリアフリー化促進
・2003(H15)~2012(H24)新 障害者基本計画
  国民誰もが人格と個性を尊重して相互に支えあう共生社会の実現
  「4つの視点」
1. 社会のバリアフリー化
2. 利用者本位の支援
3. 障害の特性を踏まえた施策の展開
4. 総合的かつ効果的な施策の推進
  「4つの課題」
1. 活動し、参加する力の向上
2. 活動し、参加する基盤の整備
3. 精神障害者施策の総合的な取り組み
4. アジア太平洋地域における域内協力の強化
・2003(H15)~2007(H19)新 障害者プラン(重点施策実施5か年計画)
  障害者基本計画に沿って、前期5年間の重要施策およびその達成目標、推進方針を定める
  「重点的に実施する施策」
1) 活動し参加する力の向上のための施策
2) 地域基盤の整備
3) 精神障害者施策の充実
4) アジア太平洋地域における域内協力の強化
5) 啓発・広報
6) 教育・育成
7) 雇用・就業の確保
 ゴールドプラン21における基本方向
  1989(H元年)ゴールドプラン
   → 1994(H6)新ゴールドプラン
     → 2000(H12)ゴールドプラン21
       ・地域生活支援体制の整備「高齢化を踏まえた地域社会作りの支援、栄勝支援サービスの充実、居住環境等の整備」
       ・高齢者の尊厳の確保と自立支援を目指す。福祉住環境重要視

 バリアフリーデザイン、ユニバーサルデザインの関係
 「バリアフリー」:「barrier障壁」「 free開放、自由」を組合。障壁がないという意味
・1960以降、米国で身体障害者に対する建築等における物理的障壁を除去するという意味で広がる。現在は広義にあらゆる面における障壁の除去という意味で使用。
→わが国では新 障害者プランの中でユニバーサルデザインによるまちづくりや、住宅・建築物のバリアフリー化の推進、公共交通機関・歩行空間のバリアフリー化の推進などの生活環境の整備目標として掲げられている。
   ・1994(H6)に建設省(現 国土交通省)
    ハートビル法「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」 制定
        →急速に進む高齢化に対応し、施設のバリアフリー整備を強化した
改正法2003(H15)4.1に施行。
        <改正内容>特定建築物については、多数の人数が利用する学校、工場、
事務所、共同住宅などの範囲に拡大され、老人ホームなどの特別特定建築物については「利用者円滑化基準」(最低限の基準)に適合することが義務づけられた。
  「ユニバーサルデザイン」: ものづくりにおけるノーマライゼーションを具体化する
基本理念。
   ・1990(H2)米国で制定されたADA法(障害を持つアメリカ人法)により社会に知られる。
   ・区別なく誰もが使いやすいデザインの事であり、その考えやプロセスの事を示す
     → BFは生活を不自由にしている障害を取り除こうとするのに対し、UDは全ての人が安全化使い的に、普通の生活が送れるような環境作りを設計段階から目指し、総合的な視点から生活を見つめなおし、できるだけ多くの人に共通する要素を考える。
      「EX,」
       車椅子が通りやすいスロープ(BF)はベビーカーでも通りやすい!(UD)
○ リハビリテーションの考え方
re:「再び」、 habilitation:「能力の獲得」
rehabilitation:「能力の獲得」
 リハビリテーションの定義
 ・1968(S68)世界保健機関「WHO」
   障害の場合には機能的能力が可能な限り最高レベルに達するように固体を訓練あるいは再訓練するため、医学的・社会的・教育的・職業的手段を合わせ、かつ調節して用いること。
  ◇医学的リハビリテーション
   固体の昨日または心理的能力を、必要な場合は代償機能を活用する事で発達させる一連の医療。それによって自立し活動的な生活のできるようにする過程。
  ◇教育的リハビリテーション
   教育を通じて、ADLや生活リズム、生活習慣の獲得を図ったり、障害と共生しながら、残存能力の維持・開発に取り組み、身体的・精神的自立を目指す過程。
  ◇職業的リハビリテーション
   就職支援などにより、障害者が新たにふさわしい雇用を獲得する、職業生活に復帰する事を目指す過程。
  ◇社会的リハビリテーション
   全リハビリの過程の妨げになる経済的・社会的困難を減少させ、家庭や地域社会、仕事などの養成とを調整する事を援助することで、社会への統合と再統合を目指す過程。
 ・国連、障害者に関する世界行動計画 1982年
   リハビリテーションとは身体的、精神的、かつまた社会的に最も適した生活水準の達成を可能とすることによって、各個人が自らの人生を変革していくための手段を提供していくことを目指し、かつ、時間を限定したプロセスである。
 リハビリテーションの今日的意味
 1972(S47)第12回世界リハビリテーション会議
   医学的リハビリにとどめずに、教育的、社会的、心理的、職業的な部分も含めた体系化。
                 ↓
       「総合リハビリテーション」
          機能回復に限定せずに障害者の全人的復権として捉えられる
リハビリテーションの考え方。
        ↓
人間的発達を阻んでいるものが社会の側にあるとすればその社会をも変革することも広義の社会的リハビリテーションとして考える。
 リハビリテーションマインドと基本原則
 リハビリテーションを実施する人は共通のリハビリテーションマインド(リハビリテーション的ものの考え方、見方)が必要である
 ☆リハビリテーションマインド☆
◇ 機能訓練だけに限定しない
  「人間を包括的な存在としてみる」

◇ 人の生活機能と障害を理解する
障害
・1980(S55) ICIDH
  機能障害
能力障害
社会的不利     の3つに分類!!
      ・2001(H13)5 ICIDH改定 → ICF
       「障害」をマイナス面中心ではなく、人を“生活機能”というプラス面中心で見ようという考え方。
       <ICFモデル>
        ・生活機能(プラス面)
→ 心身機能・生活構造、活動、参加の3つのレベルを包括した存在。
        ・生活機能の障害(マイナスの包括概念)
         → 生活機能の3つのレベルに対応
          機能障害、活動制限、参加制約の3つのレベルからなる
       <ICFの特徴>
        ・ プラス面重視
           プラス面を積極的に評価し、「残存機能」だけではなく、その人の持つ「活動・参加能力」を積極的に引き出していく。
        ・ 環境因子の重視
           背景因子(環境因子・個人因子)の影響を重視する。
           「環境因子」
             物理的環境だけでなく人的環境、社会的・制度的環境も含む。
           「個人因子」
             性、年齢、国籍、ライフスタイル等
◇ 高齢者や障害者のQOLを理解する
      「高齢者や障害者の個別性を最も重視する」
       →援助者には多様な価値観を、柔軟におおらかに許容(きょよう)できる心のゆとり豊かさが求められる。
◇ 高齢者・障害者にとっての「自立」の新の意味を理解し、援助する
「自立」の重視・努力
 ☆介護保険法☆
 第一条「目的」
 「この法律は加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排泄、食事等の介護、機能訓練ならびに看護および療養上の管理量その他の医療を要する者等について、これらの者がその有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保険医療制度を設け、その行なう介護給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上および福祉の増進を図る事を目的とする」

 第四条「国民の努力および義務」
 「国民は、自ら要介護状態となる事を予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービスおよび福祉サービスを利用することより、その有する能力の維持向上に努めるものとする」

 ☆障害者基本法☆  第六条
 「障害者はその有する能力を活用する事により、進んで社会経済活動に参加するように勤めなければならない。障害者の家族にあっては、障害者の自立の促進に努めなければならない」

・2つの法律で強調される「自立」は身体的あるいは経済的自立重視の傾向、精神的自立も重要である。
→ 1960年代(経済復興期にいたる障害者の自立観
   「経済的自立と身体的自立」
 職業の安定と、職業能力の獲得のためのADL向上訓練中心。
※ 重度障害者は保護対象、二度と自立はできないのか?…。
            ↓
1970年代以降 米の IL(自立生活)運動
        デンマークの発ノーマライゼーション思想の普及
               ☟
         重度障害者にも自立を!!!
1981(S56)「国連・障害者の10年」
  →ノーマライゼーションの理念が急速に世界に普及。

   ・ こうした変化のなか障害者の自立は
     「どんなに障害が重くとも、必要とする保険・医療・福祉サービスを利用しな
がら、地域社会の中で主体的に自己選択し自己実現を図って行くこと」➠「生
活重視の社会」

◇ リハビリテーションは高齢者や障害者を中心としたチームワーク作業
○ 自立支援と介護の考え方
 介護、介助、ケアの意味
 「社会福祉士及び介護福祉士法」
  ・→介護:日常生活行為への手助け(保護的要素を含む)
    ※利用者を無視した過剰介護、押し付け介護
     →保護の要素が含む“介護”を必要としている人:いわば“心の介護”
       重症心身障害者、重度知的障害者、重度認知症等
  ・介助:手助け的要素重視
  ・ケア:care  ⇔  キュアcure(治療する)
   →治療するというより、心を込めた気遣いということ。
 自立支援の考え方
 2000.4介護保険法 施行
 「目標」介護を必要とする状態であっても自立した生活を送り、人生の最期(さいご)まで人間として尊厳のある生を全う(ぜんう)できるような社会的支援の形成。
  ◇高齢者介護・自立支援システム研究会
   「新たな高齢者介護システムの構築」基本理念:高齢者の自立支援
  ◇老人保健福祉審査会
   高齢者自身が長年の生活習慣や価値観を尊重されながら自らの介護サービス
生活のあり方を選択できる。
    ◇ケアプラン
     利用者の意思を尊重し、ニーズに基づいて、現状を分析し、課題を明らかにしながら、共通の目標に向かって、サービス選択への主体的な参加、了承を踏まえて実践。→「自立支援」
 自立支援のあり方
 ◇自立支援の原則(援助者の役割)
① 利用者主体的選択のためのサービス整備
② 自己選択、自己実現のため継続的に情報提供・助言、学習の機会保障
③ 住居はできる限り地域社会で
④ 自由な移動コミュニケーション手段の保障、地域で良好な関係を保ちつつあらゆる活動に主体的に参加できるように保障
⑤ 政策形成過程に参加できるように保障
 ◇自立支援を具体化するサービス資源
① 商法提供、広報活動、各種相談
② 居住の場の整備
③ 職場、活動の場の整備
④ 保険、医療サービス保障
⑤ 機能訓練サービス
⑥ 介護・家事援助サービス
⑦ カウンセリング、ソーシャルワーク
⑧ 見守り・励ましシステム
⑨ 社会参加支援サービス
⑩ 教育サービス
⑪ 雇用・就労サービス
⑫ 生活環境整備
⑬ 移動・交通サービス
⑭ コミュニケーション手段確保のためのサービス
⑮ 住宅改造サービス
⑯ 福祉用具の普及、提供、使用訓練等のサービス
⑰ 防犯、防災などの安全確保
⑱ 権利擁護、財産管理
 住環境における福祉のあり方
隔離収容という福祉に決別し、地域や住居等を中心とした安全、安心、快適な生活環境を作るために社会資源、人的資源を活用し、その人らしく生活できる福祉環境を提供。