5月2日の浜田和幸自民党参議院議員のブログは,”
東北の被災地に労働力の提供を申し出る一方で、東京都内の一等地を大使公邸と大使館員の宿舎用として、いとも簡単に手に入れてしまった。売却された物件は国家公務員共済組合連合会(KKR)が所有していたもの。中国大使館に隣接する5677平方メートルの土地。わが国の外務省がお膳立てをしたといわれる、今回の一般競争入札。結局、中国大使館が60億円強で落札した。民間の商取引ならいざ知らず、国有地を外国に平気で売りさばこうとする菅政権の姿勢にはあきれはてる他ない。日本は中国において大使館や領事館の土地はすべて賃貸しかできず所有は認められていない。国益上の観点から、決して容認するわけにはいかない。”と伝えています。
この件は,国家公務員共済組合連合会のホームページ(リンクは
こちら)を検索してもすでに何も出てきません。
しかし確かに3月1日の日経不動産マーケット情報は,”
【入札】KKRが南麻布の土地5677m2を売却へ 国家公務員共済組合連合会(KKR)は、港区南麻布4丁目の土地5677m2を一般競争入札で売却する。”と報道しています(リンクは
こちら)から,事実なのでしょう。
浜田議員は,「
菅政権の姿勢にはあきれはてる他ない」としていますが,一般競争入札の入札資格者を制限しなければ隣接地の支那が入ってくるのは当然です。自民党政権下でも「
国有地を外国に平気で売りさば」くことが禁止されていたわけではないので,同じ事態となっていたでしょう。
また,「
民間の商取引ならいざ知らず」とありますが,そもそも社会主義国家の支那に「
民間の商取引」などというものはあり得ないのであり,以前から支那人や支那企業に好き勝手に土地取得をさせてきた自民党政権も全く同罪と言うべきです。
さてこの件の論点は,浜田議員が書いていることに尽きると言っていいでしょう。第1に,「
国有地を外国に平気で売りさば」くこと,第2に,「
大使公邸と大使館員の宿舎用として、・・・中国大使館に隣接する5677平方メートルの土地」であること,第3に,「
日本は中国において大使館や領事館の土地はすべて賃貸しかできず所有は認められていない」ことです。
まず第1の点については,「
国家公務員共済組合連合会」は、国家公務員共済組合法21条1項の規定により設けられた国家公務員が加入する共済組合の連合組織であり,22条の規定により法人格が与えられています。したがって厳密には,「
会有地」であって,「
国有地」ではありません。
しかし国家公務員共済組合法99条2項は,短期給付,介護納付金の納付,長期給付,福祉事業に要する費用は国の負担金100分の50,公務等による障害共済年金,遺族共済年金に要する費用は国の負担金100分の100と定め,5割以上を国が負担することとしています。また掛金といってもそれは公務員の給料からであり,元は公金ですから,全額国負担と言っても差し支えありません。したがって本件行為は,「
国有地を外国に平気で売りさば」くことに当たると言っても,何ら差し支えありません。
次に第2の点については,各国大使館の適正規模については,各国の在日居留人口を基本に,その国の親・反日の度合いを加味して決定されるべきでしょう。各国大使館の規模の現状のデータがないため何とも言えませんが,支那については在日居留人口は多いのですが,反日度がAクラスですから,7割以上は割り引かれるべきであると言えます。この点では明らかに広すぎます。
次に第3の点については,外務省のホームページを見ても,各国大使館の敷地の権限については全く記載はありませんが,通商航海条約などでは不動産の所有に明確に相互主義が書かれています(例えば,リンクは
こちらの2条(C))。したがって各国大使館の敷地の権限も当然に相互主義が適用されると考えるべきでしょう。
では問題は今後,これをどうやってストップするかです。考えられる方法は2つです。
第1に,国家公務員共済組合法35条5項4号には,「5 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経なければならない。四 重要な財産の処分及び重大な債務の負担」という規定があるので,「財産の処分」に関して運営審議会の議決をしないことです。これが地方自治法96条1項8号に定める地方議会の議決に類する制度なら,入札後にそういう手続が可能なのですが,残念ながら「
入札公告書」(具体例は別件ですが,
こちら)を見ても,そのような手続は書いてはありません。おそらくこれはあくまで,事前の手続ではないかと思われます。
第2に,入札保証金の倍返しをすることです。入札保証金は上記の入札公告書に,「
8.入札保証金 入札者は、入札保証金として、入札金額の100分の5以上に相当する額を、・・・に納付しなければなりません。 9.契約等 ・・・。連合会の指定する日に契約を締結しないときは入札保証金は連合会に帰属します。」と定められています。しかし,発注者が契約をしなかった場合のことは,この規定にも会計法29条の4第2項に定められていません。
理屈的に言えば,入札保証金は要するに手付と同じものですから,民法557条1項の「買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。」と同じでよいのではと考えます。
- 2011/05/06(金) 17:17:50|
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